敗戦の戦争責任を追及できない・上官の命令責任を追及できない。そんな国家が核兵器。無理ですは。

「すべての日本人に必要な核戦略の知識」核戦略を理解しないと、日本は滅びる!!!(伊藤貫)

核兵器を持たないと、日本は滅びる・・・・

なら、まず「天皇を滅ぼす」ことが無いと、軍隊を持てないし、当然核兵器も持てない。

伊藤貫さんは、立派ですが「天皇が居て、上官の命令責任を問えない日本は、そもそも軍隊を持てない」ことすら理解できてない、「けったいな知識人」なのは間違いないです。でも「マシな方」です。







日本の今の法整備では戦争犯罪の「上官責任」と領域外での戦闘で発生する業務上過失が問えないこと。つまり法治国家として戦闘できる状態でないこと。「まず法整備をやれ」。これでプーチン脅威論で民意を戦争準備に誘導したい与党に冷や水をかけることが急務です。

Posted by 伊勢崎賢治 ジャズ・トランぺッター on Friday, June 24, 2022


より

上記文抜粋
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例えば、大量虐殺ジェノサイドの引き金となるヘイトクライムは、戦場ではなく、一国の日常の中で起こります。こういうものに対しても、今では国際法が法治しようとする。

国際法を批准し、その法治を受け入れる国家は、国内法の整備によってそれに応えなければならないのですが、日本は批准しながら、現行の刑法で十分であるという立場をとってきた。

しかし、実行犯を起訴の起点とする日本の法体系では、組織犯罪であるヘイトクライムの指揮命令系統を最も厳しく処罰することはできません。

僕は日本社会を信用していないので、万が一何かの引き金が引かれて国際社会が大量虐殺と認定する事犯が起こってからでは遅いし、そういうヘイトを煽る政治家に杭を打っておきたい。軽々しくヘイトを口にするおまえたちが最高刑でクサイ飯を食うんだぞ、と。

・・・・・・・中略・・・・・・

自衛隊が違憲か合憲か、集団的自衛権や個別的自衛権を認めるか認めないか、国内なのか海外なのか、もっといえば憲法9条も関係なく、各論の反対賛成があったとしても、戦争犯罪や人道的問題にはきちんと対応しなくてはいけないという立場です。そうでないと「法の支配」などとは言えないですよね。

・・・・・・・・中略・・・・・

「国際人道法違反を裁けない日本の法体系を考える集い」を開催するにあたって、自衛隊の幹部OBたちと、「任務執行中に実際にこういう事犯が起こったら現状の法体系では対処できない」という立法事例をつくる作業を一緒にやりました。さすが実際に指揮をとった実務家たちです。たいへんに蓋然性のある事犯のシナリオ集が完成しました。

実はそのなかに、僕の意見として、ヘイトクライムの事犯例も入れようとしたのです。しかし、自衛隊幹部OBたちの了解が得られなかったのです。

自衛隊は世界的にも練度の高い軍事組織です。いかに日本の「法の空白」を埋める大事な作業とはいえ、ヘイトのゴロツキたちと一緒に立法事例に収まるのは、彼らの誇りが許さないという感覚。これは、痛いほど理解できます。

そういう政治的な配慮で、ヘイトクライムの事犯例はこの段階では入れないことにしたのですが、これは国際人道法の発展と逆行する行為です。

・・・・・・・・中略・・・・・・

その後、98年に国際刑事裁判所ローマ規程が採択され、集団虐殺など平時でも起こりうる「人道に対する罪」の定義が拡大しましたが、ジュネーブ諸条約とローマ規程に共通するのは、命令権者を処罰する責任を、批准する国家に求めるということです。

ジュネーブ諸条約以前から、兵士個人の自由が極端に制限される国家の命令行動が起こす事犯では、まず上官の責任を問うことは軍隊の常識でしたが、それを非正規な武装組織にも当てはめるようになったのです。

ルワンダ内戦の戦犯法廷で起訴されているのは、軍人というより、ヘイトを煽った政治家や地元メディア会社の社長たちです。末端の実行犯の多くは、恩赦か懲役以外の社会制裁に処される。

日本の場合は、命令権者が起訴の起点となるような“大それたこと”を自分たちがおかすなんて、“想定”すらしていませんから、恐ろしいことです。僕と問題意識を共有し、協力をいただいている自衛隊幹部OBでさえ、軍隊という職能集団を超えて戦争犯罪の責任を問う国際法の発展のダイナミズムを受け入れることに抵抗がある。

