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合格に王道はありません!555時間の習慣で社労士合格!

 社労士受験生の皆さん、こんにちは!「555時間の習慣で社労士合格!」の高橋佳子です。毎日時間を見つけては過去問を解いていますでしょうか。その地味な行動こそ本番に生かされます。「何に向かっているのだろう」と不安になることもあると思いますが、行動を止めず前に進みましょう。
 今回は「合格法」についてお話したいと思います。

「合格法」に頼れば合格するのか

 再受験生Aさんは「またこの勉強をするのか…」というマンネリ意識が抜けません。ある日気分転換で書店に寄ると「社労士合格法」の文字を見つけました。どれどれ…とページをめくって見ると、今からでもできそうなメソッド。じゃあ、と本を購入し「合格法」メソッドを始めました。これで合格するぞ!意気込んでいましたが…。

 このAさんは結局不合格でした。なぜなら「合格法」メソッドを進めるにつれて、予備校の授業についていけなくなるなど、勉強のペースが狂ってしまったのです。そして試験当日は、精神的に最悪のコンディションだったと振り返っています。

「合格法」はあなた自身でつくるもの

 私も「勉強法」「合格法」の本を何冊も購入しました。でも結局のところ、そのメソッドを活用することはなかったです。

私のスタイルで勉強することが、長期のモチベーション維持になる。
セルフコントロールの習慣が、本番の底力になる。

 このように自分の勉強方針を立てたら、気持ちがラクになりました。「合格法」はあなた自身でつくり上げるものです。私がこうして発信しているのは、そのことをあなたに気がついてほしいからです。私以上の知識をお持ちのあなたは、十分合格できるのですから、自信を持って勉強を進めていきましょう。

前回のおさらい

①遺族基礎年金の「支給停止」の要件を書き出し、用語と数字を覚えましょう。

 障害、遺族と「支給停止」要件を課題にしました。「限定」的に課題に取り組むことで、短時間でも印象強く残ります。過去問との突合せも行い、確実な知識に格上げしてきましょう。

国民年金法⑥「付加年金、寡婦年金、死亡一時金」に点数問題あり!

【国民年金法】
2/26 被保険者
3/1 通則
3/5 老齢基礎年金
3/8 障害基礎年金
3/12 遺族基礎年金
3/15 付加年金、寡婦年金、死亡一時金 ←今回はココ
3/19 保険料

 国民年金法第6回は国民年金の独自給付「付加年金、寡婦年金、死亡一時金」です。各科目の「独自給付」は必ず得点源となります。また選択式対策も必要です。今回は各給付ごと解説をします。

※過去問と解説(本文含む)に「点数問題」とあるのは、択一式で「正解」となり「点数につながった設問」です。この正解ポイントを理解し、繰り返し過去問を解いて(ポイントを)覚える。この習慣で「基準点以上得点できる」ようになります。

■付加年金(法43条~48条)

 付加年金は、老齢基礎年金に上乗せして年金を受けるために第1号被保険者が月額400円の付加保険料を納付する制度です。
 平成10年記述式出題があります。

【平成21年国年-第4問】点数問題
(A)遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、さらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、その者の選択により遺族基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが、遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。

(A)誤り 法43条 点数問題
付加年金は、付加保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに併せて支給することとされている。老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者であっても遺族基礎年金を選択受給した場合、付加年金は支給されない。
よって、「遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される」とした問題文は誤りとなる。

【平成27年国年-第2問】
(ウ)付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額60,000円の付加年金が支給される。

(ウ)正解 法44条
付加年金の額は、付加保険料(月額400円)を1月納めるごとに、200円が加算され、300月付加保険料を納めた場合は、年額60,000円(200円×300月)となる。
よって、問題文は正解となる。

【平成29年国年-第6問】点数問題
(D)付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が繰り下げられ、この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で増額される。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。

(D)正解 法28条4項、法46条2項、令4条の5第2項 点数問題
老齢基礎年金の繰下げ支給を受けた場合、付加年金も同時に繰下げ支給され、老齢基礎年金の増額率と同率で増額された額の付加年金が支給される。
よって、問題文は正解となる。

【平成25年国年-第10問】
(B)付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。

(B)正解 法43条、法47条、法48条
付加年金は、付加料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときにその者に支給され、老齢基礎年金が失権する場合(死亡)に同時に失権する。また、付加年金は老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止となる。
よって、問題文は正解となる。
※付加年金は、支給の繰上げ及び繰下げ、支給停止、失権について老齢基礎年金と同様に取扱われる。

【平成20年国年-第4問】
(C)付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、その間、その支給が停止される。

(C)誤り 法47条1項
付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止することになっているため、老齢基礎年金が一部支給されている場合は支給停止されない。
よって、「全部又は一部が支給を停止されているとき」とした問題文は誤りとなる。

■寡婦年金(法49条~51条)

 寡婦年金は、主として夫のかけた保険料の掛け捨て防止のために、遺族である妻に還元する年金です。60歳から65歳までの有期年金であることも特徴です。
 平成29年選択式出題があります。

【平成26年国年-第2問】
(D)寡婦年金の支給対象となる妻は、夫との婚姻関係が10年以上継続していなければならないが、その婚姻関係には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含まない。

