皆さんはテレビやネットでからが凄い‼️
これで痩せましたなどの広告を目にされたことあると思います。
しかし、
今回の改正法では、名称や製造方法、効能、安全性などについての虚偽/誇大広告に対し、課徴金納付命令を行い、薬機法上の業許可を持たない事業者によるものなど、これまでの仕組みでは行政処分での抑止効果が発揮しづらかった領域をカバーしている。対象は、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、Webサイト、SNSなどすべての媒体の広告。
原則として、違反していた期間の対象商品の売上額の4.5%が課徴金額となる。
こういった広告に惑わさらないように
商品を選択していきたいですね。