特定支出控除~特定支出(通勤費、転居費、研修費について)~
特定支出控除について、まとめたときに
・支払者の証明が必要
・適用できるための支出額が多くなる
などの理由から使いづらいようなことを言ったと思います。
しかし、特定支出の範囲を知り集めてみると意外と適用するための金額にはとどくかもしれません。
平成25年には弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となっていたりしていますしね。
ということで、特定支出の中身をざっくりみていきたいとおもいます。
1. 通勤費
・通勤のために必要な公共交通機関の料金。電車代やバス代。
特別急行料金は〇 、特別車両料金は✖
定期券や回数券はその年に対応した部分やその年に使用した分
・マイカー通勤の場合、通勤に必要な燃料費や高速代。
自動車税は×
・交通用具を使う場合の交通用具の修理
など
補足ですが、非課税通勤手当として支給されている場合には、その支給されている金額の部分については対象外となります。課税扱いの通勤手当はなりません。
2. 転居費
・転居のために必要となった運賃、料金
特別車両料金は×
・転居に伴う宿泊費
・家財運送料、梱包資材、運送のための損害保険料。
・転居のための生活の用に供する家具その他の資産の運送に要した費用
3. 研修費
・仕事で直接必要となる技術や知識を習得するため研修の受講料
・研修に参加するための交通費
とりあえず、今回は3つだけ例を出しました。
異動があった場合などは各特定支出の積み上げによって特定支出控除を受けられる特定支出の額までとどくかもしれません。
使われない理由には、証明、金額要件の他にも周知されていないという
理由もあるのでは(・・?
平成30年分利用1704人は、要件が厳しくても少なすぎる気がします。
しかし、毎年継続的に特定支出控除を受けられる人は…
なかなかいないような気もします。