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コンフォートゾーンを意識した日!555時間の習慣で社労士合格!

 社労士受験生の皆さん、こんにちは!「555時間の習慣で社労士合格!」の高橋佳子です。昨日初めて府中に出掛けました。あるイベントに参加するためだったのですが、そこで嫌というほど「コンフォートゾーン」を意識することとなりました。そんな自分自身の奥底の意識についてお話したいと思います。

ひとりにしてくれ!

 昨日の集まりは総勢20人。それも面識があるのは2人だけでした。午前10時から午後4時まで、その20人が止まることなく話をしているのです。(もちろんマスクはしています。)
 また、ランチも全員同じ部屋(貸し切り)で頂きました。飲食が入ると話のペースや声も各自本領発揮となります。もう騒々しくて「ひとりにしてくれ!」と何度もこころで叫んでいました。
 まさに私のコンフォートゾーンである「ひとりで行動しひとりで考える」を脅かす苦しい時間でした。

コンフォートゾーンは抜け出す必要があるのか?

 コンフォートゾーンとは「快適な空間」という意味で、新しいことに挑戦するには「コンフォートゾーンを抜け出せ!」などと言われます。でも本当にそうなのでしょうか。
 私は、コンフォートゾーンと挑戦したい新しいことの間には、1枚扉があるだけだと思っています。新しいことが上手くいかなければコンフォートゾーンに戻ればいいのです。現に私にも「開かずの扉」が何枚もあります。いつか開けるかもしれないし、一生開けないかもしれない扉。それだけのことなのです。
 そして上手くいかないことを「失敗だ」と言う人がいたとすれば「それだけのお付き合い」ということで、開かずの扉の向こうに閉まってしまえば良いのです。私はそう気持ちを整理してきました。
 私は「コンフォートゾーン」肯定派です。これからも胸の奥の柔らかいところを大事にしたいと思っています。

前回のおさらい

①障害厚生年金の額の計算式を書き出しましょう。

 障害厚生年金は過去問を繰り返し解くことで、着実に得点できるようになります。また設問に登場する数字(特に分数)は確実に押さえたいところです。書き出すことで脳は喜んでいますので、コツコツ続けていきましょう。

厚生年金保険法⑤「遺族厚生年金」はヨメサンに!

【厚生年金保険法】
3/22 被保険者
3/26 通則
3/29 老齢厚生年金
4/2 障害厚生年金
4/5 遺族厚生年金 ←今回はココ
4/9 離婚時分割・3号分割
4/12 保険料

 厚生年金第5回目は「遺族厚生年金」です。「ヨメサンに」は「4分の3」のことです。「夫がもらうはずだった老齢厚生年金の4分の3」と覚えるために「ヨメサンに」を使っていました。
 また難易度ですが、難しそうに見えて論点は過去問の知識で十分解ける設問です。言い回しや引っかけ問題を知ってさえいれば必ず得点できます。国民年金同様、集中して過去問を解いていきましょう。

※過去問と解説(本文含む)に「点数問題」とあるのは、択一式で「正解」となり「点数につながった設問」です。この正解ポイントを理解し、繰り返し解いて、そのポイントを覚えていきましょう。

■遺族厚生年金の支給要件(法58条)

 支給要件は最重要ポイントです。国民年金と比較してどこが違うのか、そこが出題されています。過去問をリズムよく解けるよう訓練していきましょう。

【平成13年厚年-第6問】点数問題
(B)大学に在学中の20歳から卒業時(22歳)まで国民年金の保険料の免除(学生等の保険料納付特例)を受け、卒業後直ちに適用事業所に使用された者が、就業後1年未満で死亡した場合、一定の要件を満たす遺族がいるときは、その者に遺族厚生年金の受給権が発生する。

(B)正解 法58条1項1号、国年法90条の3 点数問題
被保険者が死亡した場合にその遺族が遺族厚生年金の支給を受けるためには、保険料納付要件を満たしている必要がある。
そして、保険料納付要件は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間全体の3分の2以上あればよいことになっている。
問題文の場合は、学生等の保険料納付特例の適用を受けており、保険料滞納期間がないので遺族厚生年金の受給権は発生する。