・・・・・・・中略・・・・・・

そもそもジュネーブ諸条約とローマ規定の「保護法益」とは、個人的な恨みや動機で行われる殺人・破壊ではなく、敵国とか民族とかの個人の「属性」を標的にする殺人・破壊行為から人間を守るものです。そういう行為は必ず組織的な政治行為であり、だからこそ命令権者を起訴・量刑の起点とする。刑法の保護法益とは次元が違うのです。日本のものは「親分と鉄砲玉」の世界ですから。

加えて、日本の刑法には国外犯規定があり、日本人が国外でおかす業務上過失を管轄外にしています。

チームに加わった法制局のある課長が、ある日遠慮がちに、「自衛隊はジブチに駐留していますが、やっぱり、業務上過失は起こらないものなのですかね?」と聞くんです。どうも、日本で米兵がおかす暴力沙汰やレイプ、強盗が、自衛隊がおかす事犯だと刷り込まれている。

ジブチが、沖縄のように簡単に基地から外に出て歓楽できる環境にないことは明らかなのですが、自衛隊がおかす事犯は、あくまで自衛隊個人が故意犯になるものしか考えないマインドセットが支配してきたのですね。

伊藤:業務上過失というと交通事故のようなイメージがあるのかもしれません。そんなにたくさん車も走ってないから大丈夫じゃないの、と。

このことについて、私が法律家として心配なのは「誤想防衛」、つまり、正当防衛のつもりで撃ったら間違っていましたというケースです。これは日本の刑法では国外犯規定がないから処罰できません、現地法でも処罰できません、となる。

本当に一番危ないことをコントロールできていないのに、なぜ規定を設けないのか不思議に思います。

・・・・・・中略・・・・

伊藤:本来、こうした議論と9条改正の議論は別物です。私も自衛隊は軍隊とは異なる組織だと思いますが、現実として海外では軍隊として扱われ、自衛官個人で武器使用が認められている。

もちろん人間だから過失は起こりうる。だから、日本がどれだけ交戦権を認めないと言っても、実態として事件が起こる可能性はあるわけです。それをいかに統制するかが法に求められる役割です。法整備されてないということは、無法地帯にもなりえますから。

伊勢崎:そのとおり、まったくの無法地帯です。自衛隊がその行動の中で起こす過失は、末端の自衛隊員が実行犯でも、それは国家の命令行動の中で起きたこと。その過失を発生させた指揮命令系統のどこに責任があるのかを認定し、起訴・量刑の起点にしなければならないのですね。

上官が、たとえ命令していないと言い張っても、それを止められる地位にいながら見過ごした責任が厳しく問われる。日本の法体系は全然追いついていません。

伊藤:それはやはり現行の刑法を前提にしているからですね。現行法では正犯が一番悪い、手助けしたり教唆したりする人は共犯であり、正犯に従属する立場として処罰される。

また「共謀共同正犯」というものがありますが、条文ではなく解釈で首謀者を処罰しようというもので、これが刑法の限界です。

ここで議論しているような国際的な人道犯罪を刑法で処罰しようとすると、トップではなく下から順々に処罰していくことになりますが、逆ですよね。このように、なんとか刑法でおさめようとすると無理が出てくるんです。

伊勢崎:統合幕僚学校の授業でそういう話をしたある日、授業後に自衛隊の法務官が質問に来たことがありました。授業では国外犯規定についても話をしています。

「自衛隊が想定すべき事犯は、やはり現状の刑法では対応できないと考えるべきなのでしょうか」と、これも遠慮がちに聞くのです。なにか、国家レベルでタブー感が支配しているようですね。

伊藤:私は国際人道法・人権法違反や国外犯規定について、ちゃんと規定を置くべきだと思っています。同時に、自衛隊の組織の中でトップを処罰して下の方を免責するという規定を入れることが重要です。その上で、自衛官の人権を保障していくことが重要だということです。

ドイツの軍人法6条では「軍人は一般市民と同等の権利を有すること。権利の制限は、軍務の要請の範囲内においてのみ、かつ、法律に基づいてのみ行われること」と書かれています。軍人も人権の主体である、つまり、自衛官を人間として扱うということです。例えば不服申し立ての権利や表現の自由もある程度認められるべきでしょう。

伊勢崎:僕たちは、まさにそれを、衆院法制局のチームとの作業で結実した新しい法案「国際刑事法典」の中に入れたのです。人権が与えられた個々の自衛官には、逆に、国際法の違反行為を理解し行動する責任が発生します。何が人権侵害なのかを知らなくてはいけないわけです。

明らかに国際法違反である上官の命令に背いても抗命罪から自衛官を保護すると同時に、国際法違反であると知っていても命令に従って起こした事犯の罪を、それを命令した上官の罪と共に問うという。

