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[高校・情報Ⅰ]個人情報

個人情報の保護とその積極活用


この世の中はたくさんの情報があります。

そんな中に"プライバシー"の立場から、蓄積されている個人に関する情報を保護する必要があります。

いわゆる個人情報保護法 の重要性が言われています。

個人に関係する情報、業務に用いる組織を 個人情報取扱事業者  として定義されています。

個人情報保護法でいう個人情報 とは、「生存する個人に関する情報のうち、特定の個人を識別(または用意に照合)することができる情報、または個人識別符号(パスポート番号、マイナンバーなど)が含まれます」です。

個人情報の中でも、住所・氏名・性別・生年月日は特に重要、 基本四情報 と呼ばれます。
個人情報を取得する際には、あらかじめ利用目的を公表するか、取得後すみやかに本人に通知する必要があります。

個人情報保護法ではデータ積極活用のために、他の情報と突き合わせても個人が特定されないように工夫した匿名加工情報 を用いることでデータ連携や販売を可能としています。

また、個人情報の第三者提供に関しても、本人の同意を取るのは手間がかかるので、かわりにあらかじめ提供することを通知して、不同意があった場合のみ取りやめるオプトアウト と呼ばれっる方法も認められています。

人種・信条・病歴・犯罪歴などの要配慮個人情報 は取得のみについても、事前に本人の同意を取る必要があります。

プライバシーに関する権利


プライバシー権 というのは、私生活にかかわる情報をみだりに公開されない権利です。幸福追求権がその根拠です。

SNSで情報が拡散されるようになってからは、写真や映像に写り込んだ顔や姿から個人が特定されることも増え、肖像権 にも注目が集まっています。

芸能人や著名人に特有の権利として、顔や姿が人をひ尽きつける効果の財産的価値も認められていて、これをパブリシティ権 と呼ばれます。

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