【平成15年厚年-第4問】
(B)障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、死亡した者の障害等級にかかわりなく、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。

(B)誤り 法58条1項3号
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合には、遺族厚生年金が支給されるが、障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合であっても、遺族厚生年金は支給されない。
よって、「死亡した者の障害等級にかかわりなく、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される」とした問題文は誤りである。

【平成18年厚年-第1問】
(C)被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。

(C)誤り 法58条1項2号
遺族厚生年金は、被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときに、保険料納付要件を満たしていれば、その者の遺族に支給されることになっている。
よって、「被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前」とした問題文は誤りである。

【平成22年厚年-第10問】
(D)障害等級1級及び2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の国民年金の被保険者期間を問われることはない。

(D)正解 法58条1項
遺族基礎年金と同様、被保険者が死亡した場合及び老齢厚生年金を受けることができる者(老齢厚生年金の受給に必要な加入期間の要件を満たしている者を含む)が死亡した場合に遺族厚生年金を支給することとしている。そのほか、初診日において被保険者であった者が被保険者でなくなった後にその傷病により死亡した場合(初診日から5年以内)及び障害等級1級及び2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合についても遺族厚生年金が支給されることになっている。
被保険者が死亡した場合及び初診日において被保険者であった者がその傷病により被保険者でなくなった後に死亡した場合(初診日から5年以内)については、保険料納付要件を満たしていることが必要となっている。
よって、問題文は正解となる。

■遺族(法59条)

 遺族の範囲と収入要件が主な設問内容です。過去問でパターンを掴めばラクに得点できるようになります。

【平成23年厚年-第3問】点数問題
(E)配偶者の死亡に係る遺族厚生年金の遺族の取扱いについて、離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされている場合には、その後に事実上婚姻関係と同様の事情にあり、当事者間に、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があり、その事実関係が存在するときであっても、配偶者の死亡に係る遺族厚生年金の遺族とはしない。

(E)誤り 法3条2項、法59条、平成23年3月23日年発0323第1号 点数問題
離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもかかわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者の取扱いについては、その者の状態が次の認定の要件に該当すれば、これを事実婚関係にある者として認定するものとされている。
(1)当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること
(2)当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること
よって、問題文の場合は、配偶者の死亡に係る遺族厚生年金の遺族とされるため、誤りの肢となる。

【平成17年厚年-第7問】点数問題
(C)被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた55歳以上の養父母及び死亡前に直系血族の者の養子となっている子や孫で、18歳に達する日後の最初の3月31日にまでの間にあるか又は20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する者は、遺族厚生年金の受給資格者となることができる遺族である。

(C)誤り 法59条1項、昭和40年9月3日庁保文発第6738号 点数問題
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持したものとする。
ただし、妻以外の者にあっては、次の要件に該当した場合のみ遺族厚生年金を受けることができる遺族となる。
1.夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。
2.子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
なお、遺族厚生年金を受けることができる遺族である「子及び孫」には、被保険者が死亡する前に他家に養子に行っている者も当然含まれるとされている。
よって、「18歳に達する日後の最初の3月31日」とした問題文は誤りとなる。(その他の内容は正しい。)

【平成25年厚年-第8問】
(C)被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子であっても、年額130万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって生計を維持されていたとは認められず、遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。

(C)誤り 法59条1項、令3条の10、平成23年3月23日年発0323第1号
被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持していたことの認定について必要な事項は、政令で定めることとされており、政令では、被保険者と生計を同じくしていたこと及び厚生労働大臣が定める額(年収850万円)以上の収入を将来にわたって有しないと認められることという要件を定めている。
よって、「年額130万円以上の収入」とした問題文は誤りとなる。

■遺族厚生年金の額(法60条)

 設問には「4分の3」「300」など遺族厚生年金独特の数字が入っているので読みやすいと思います。ただし数字だけ見て即答してしまうと、引っかけ問題だったということがありますので、数字にマルをつけながら語尾まで確認していきましょう。

