日帝がつくり上げた「治安維持法」

1905年、朝鮮を軍事的に占領した日本帝国主義は「治安維持法」など数々の悪法をつくって自分らの統治体制を強化し、植民地統治秩序に反対する愛国的人民の闘争を容赦なく弾圧した。

1925年4月に制定して同年5月から朝鮮で実施した「治安維持法」は、結社の組織および加入と結社目的実行の扇動、犯罪を犯すように唆し、約束または授受したことに対し処罰すると規制している。日帝は1928年に「国体の変革」を目的にする結社を組織したり、またそれを目的にする結社の幹部、その他の指導的任務に従事した者に対しては死刑、無期または5年以上の懲役、禁固刑に処するように悪法を改悪した。

太平洋戦争を控えて日帝は、1941年に「治安維持法」を全面的に修正した。

罪に関して規制した第一章は、1928年の「法」をそのまま踏襲し刑事機関の強制処分権限を拡大強化し弁護人の権限を制限し、第一審判決に対する公訴の禁止などを規制した。

第三章では、予防拘禁について言及した。予防拘禁期間は2年であり、必要であれば限定なしにそれを何度も更新することができるようにした。

日帝は、1945年自分らが敗亡する時までにこの悪法を振り回して数多くの朝鮮の革命家と愛国的人民を弾圧、虐殺した。

「朝鮮人100人を殺せば、その中に少なくとも共産主義者が一人はいるだろう。だから手当たり次第に殺せ」と唱え、多くの朝鮮人を殺りくした。このように、植民地支配期間に虐殺された朝鮮人の数は100余万人に及んでいる。

朝鮮人民に対する日帝の弾圧・虐殺蛮行は徹頭徹尾、朝鮮民族の抹殺を狙った前代未聞の反人倫的犯罪行為であった。

しかし、日本は未だに自分らの過去の罪悪について謝罪し反省せず、歴史歪曲策動に執着しながら二重三重の罪の上塗りをしている。

朝鮮人民は日帝が犯した反人倫的蛮行を絶対に忘れず、復讐の意志で胸をたぎらせている。

2021-04-22

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