伊藤:自衛官への教育も必要ですし、当事者になった方や命じた方への事後の精神的なケアも含めて、仕組みを作らなくてはいけません。

そのためには、情報公開が重要です。自衛隊の南スーダンPKO派遣部隊の日報廃棄問題が生まれてしまうような組織の体質は改める必要があります。

自衛隊組織の透明性と自衛官の個人の人権保障を常にセットで考えて、議論を進めていかなければいけません。

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抜粋終わり

誰が、どんだけの責任をもって「核兵器を持ち・撃つ」のか。

それが「天皇」には無い。

天皇が、仄めかして、打たせて、でその責任は、撃った一介の兵士が責任を取る・・
それが成立できてしまう「天皇カルト」に核兵器を持たせる・・・など、狂気の沙汰なのです。

アメリカのエアホースワンで、毎度大統領が核ミサイルの発射ボタンを運搬しているのは、「撃つ権限と責任が、大統領にある」のです

では、天皇は・・・・天皇が撃つって責任を取る・・など無い。首相が責任をもって撃つ。。それを「勅許が無い」とか言うのか・・・。
そもそも「国家・社会の運命」を握る権限と責任を持つのが「国家の元首・最高指導者」だけど、「天皇」は、前の戦争で唯一の統治権者の癖に、責任を取らず、地位と富を継続し続けた。


その主旨の一つは「昭和帝は反省していた」というものだが、何について反省し、誰に対して表明しようとしていたのかについては明確では無い。そして、「天皇が謝罪すると、天皇に責任があったことになってしまうから、公式謝罪はダメだ」という結論になっている。
果たしてこれは美談なのだろうか。そんなわけは無いだろう。

明治帝政である。この時点で、国防の責務は天皇が一身に負うところとなったが、その実際の運用は輔翼者が行い、天皇に対して責任を負い、天皇は責任を負わない(帝国憲法第3条)というのが、明治帝政の法解釈だった。とはいえ、この無答責は国防の責務を負わないことを意味するのでは無く、「輔翼者の失敗の責任について天皇が負うものではない」と解釈するのが妥当だろう。
1945年の敗戦は、昭和天皇が国防義務を果たせず失敗し、300万人以上の臣民を殺害した挙げ句、全植民地の統治権と沖縄等の行政権を失うという結果に終わった。
明治憲法の原理に基づけば、国防に失敗したのはまず輔翼者の責任であり、特に軍部(参謀総長と陸海軍大臣)と外務省(外務大臣)が天皇に対して責任を取らなければならない。ここで重要なのは、「天皇に対して責任を取れば良い」ということであって、臣民・国民・市民は謝罪の対象とはならないということだ。さらに天皇は無答責であるため、敗戦をもたらし、国防義務を果たせなかった輔翼者を任命した責任が問われることは無い。さらに言えば、輔翼者を処罰する法制は存在しない。
そのため明治法制下では、失政の責任を問うシステムが存在せず、日本市民が革命を起こすか、外国勢力による処断を待つことしかできなかった。

これらの戦争も勝利しているうちは、国防の義務が果たされているとして強弁できるが、敗戦して国土が灰燼に帰し、あまつさえ外国軍によって占領されるとなれば、事情は違ってくる。だが、日本では思想原理が全く未熟だったことも災いし、国防義務を果たさなかったことに対する責任追及の声は高まらず、天皇制がそのまま継続

「国防の義務と責任は誰が負うのか(天皇か国民か)」という大命題は残り続けることになる。そして、それは明治帝政下にあって、国防の義務を負いながら一切果たすことができないまま、国土を灰燼に帰した昭和帝が、そのまま責任を取らずに帝位を保ち続けたことの延長上に存在する。
仮に憲法を改正して、国民に国防の義務を課そうとした場合、「俺らに義務を課す前にまず天皇に責任を取らせてからにしろ!」とならざるを得ないからだ。


そんな「無法国家」が、核兵器を持つなど・・・そりゃ、イスラム国と同じ「テロ国家」ですよね。

核がリアルな戦略的に必要なら、それを持つために「天皇を廃止」するのがまず第一になるのだけど、それを言わないで「核兵器を日本はもつべき」って、アホか?「敵国条項」を発動させるための工作員か?としか言えない。

安易な「非核論者」になりたくはない。でも「天皇」という「倫理破壊魔」「無責任の統治権者」を象徴とかいう「不明瞭な詐欺師」を国家の最高権威にしているのだから、リアリズムからして「核兵器は、まだ持てない。天皇家を皆殺しにしない限りに」というのは絶対必要なのです。

天皇を根絶やしにして 日本人と日本文明を守る

天皇の無い 蒼い空を取り戻す

慈悲と憐みの富む社会になりますように。


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