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片付けを利用してメリハリをつけよう!555時間の習慣で社労士合格!

 社労士受験生の皆さん、こんにちは!「555時間の習慣で社労士合格!」の高橋佳子です。今週末から予備校の模擬試験も始まり、いよいよ本試験に向けて時間が加速してきた感じがします。
 私はこの時期、勉強をするスイッチ代わりに「片付け」を習慣にしていました。実際やっていた3つのステップをご紹介します。気持ちよく勉強を進めるため、また気分転換にいかがでしょうか。

ステップ①生活習慣と紐づけて始める

 「片付け」というと大掃除などをイメージしてしまいますね。ここで言う片付けは掃除とも違う、あくまで気持ちをリセットする行動です。「食後に片付ける」「コーヒーを飲む前に片付ける」「スマホを触ったら片付ける」など、何かの習慣と紐づければ時間は取れると思います。
 この時期に勉強、勉強、また勉強とやらなければならない事だけの時間ばかり過ごしてしまうと、あっという間に「くたくた脳」になってしまいます。実はこれが厄介で、一旦脳がこのように反応してしまうと「勉強=疲れる」と脳がネガティブに反応してしまいます。くたくた脳になる前に、行動を変えていく必要がある。その方法として「片づけを利用しよう」というご提案になります。

ステップ②タイムリミットは15分

 そうはいっても「片付け」始めるとノリノリになって、あっという間に1時間経っていた…という経験があると思います。受験期の片づけは昼寝と同じように、少しの時間で効果が出ます。そのタイムリミットは15分。それ以上になると「片付け」に没頭してしまうので、気をつけましょう。

ステップ③モノが見えなくなればいい

 片付け方ですが「モノが見えなくなればいい」というくらいでOKです。私は片付け用の書類保存箱を用意して、その中に分別したターゲットを入れて蓋をする、という流れで進めていました。1日何回か片付けすることになるので、開けたり閉めたりがスムーズな箱が良いと思います。
 この「見えなくする」という効果は大きくて、単に箱に入れただけなのになぜかスッキリします。また、箱の中は改めて分別し直しても良いので、厳格に整理する必要はありません。あくまで「片付け」は勉強のモチベーションと意識して、生活習慣に取り入れてみてはいかがでしょうか。

総復習⑤労働保険徴収法(択一式)

 総復習の第5回目は労働保険徴収法です。過去問より抜粋した5肢択一問題とその解説になります。本試験形式で4問出題します。目標時間は15分です。慌てず設問をよく読んで解いていきましょう。この時期だからこそ「よく読んで解く」ことを意識していただきたいです。

【問1】労働保険の適用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成26年雇用-第8問)

(A)保険関係の成立している事業は、その事業の廃止又は終了の日の翌日に、その事業についての保険関係は法律上当然に消滅するが、例えば法人の場合、その法人が解散したからといって直ちにその事業が廃止されたことにはならず、特別の事情がない限りその清算結了の日の翌日に保険関係が消滅するとされている。

(B)労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたものであるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険とで適用労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに別個の事業とみなして同法を適用することとしている。

(C)国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない。

(D)継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可の要件の一つとして、「それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。」が挙げられているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業については、この要件を必要としない。

(E)継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、当該認可にかかる二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされる。

【問2】請負事業の一括に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成26年労災-第9問)

(A)立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。

(B)機械器具製造業の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。

(C)厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の認可申請があり、厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。

(D)労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。

(E)厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、元請負人の諾否にかかわらず、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣の認可を受けることによって、当該下請負人が元請負人とみなされる。

【問3】確定保険料に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。(平成26年雇用-第9問改題)

(ア)令和3年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

(イ)請負金額50億円、事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は、事業が終了するまでの間、保険年度ごとに、毎年、7月10日までに提出しなければならない。

(ウ)継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなければならない。

(エ)継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と申告・納付済みの概算保険料額との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。

(オ)所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知するが、この通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定した労働保険料を、その通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。

