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新型コロナにより生活困窮に陥り生活保護申請が増えている件について。

新型コロナウイルスの感染者の増加に伴って、そのあおりを受け失業や収入減に陥り生活に困窮する人が続出しています。その結果、「最後のセーフティネット」といわれる生活保護の申請が急増しているとのことです。

しかし、世間体を気にしたり、生活保護の受給が批判の対象になっていることから生活保護を受けることをためらっている人も多いと聞きます。そもそも生活保護とはどのような制度なのでしょうか。

生活保護制度について

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生活保護制度とは、資産や年金も含めて、あらゆる収入を合計しても国の基準で試算された「最低生活費」に満たない生活困窮者にその差額が支給されるという制度が生活保護制度です。憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するのが生活保護制度で、生活保護は生活保護法で定められています。

支給される内容は、生活費(生活扶助)や家賃(住宅扶助)、医療費(医療扶助)など8種類の扶助があり、扶助ごとに基準額や上限額が決まっていて、例えば世帯単位で生活保護を申請しますと各自治体の方で8種類の中から申請者にとって必要と判定されたものを支給されることになります。

生活保護の財源は国が4分の3、自治体が4分の1の割合で負担します。生活扶助の基準額は当然、世帯構成で変わってきます。例えば夫婦と幼児一人の三人世帯で約13万円~16万円、高齢者の単身世帯ですと約7万円~8万円です。国民年金や介護保険などの社会保険料は実質的に免除されます。

家や自動車を所有しているからといって生活保護を受けられない、ということはありませんが、しかし、資産価値があり現金化できる場合などは売却を求められることはあります。借金や税金滞納があっても生活保護は利用可能ですが、生活保護費を借金の返済に充てることは禁じられています。

その他にも色々と決まり事があります。しかし、降って湧いたような新型コロナウイルスのパンデミックで、突然職を失ったりして家賃が払えず路上生活に転落する人も少なくないといわれています。生活保護は路上生活をしていても各地の自治体で申請すれば受けられます。ともかく、新型コロナウイルスの影響はまだまだ終息する見込みはないので、ここはためらわずに本当に困ったならば、生活保護を受ける選択をして下さい。

最終的に国が救ってくれますので、頼りましょう。

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