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行政法 1

行政法という法律はない。

私人と公人間等に適用される法律の総称を便宜上、行政法と呼ぶ。

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(例)

国家行政組織法

地方自治法

国家公務員法

内閣法

行政救済方法

行政不服審査法

行政事件訴訟法

国家賠償法

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もっと卑近な行政法としては以下のものが挙げられる。

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(例)

道路交通法

建築基準法

薬機法

生活保護法

銀行法

農地法

土地収用法

公職選挙法

戸籍法

国税通則法

銃刀法

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行政行為のそれら。

まず、法律行為的行政行為

1.下命(かめい)

2..禁止

3.許可

4.免除

5.特許

6.認可

7.代理


準法律行為的行政行為

1.確認

2.公証

3.通知

4.受理


両者の違い(一般的な考え方)

法律行為的行政行為:意思の形成の自由に対して、行政の自由裁量が認められる

準法律行為的行政行為:効果が法定されている以上、行政の自由裁量は認められない


さらに、法律行為的行政行為はふたつに区別することができる。

・命令的行為…義務を命じ、またはこれを免ずる行為のこと

・形成的行為…その行為がなされることによって法律上の効果が発生、変更、消滅するもの(法律関係が変動)。その結果、権利、能力、包括的な権利が設定される(民法で例えるなら形成権のようなもの)


では法律行為的行政行為の内容について具体的に考察しよう。

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1.下命

国民に対して一定の作為、不作為、給付、受忍を命じる→国民に義務を与える納税、違法建築物の撤去など。

2.禁止

一定の不作為を命じる→本来、私人が自由にすることができる行為の禁止。営業停止、通行禁止、違法建築物の使用禁止など。

3.免除

下命によって発生した義務を消滅させる行為。納税の猶予など。

4.許可

一般的な禁止を特定の場合に解除する行為。私人がもともと持っている自由を回復する行為。特許とは異なり新たな権利を発生させるものではない。自動車運転免許、飲食店等の営業許可など。免除や認可と呼ばれることもある。

5.特許

私人がもともと持っていない特権を与える行為。生活保護の決定、公務員の認定など。

6.認可

行政行為と第三者の行為が相まってはじめて法的地位を与える行為。農地の取得の許可、銀行合併の認可など。

7.代理

誰かがなすべきことを国が代わりに行う行為→法的効果は第三者に生じる(民法と同じ考え方)。

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次に準法律行為的行政行為について。

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1.確認

特定の事実や法律関係に関して、疑いや争いがある場合に国が存否真否を公権が確認する行為。建築確認など。

2.公証

特定の事実や法律関係の存否を国が公に証明する行為。運転免許証の交付など。

3.通知

特定の事実を特定または不特定人に対して知らしめる行為。租税納付の催促など。

4.受理

私人の行為を有効な行為として受理する行為。受理されることによって法律効果が生じる。婚姻届の受理など。

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※当記事は司法試験・行政書士試験の参考にしてください

※行政法を学ぶ上で、まず民法を勉強をすることをおすすめします

※当記事の無断転載禁止

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