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時間を細かく意識しよう!555時間の習慣で社労士合格!

 社労士受験生の皆さん、こんにちは!「555時間の習慣で社労士合格!」の高橋佳子です。連休も明けて勉強のリズムはもとに戻りましたか?私の5月病のように、なかなかリズムに乗れず焦るばかり…という方もいるかと思います。
 この時期だからこそ「時間を細かく意識する」メリット3選ご紹介します。

メリット①思考のリセットになる

 時間を細かく意識することで「思考をリセット」しやすくなります。例えばやる気が起きないとき「3分だけ問題を解こう」など、気持ちを切り替えるのに時間は有効に働きます。
 はじめから長い時間集中できる人はいません。経験を重ねることで、脳が拒否することなく、思った通りの行動ができるようになります。そのために時間を利用していきましょう。

メリット②生活のリセットになる

 「毎日忙しい」という感覚しか持てない人は、何においても無計画になりがちです。行き当たりばったりということですね。それでは「勉強していればいつか合格する」という思考に固まってしまいます。
 時間を細かく意識することで、例えば食事と仕事の間やデスクワークと会議の間など、スキマが必ず見つかります。私の体験ですが、職場でのスキマ時間はトイレタイムを起点につくっていました。
 ご自身の生活のなかに必ずあるスキマ時間。見て見ぬふりはやめて、合格時間に活用していきましょう。

メリット③スケジュールのリセットになる

 そのスケジュールは、もしかしたら自分を追い込んでいるかもしれません。時間を細かく意識した時、例えば「残業後に老齢厚生年金と労働一般常識の過去問を解く」というスケジュールは難しいかもしれません。なぜなら、仕事が終わる時間から過去問の所要時間、帰宅時間、ナイトルーティーンなど考えたら、何時に寝れるのか…とため息ばかりになってしまいます。
 この時期、無理なスケジュールは禁物です。実際出来ることをスケジュールするためにも、時間を意識していきましょう。

総復習②労働安全衛生法(択一式)

 前回から10科目の総復習が始まりました。第2回目は労働安全衛生法です。過去問より抜粋した5肢択一問題とその解説になります。本試験形式で3問出題します。目標時間は10分です。時間を計って解いてみましょう。

【問1】労働安全衛生法に定める深夜業等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成17年労基-第10問より)

(A)常時500人を超える労働者を使用する事業場で、深夜業に常時30人以上の労働者を従事させるものは、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

(B)深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

(C)事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

(D)事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

(E)労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら受けた健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

【問2】労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制及び安全衛生教育に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成19年労基-第9問より)

(A)労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業を行う者( 以下「派遣先事業者」という。)は、派遣中の労働者が安全又は衛生に関し経験を有する者であれば、当該派遣中の労働者を、それぞれ安全委員会若しくは衛生委員会の委員に指名し、又は安全衛生委員会の委員に指名することができる。

(B)派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者及び産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務は、派遣先事業者のみに課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。

(C)派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務は、派遣元の事業の事業者( 以下「派遣元事業者」という。)のみに課せられているが、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣元の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。

(D)労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。

(E)労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。

【問3】派遣労働者の安全衛生の確保に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成30年労基-第8問)

(A)派遣元事業者は、派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それにより算定した事業場の規模等に応じて、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医を選任し、衛生委員会の設置をしなければならない。

(B)派遣労働者に関する労働安全衛生法第66条第2項に基づく有害業務従事者に対する健康診断(以下本肢において「特殊健康診断」という。)の結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければならないが、派遣元事業者は、派遣労働者について、労働者派遣法第45条第11項の規定に基づき派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければならず、また、当該記録の写しに基づき、派遣労働者に対して特殊健康診断の結果を通知しなければならない。

(C)派遣労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者を就業させるに際して実施すべきものとされている。

(D)派遣就業のために派遣され就業している労働者に関する機械、器具その他の設備による危険や原材料、ガス、蒸気、粉じん等による健康障害を防止するための措置は、派遣先事業者が講じなければならず、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業者に使用されないものとみなされる。

(E)派遣元事業者は、派遣労働者が労働災害に被災したことを把握した場合、派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

総復習②労働安全衛生法(択一式解説)

 5肢択一問題はいかがでしたでしょうか。本試験に向けて押さえておきたい「深夜業」「派遣」をピックアップしてみました。出題されれば点数問題となる可能性が高いです。正解の1肢だけでなく他の4肢も押さえ、更には周辺問題も併せて解いてしまいましょう。

※過去問と解説(本文含む)に「点数問題」とあるのは、択一式で「正解」となり「点数につながった設問」です。この正解ポイントが後の本試験では違う形で出題されています。単なる〇✖ではなく、その解答の「理由」が瞬時に出てくるように、繰り返し過去問を解いて訓練していきましょう。

【問1】
(A)誤り 法12条1項、則7条1項5号 点数問題
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労基則18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にする必要がある。
しかしながら、「深夜業」については労基則18条各号の業務として規定されていない。

