辻井拓人

法学部出身。現在はフリーエンジニア、フリーライターとして活動。

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最近の記事

行政法 2

※当記事は随時更新しております。 行政行為の性質行政行為の性質は主に次の三つである。 1.公定力 違法な行政行為であったとしても、当該行政行為を否定することができない。違法でも一応は有効であることを意味している。とはいえ、違法ではあるのだから違法である限り対抗手段はある。 2.不可争力 一定の期間が経過すると私人側から当該行政行為の効力を争うことができない。 3.自力執行力 自力救済禁止の原則の逆概念。裁判所を通さずして行政庁自らが義務者に対して強制執行を行い義

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    • 行政法 1

      行政法という法律はない。 私人と公人間等に適用される法律の総称を便宜上、行政法と呼ぶ。 ------ (例) 国家行政組織法 地方自治法 国家公務員法 内閣法 行政救済方法 行政不服審査法 行政事件訴訟法 国家賠償法 ------ もっと卑近な行政法としては以下のものが挙げられる。 ------ (例) 道路交通法 建築基準法 薬機法 生活保護法 銀行法 農地法 土地収用法 公職選挙法 戸籍法 国税通則法 銃刀法 ----

      • コロナ禍を生き抜くためのやさしい法律

        はじめに。 どうして学校は法律を教えないんでしょうか? 皆さんは考えことがありますか? 答えは単純です。 皆さんが法律を知ってしまったら国が不都合だから、です。 ではなぜ不都合なのでしょうか? それは争いが絶えない世の中になってしまうからです。 ん?と思った方がいると思います。 法律を知ってしまったら戦争でも起こってしまうのでしょうか? いいえ、そういった意味ではありません。 日本は三権分立という制度があります。 難しく考える必要はありません。 とりあえ

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