行政法 2
※当記事は随時更新しております。
行政行為の性質
行政行為の性質は主に次の三つである。
1.公定力
違法な行政行為であったとしても、当該行政行為を否定することができない。違法でも一応は有効であることを意味している。とはいえ、違法ではあるのだから違法である限り対抗手段はある。
2.不可争力
一定の期間が経過すると私人側から当該行政行為の効力を争うことができない。
3.自力執行力
自力救済禁止の原則の逆概念。裁判所を通さずして行政庁自らが義務者に対して強制執行を行い義務の内容を実現することができる。執行不停止の原則としての性質を持つ。
※執行不停止の原則とは:行政行為に対する不服申し立て、抗告訴訟の提起を行ったとしても当該行政行為の効力を妨げられないこと。
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補足(行政行為の特殊な効力)
・不可変更力
行政行為は行政庁が自由に裁量により取消しや撤回ができるのが原則ではあるが、決定や裁決のような事件解決のための行政行為に至っては当該行政庁自らが変更することができない、という性質。
・実質的確定力
行政行為が処分庁だけではなく上級行政庁、裁判所などを拘束する、という性質。
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