休業手当について調べた。
雇用調整助成金というものがあります。
雇用調整助成金は『経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なく
された事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助
成する制度』です。
ただ、私は雇用調整助成金以前に休業手当について詳しくないので
まず、休業手当について調べたことをざっくりとまとめます。
1. 休業手当とは
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に労働者に支払われる手
当です。
《労働基準法第26条》
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は
休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手
当を支払わなければならない。
2. 使用者の責めに帰すべき事由
使用者の責めに帰すべき事由というのは一般的には
生産調整のための休業、原材料が調達できないための休業、違法解雇
による休業などです。
天災事変などの不可抗力による休業は使用者の責めに帰すべき事由に
はなりません。
3. 休業手当の額
平均賃金の100分の60以上です。
私がよく耳にしていたのは60%という言葉ですが、100分の60以上
なんですね。
以上とはなっていても、一番下が100分の60なら100分の60になってしまう のが今の世の中でしょう。
平均賃金については、次のとおりです。
《労働基準法第12条》
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月
間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除し
た金額をいう。
ざっくり言うと、3ケ月の平均で計算した1日分の賃金みたいな感じでしょうか。分子は労働日数ではなく総日数なんですね。
休業手当を支払う使用者側も大変ですし、労働者側にしてみても高年収ならともかく60%で生活がなんとかなるものなのか…
情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。