(A)(アとイ)
(B)(アとエ)
(C)(イとウ)
(D)(ウとオ)
(E)(エとオ)

【問4】追徴金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成26年雇用-第10問)

(A)事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。

(B)事業主が、提出した確定保険料申告書に記載の誤りがあり、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、納付した概算保険料の額が、当該通知を受けた額に足りないときは、その不足額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。ただし、法令の不知、営業の不振等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収しないこととされている。

(C)所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。

(D)事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由がないと認められる場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、当該事業主は、当該決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。

(E)事業主が、行政庁の職員による実地調査等によって印紙保険料の納付を怠っていることが判明し、正当な理由によって納付することができなかったことが認められた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、調査決定の上納入告知書を発することとされているが、当該決定された印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から 20日以内の休日でない日とされている。

総復習⑤労働保険徴収法(択一式解説)

 5肢択一問題はいかがでしたでしょうか。今回は平成26年出題から抜粋してみました。また、組合せ問題あり長文問題ありということで、出題形式にも慣れていただければと思います。

※過去問と解説(本文含む)に「点数問題」とあるのは、択一式で「正解」となり「点数につながった設問」です。この正解ポイントが後の本試験では違う形で出題されています。単なる〇✖ではなく、その解答の「理由」が瞬時に出てくるように、繰り返し過去問を解いて訓練していきましょう。