(B)正解 法13条1項、則13条1項2号
次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任する必要がある。
・著しく暑熱な場所における業務
・著しく寒冷な場所における業務
・エックス線等の有害放射線にさらされる業務
・じんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
・異常気圧下における業務
・身体に著しい振動を与える業務
・重量物の取扱い等重激な業務
・強烈な騒音を発する場所における業務
・坑内における業務
・深夜業を含む業務
・有害物を取り扱う業務
・有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
・病原体によって汚染のおそれが著しい業務
・その他厚生労働大臣が定める業務
なお、常時1000人以上の労働者を使用する事業場については、従事させる業務に関係なく、専属の産業医を専任する必要がある。

(C)正解 則616条1項
夜間に労働者に睡眠を与える必要があるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することができる機会があるときは、適当な仮眠の場所を、男女別に設置する必要がある。

(D)正解 法66条1項、則45条1項
事業者は特定業務従事者に対して、配置換えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施する必要がある。深夜業を含む業務は特定業務に含まれている。

(E)正解 法66条の3、則51条
一般健康診断、特殊健康診断、臨時の健康診断、労働者が希望する医師等による健康診断、自発的健康診断については、健康診断個人票を作成し、保存しておく必要がある。
なお、保存期間は原則として5年間であるが、特定化学物質等のうち特別管理物質を製造し、取り扱う業務に常時従事し、又は従事していた労働者の健康診断個人票については、30年間保存しなければならない。
【問2】
(A)正解 法17条2項、法18条2項、法19条2項、労働者派遣法45条1項・3項 点数問題
派遣先事業者は、派遣中の労働者が安全又は衛生に関し経験を有する者であるときは、派遣中の労働者を安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会の委員として指名することができる。
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り 労働者派遣法45条1項・2項、労働者派遣令6条3項
派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者及び産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場及び派遣元の事業場の双方について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出することとされている。
よって、総括安全衛生管理者等の選任について「派遣先事業者のみに課せられており」とした点、事業場の規模の算定について「派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて」とした点から、問題文は誤りである。

(C)誤り 労働者派遣法45条3項、労働者派遣令6条4項・5項
派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務は、派遣先事業者のみに課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。(派遣元の事業場については、派遣中の労働者を除いて、常時使用する労働者の数を算出する。)
よって、安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務について「派遣元事業者のみに課せられる」とした点、事業場の規模の算定について「派遣元の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて」とした点から問題文は誤りである。

(D)誤り 法59条1項、労働者派遣法45条2項
雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣元事業者のみに課せられている。
よって、「派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている」とした問題文は誤りである。

(E)誤り 法59条2項、労働者派遣法45条2項
作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。
よって、「派遣先事業者のみに課せられている」とした問題文は誤りである。
なお、「特別の教育(法59条3項)」、「職長等の教育(法60条)」義務は、派遣先事業者のみに課せられている。(労働者派遣法45条3項)
【問3】
(A)正解 法10条1項、法12条1項、法13条1項、法18条1項、労働者派遣法45条、平成21年3月31日基発0331010号、平成27年9月30日基発0930第5号
派遣元事業者は、派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それにより算定した事業場の規模等に応じて、①総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医等の選任等、②衛生委員会の設置等を行うこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解 法66条2項、法66条の3、労働者派遣法45条3項、平成21年3月31日基発0331010号、平成27年9月30日基発0930第5号
派遣労働者に関する特殊健康診断の結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければならないが、派遣労働者については、派遣先が変更になった場合にも、当該派遣労働者の健康管理が継続的に行われるよう、労働者派遣法第45条第11項の規定に基づき、派遣元事業者は、派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければならないこととされている。
また、派遣元事業者は、当該記録の写しに基づき、派遣労働者に対して特殊健康診断の結果を通知しなければならず、さらに、派遣元事業主は、派遣先が行った特殊健康診断の結果に基づく就業上の措置の内容に関する情報の提供を求めることとされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り 法59条1項、労働者派遣法45条、平成21年3月31日基発0331010号、平成27年9月30日基発0930第5号 点数問題
雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣元事業者のみに課せられている。
よって、「派遣先事業者に実施義務が課せられており」とした問題文は誤りとなる。
なお、作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられており、特別の教育実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。

(D)正解 法20条1号、法22条1号、平成21年3月31日基発0331010号、平成27年9月30日基発0930第5号
派遣労働者の安全衛生を確保するためには、派遣先事業者が、派遣労働者は一般的に経験年数が短いことに配慮し、派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等を現場の状況に即し適切に講ずることが重要であることとされている。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解 法100条、労働者派遣法45条15項、平成21年3月31日基発0331010号、平成27年9月30日基発0930第5号
派遣元事業者は、派遣労働者が労働災害に被災したことを把握した場合、派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署に提出することとされている。
よって、問題文は正解となる。

総復習②労働安全衛生法のまとめ

 解答お疲れさまでした。3問中何問取れましたか?今回は基本問題でしたので、基準点は2問以上で考えていただければと思います。
 一方で1問以下の方は、このタイミングで安衛法の総復習をしてしまいましょう。この単元の他「総則」「健康診断」は過去問とともにテキストにも目を通しましょう。そして同時に選択式対策として数字と用語を書き出し、安衛法の思考を定着させていきましょう。

過去問リンクはこちらから

今回の「555時間の習慣で社労士合格!」はいかがでしたでしょうか。
ご感想などお待ちしています。

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