(D)誤り 法49条1項
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む。)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに支給されることになっている。
しかしながら、その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは寡婦年金の受給権は発生しない。
よって、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含まない。」とした問題文は誤りとなる。

【平成20年国年-第4問】点数問題
(D)寡婦年金は、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるときには支給されない。

(D)正解 法49条1項 点数問題
寡婦年金は死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは支給されないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

【平成22年国年-第10問】
(E)夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻には、寡婦年金は支給されない。

(E)誤り 法37条、法37条の2、法49条1項
それぞれの支給要件を満たした場合は、遺族基礎年金と寡婦年金の受給権が発生するため、遺族基礎年金を受けてから子が一定年齢に達したこと等により失権したあと、寡婦年金の支給を受けることもできる。なお、遺族基礎年金と寡婦年金の両方を受給できる場合は選択受給することとなる。
よって、問題文は誤りとなる。

【平成20年国年-第2問】
(D)夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで支給される。

(D)正解 法49条3項、法51条
寡婦年金については、夫の死亡時における生計維持関係、10年以上の婚姻関係の継続、妻の年齢が65歳未満であること等が支給要件とされているが、実際に支給が開始されるのは妻が60歳に達した日の属する月の翌月からであり、65歳に達した日の属する月まで支給されることになっている。
よって、問題文は正解となる。

【平成28年国年-第2問】
(D)寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額とされている。

(D)誤り 法50条
寡婦年金の年金額については、第1号被保険者としての保険料納付済期間及び免除期間を基礎として、老齢基礎年金相当額を算出(よって、追納されない限り学生納付特例等による保険料免除期間は含まれない)し、その額の4分の3に相当する額とされている。
よって、「老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額」とした問題文は誤りとなる。

【平成27年国年-第2問】点数問題
(オ)60歳未満の妻が受給権を有する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されるが、そのときに妻が障害基礎年金の受給権を有している場合には、寡婦年金の受給権は消滅する。

(オ)誤り 法49条、法51条 点数問題
寡婦年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときに消滅することとされている。
(1)65歳に達したとき
(2)死亡したとき
(3)婚姻をしたとき
(4)養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)
よって、寡婦年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有している場合あっても寡婦年金の受給権は消滅しないため、問題文は誤りの肢となる。

■死亡一時金(法52条の2~52条の6)

 死亡一時金は、一定の保険料を納付したものが死亡した場合に、その遺族が遺族基礎年金を受給できないときに支給されます。いわゆる掛け捨て防止年金です。
 選択式の出題はありません。

【平成21年国年-第10問】点数問題
(E)死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料免除期間は、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3免除期間が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。

(E)正解 法52条の2第1項 点数問題
死亡一時金については、保険料を納付した者が、何の年金も受けることなく死亡した場合に、保険料が全くの掛け捨てになることを防止する趣旨から設けられたものであるため、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料四分の三免除期間についても、それぞれ、保険料の4分の3、半額、4分の1を納付しているという点を評価し、死亡一時金の額についても、その拠出割合に応じて保険料納付済期間のそれぞれ4分の3に相当する月数、2分の1に相当する月数、4分の1に相当する月数として計算することとしたものである。
よって、問題文は正解となる。

【平成24年国年-第3問】
(B)死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。

(B)誤り 法52条の2
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上ある者が死亡した場合に支給される。
よって、「保険料全額免除期間」は合算されないため問題文は誤りとなる。

【平成25年国年-第9問】点数問題
(C)ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について、男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた12歳と15歳の子だけである場合、当該子らは遺族として、遺族基礎年金と遺族厚生年金と死亡一時金の受給権を取得し、すべて受給することができる。

(C)誤り 法37条、法52条の2第1項、厚生年金保険法58条、厚生年金保険法59条 点数問題
本問の事例の場合、遺族である子には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生し、遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。
しかしながら、同一の死亡により遺族基礎年金が支給される場合には、死亡一時金は、原則として支給しないこととされている。
よって、「死亡一時金の受給権を取得」とした問題文は誤りとなる。

【平成22年国年-第10問】
(A)死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。

(A)誤り 法52条の3第1項
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとされている。
よって、「孫」の記述がない問題文は誤りとなる。

【平成29年国年-第7問】
(A)死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給される死亡一時金の額には、8,500円が加算される。

(A)正解 法52条の4第2項
付加保険料納付済期間が3年以上ある者の遺族に支給される死亡一時金には、8,500円が加算されることになっている。
よって、問題文は正解となる。

【平成24年国年-第4問】点数問題
(オ)夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。

(オ)誤り 法52条の6 点数問題
死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しないこととされている。
よって、「寡婦年金が支給される。」とした問題文は誤りとなる。

付加年金、寡婦年金、死亡一時金のまとめ

 国民年金の独自給付はいかがでしたでしょうか。今回の解説のほかにも過去問はありますので、全て解いてみましょう。なお事例問題はレア(捨て問)ですので、短文の基本問題を繰り返し解くことをおススメします。

★本日の課題★

①死亡一時金の額を書き出してみましょう。

 独自給付は念のため「選択式」対策をしましょう。今回は死亡一時金の表を書き出すことですが、付加年金の数字、寡婦年金の数字も併せて書き出し、万一の選択式出題に備えましょう。

過去問リンクはこちらから

今回の「555時間の習慣で社労士合格!」はいかがでしたでしょうか。
ご感想、ご要望などお待ちしています。

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