【問1】解説
(A)正解 法5条
保険関係の成立している事業は、適用事業であると暫定任意適用事業であるとを問わず、その事業の廃止又は終了の日の翌日に、その事業についての保険関係は法律上当然に消滅する。この場合、保険関係消滅のための手続は特に必要としないが、事業主は、保険関係が消滅した日を起算日として50日以内に確定保険料申告書を提出して、労働保険料の清算手続をとる必要がある。なお、事業の一時的休止(休業)は、ここにいう廃止ではないから保険関係は消滅しない。暫定任意適用事業については、事業の廃止又は終了によるほか、認可を受けて保険関係を消滅させることができる。
また、単に営業廃止の法律上の手続が完了したときとか、請負契約期間の満了したときをもって直ちに事業の廃止又は終了とみるべきでなく、現実にその事業の活動が停止され、その事業における労働関係が消滅したときをもって事業の廃止又は終了があったと解するべきである。したがって、例えば法人が解散したからといって、直ちにその事業が廃止されたことにはならず、特別の事情がない限りその清算結了の日の翌日に保険関係が消滅することになる。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解 法39条
労働保険徴収法は、従来の失業保険の適用及び保険料徴収の方式を労災保険の方式に合わせ、両保険の適用事務と保険料徴収事務を一本化して処理すること、すなわち労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたものであるが、都道府県及び市町村の行う事業その他一定の業種に属する事業については、労災保険と失業保険とで適用労働者の範囲が異なること、あるいは事業の適用単位(ないし一般保険料徴収の単位)を統一しがたい実情にあること等両保険の適用について一律に処理しがたい実態があったため、適用徴収の一元化になじまないものであることに鑑み、労働保険徴収法の適用に当って特例を設け、両保険ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法を適用することとしたものである。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解 法39条
国の行う事業とは、「国の直営事業」及び「労働基準法別表第一に掲げる事業を除く官公署の事業」に相当するものであるが、事業そのものについて労災保険法の適用が除外されているから、当該事業に使用される労働者(つまり国の職員)については、労災保険法はすべて適用されず、また、雇用保険法の適用を受けるのは、雇用保険法第6条第7号に掲げる者以外の者である。
したがって、国の行う事業については、労災保険に係る保険関係について成立する余地がないため、二元適用事業にならない。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り 法9条、則10条 点数問題
継続事業の一括は、事業主が同一である2以上の継続事業が次の(1)及び(2)の要件に該当する場合に行われることになっている。
(1)それぞれの事業が次の①から③までのいずれか1つのみに該当するものであること
①労災保険に係る保険事業が成立している事業のうち二元適用事業
②雇用保険に係る保険事業が成立している事業のうち二元適用事業
③一元適用事業であって労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立しているもの
(2)それぞれの事業が「労災保険料率表」による「事業の種類」を同じくすること
なお、雇用保険に係る保険事業が成立している事業のうち二元適用事業についても、この要件を必要とする。
よって、「用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業については、この要件を必要としない。」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解 法39条
継続事業の一括についての厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の適用については、当該認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は消滅することになる。
よって、問題文は正解となる。
【問2】解説
(A)誤り 法8条1項、則7条
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行われている場合は、法律上当然に、下請負事業を元請負事業に一括して元請負人のみを労働保険徴収法の適用上事業主として取り扱つかうこととされている。
よって、「立木の伐採の事業」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り 法8条1項、則7条
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行われている場合は、法律上当然に、下請負事業を元請負事業に一括して元請負人のみを労働保険徴収法の適用上事業主として取り扱つかうこととされている。
よって、「機械器具製造業の事業」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り 法8条1項、則7条
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行われている場合は、法律上当然に、下請負事業を元請負事業に一括して元請負人のみを労働保険徴収法の適用上事業主として取り扱つかうこととされている。
よって、「労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の認可申請があり、厚生労働大臣の認可があったとき」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解 法8条1項、則7条 点数問題
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行われている場合は、法律上当然に、下請負事業を元請負事業に一括して元請負人のみを労働保険徴収法の適用上事業主として取り扱つかうこととされている。(請負事業の一括)
この請負事業の一括が行われるのは、「労災保険に係る保険関係が成立している事業」についてであり、「雇用保険に係る保険関係が成立している事業」については行われない。したがって、数次の請負による建設の事業であっても、雇用保険に係る保険関係については、元請負事業に一括することなく、他の一般の事業の場合と同様、請負関係の如何にかかわらず「事業」としての適用単位が決められ、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用されることとなる。雇用保険の場合には、従来から事業の適用単位、適用のしかた、したがって、保険料の納付義務者が労災保険とは異なっていた経緯があり、元請一括方式を雇用保険に係る保険関係に適用するのは、現状においては、保険料負担への影響、事務上の運用等についてなお慎重に検討すべき問題があるからである。(建設業を二元適用事業としたのもこのような理由によるものである。)
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り 法8条2項
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行われている場合は、法律上当然に、下請負事業を元請負事業に一括して元請負人のみを労働保険徴収法の適用上事業主として取り扱い、一定の場合にのみ、下請負に係る事業を元請負事業から分離して、当該下請負人を事業主として取り扱うこととされている。
この下請負事業の分離は、元請負人及び下請負人が申請し、厚生労働大臣の認可があったときに、元請負人の請負に係る事業から下請負部分を分離し、独立の保険関係を成立させることをいう。
よって、「元請負人の諾否にかかわらず、下請負人の申請に基づき」とした問題文は誤りとなる。
【問3】解説
(ア)正解 法19条1項、則38条1項
事業が廃止された場合の確定保険料申告書の提出期限は、保険関係消滅の日から起算して50日以内(7月1日に保険関係が消滅した場合(すなわち、6月30日までに事業が廃止され、又は終了した場合)には8月19日までに)とされている。また、確定保険料の申告は、所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに行うこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(イ)誤り 法19条2項 点数問題
有期事業に係る確定保険料申告書の提出期限は、保険関係消滅の日から起算して50日以内とされている。
よって、「保険年度ごとに、毎年、7月10日までに提出」とした問題文は誤りとなる。

(ウ)誤り 法19条3項 点数問題
継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、当該年度についての確定保険料の額を計算し、これを所定の期限までに申告することになっているが、納付した概算保険料の額が当該確定保険料の額に不足するときは、その不足額を次の保険年度の6月1日から40日以内に納付しなければならない。
よって、「確定保険料申告書提出期限の翌日から」とした問題文は誤りとなる。

(エ)正解 法19条
継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間の初めに概算額で申告納付し、その期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と納付した概算保険料額との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。
よって、問題文は正解となる。

