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公的年金等の課税


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小規模企業共済の税金関係についてまとめようと思ったのですが、
先に退職所得や公的年等の課税について触れないといけないので
公的年金等の課税関係をまとめてみようと思います。
退職所得関係は以前にまとめたので省略します。


1. 公的年金等とは

(1) 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法など
  の規定による年金
(2) 過去の勤務により会社などから支払われる年金
(3) 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる
  法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの

                                など


2. 所得の区分

  公的年金等は雑所得に分類されます。

  雑所得は『公的年金等』と『その他』があり、申告書では次のように
  なっています。

雑所得

  その他は、講演料や原稿料、仮想通貨の売買利益などがあります。


3. 公的年金等の所得の計算

  年金の収入金額 - 公的年金等控除額 = 公的年金等に係る所得金額

       この所得金額は速算表によって簡単にだすことができます。

  公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)-(c)
  (a)・・・公的年金等の収入金額の合計額
  (b)・・・割合
  (c)・・・控除額

  これに次の表を当てはめていきます。
  表は令和2年分から改正で変わりますので令和2年分以降のもの
  にします。

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 公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計が1,000万円以下、1,000万円超
 2,000万円以下、2,000万円超
で速算表は3つに区分されています。


4. 実際に計算してみましょう。

   64歳で公的年金等の収入金額の合計が80万円の人
  ※この人に年金以外の所得はないものとする。
  なので、3つの表のうち一番上を使用することになります。


  ・表の区分の当てはめる
   64歳なので表の65歳未満
   収入が80万円なので600,001円から1,299,999円の区分から
   当てはめていきます。

  ・式に当てはめる
   公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)-(c)
   の式に当てはめます。
    (a)・・・ 80万円
      (b)・・・ 100%
      (c)・・・ 60万円

   80万円 × 100% - 60万円 =20万円

   20万円が公的年金等の雑所得となります。

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   収入と年齢がはっきりしていれば計算は簡単ですね。



年金を現に受け取っていない方も、小規模企業共済や確定拠出年金など
について考えるときに知っていた方が良いと思います。



情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。