(オ)正解 法19条4項・5項
確定保険料の納付については、申告納付方式がとられているが、事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出しなかったとき又は、期限までに確定保険料申告書は提出したが、その申告書の記載に誤りがあると認められるときには、政府は、職権により、事業主が申告すべき正しい確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされている。これは、事業主の自主的な申告ないし適正な申告がない場合において政府によって行われるいわゆる労働保険料の「認定決定」の措置であり、この認定決定及びこれに基づく通知を行う政府の機関は、労働保険料の徴収に関する事務をつかさどる国の会計機関としての都道府県労働局歳入徴収官である。
確定保険料の認定決定の通知を都道府県労働局歳入徴収官から受けた事業主は、すでに納付した概算保険料(増加概算保険料及び保険料率引上げに伴う概算保険料の追加納付額を含む。)の額が当該決定された確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料が全くないときは、当該決定された確定保険料の額を、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。この不足額又は決定額を納付する場合には、納入告知書によって行うこととされ認定決定に係る概算保険料の場合とは異なっている。
よって、問題文は正解となる。

※誤っているものの組合せは、(イ)と(ウ)であるため、(C)が正解となる。
【問4】解説
(A)誤り 法21条1項
追徴金とは、納付すべき金額を不当に納付しない場合に課する懲罰的金銭とされているが、認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合に徴収することとされている。
しかしながら、概算保険料については、概算的前払保険料であり、たとえ政府がその額を決定したとしても、概算的性格のものであることに変わりないので、これについて追徴金を賦課することは適当でないところから、確定保険料についてのみ追徴金が徴収されることになっている。
よって、「所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り 法21条1項、昭和56年9月25日労徴発68号
認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には追徴金を徴収することとされており、その額は、納付すべき確定保険料又はその不足額に100分の10を乗じて得た額で、確定保険料又はその不足額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てることとされている。
しかしながら、認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合であっても、当該納付が天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、追徴金を徴収しないこととされている。
ここでいう、「天災その他やむを得ない理由」とは、地震、火災、洪水、暴風雨等不可抗力なできごと及びこれに類する真にやむを得ない客観的な事故をいい、法令の不知、営業の不振、資金難等は含まれないとされている。
よって、「法令の不知、営業の不振等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収しないこととされている。」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り 法21条、法26条、法27条
追徴金を徴収しようとする場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書により、事業主に、当該追徴金の額及び納期限を通知することになっている。
そして、その納入告知書による指定期限までにその完納がない場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、期限を指定して当該追徴金の納付を督促することになっている。
しかしながら、督促状の指定期限までに追徴金の納付がない場合であっても、延滞金を課すことはできない。
延滞金は、滞納保険料に対する公法上の遅延利息であるとともに、行政罰たる性質を併有しているものであり、延滞金を徴収するのは「労働保険料の納付を督促したとき」である。
よって、「延滞金を納付しなければならない。」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り 法25条
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することになっているが、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、その決定された印紙保険料額(1,000円未満の端数は切り捨て)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収することになっている。
よって、「100分の10を乗じて得た額の追徴金」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解 法25条、平成15年3月31日基発0331002号 点数問題
印紙保険料納付状況報告書による報告、行政庁の職員による実地調査等により、事業主が印紙保険料の納付を怠ったことが認められた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該保険料額を調査し、これを決定のうえ、納入告知書により、事業主に通知することとされているが、当該決定された印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から20日以内の休日でない日とされている。
よって、問題文は正解となる。

総復習⑤労働保険徴収法のまとめ

 解答お疲れさまでした。4問中何問取れましたか?今回の基準点はズバリ4問です。組合せ問題や長文問題も入っていましたが、中身はいずれも基本問題でした。出題形式に惑わされないことが大切です。徴収法は労働法の6点を占める大事な科目です。コツコツ過去問で訓練していれば必ず点数が取れるようになりますので、好き嫌いは言わずに淡々と解き続けていただきたいと思います。

過去問リンクはこちらから

今回の「555時間の習慣で社労士合格!」はいかがでしたでしょうか。
ご感想などお待ちしています。

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