【平成28年厚年-第10問】点数問題
(E)被保険者が死亡したことによる遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として同法第43条第1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額とする。この額が、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする。

(E)誤り 法60条1項
遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者記録を基礎として、厚生年金保険法第43条1項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額とし、短期要件に該当する場合において、その計算の基礎となる被保険者期間が300月に満たない場合は、300月として計算することとしている。
よって、「遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額」を最低保障額とした問題文は誤りとなる。

【平成27年厚年-第5問】
(A)老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和21年4月1日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用される。(一部改正)

(A)正解 法60条1項、法59条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
遺族厚生年金を額の計算のおける経過措置として、遺族厚生年金(老齢厚生年金の受給権者等の死亡によって支給される者に限る。)の額を計算する場合に、1000分の5.481の給付乗率を、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、生年月日に応じて「1000分の7.308から1000分の5.562」に読み替えて計算することとされている。
よって、問題文は正解となる。

【平成21年厚年-第5問】
(C)被保険者期間が300月以上である被保険者の死亡により、配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の計算の例により計算した額の4分の3に相当する額を受給権者の数で除して得た額である。

(C)正解 法60条1項・4項
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときのそれぞれの遺族厚生年金の額は、受給権者ごとにそれぞれの生年月日に応じて適用される再評価率を乗じて得た平均標準報酬額に基づき、「平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間の月数×3/4」の計算式で算定した額を受給権者の数で除して得た額とされている。
よって、問題文は正解となる。

【平成18年厚年-第1問】
(E)遺族基礎年金の受給権を取得しない子に支給される遺族厚生年金の額については、遺族厚生年金の額に、遺族基礎年金の額及び子の加算額に相当する額を加算した額とする。

(E)正解 法附則74条2項(昭和60年5月1日法律第34号)
障害厚生年金の受給権者が外国に居住し国民年金に任意加入してない間に死亡した場合及び昭和36年4月1日前の期間のみを有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合には、その遺族である妻が子と生計を同じくしている場合でも遺族基礎年金は支給されない。(もちろん遺族である子にも支給されない)
その点を考慮して、遺族基礎年金が支給されない子がある妻や子であっても遺族厚生年金が支給される者に対しては、特例として遺族厚生年金において遺族基礎年金相当額が加算される取扱いとなっている。
よって、問題文は正解である。

■中高齢寡婦加算(法62条)

 子のある妻なのか、子のない妻なのか。遺族厚生年金の受給権を取得した当時の妻の年齢は、などが出題の中心です。点数問題もありますし、平成29年は選択式出題もありました。

【平成22年厚年-第10問】点数問題
(B)老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない被保険者が死亡した場合において、死亡した者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得したときに、夫の死亡当時遺族基礎年金の支給を受けることができる子がいない場合は、当該妻が40歳に達するまでの間、遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額の4分の3に相当する額が加算される。

(B)誤り 法62条1項 点数問題
夫の死亡当時40歳以上の妻、40歳到達時に遺族基礎年金の受給権を有する妻(子を養育する妻)が受給する遺族厚生年金を対象として中高齢寡婦加算を加算することとされている。この加算は、その寡婦が65歳に達するまでの間、支給することとされているが、これは65歳からは老齢基礎年金が支給されるためである。
また、この加算は、老齢厚生年金の受給に必要な加入期間の要件を満たしている者が死亡した場合については、死亡した者の被保険者期間が20年以上である場合に限り行われる。したがって、昭和60年改正前の、旧制度の通算遺族年金に相当する加入期間の短い遺族厚生年金については、この加算は行われないこととなる。(この要件については40歳以後の加入期間が15年以上ある者は、20年以上の加入期間を有するものとみなされる。)
この中高齢寡婦加算の加算額は、遺族基礎年金の4分の3に相当する額とされている。
よって、問題文の事例の場合、中高齢寡婦加算の対象とならず、「遺族基礎年金の額の4分の3に相当する額が加算される。」とした問題文は誤りとなる。

【平成21年厚年-第5問】点数問題
(D)遺族厚生年金の受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算される中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し算出されるが、経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額とされている。

(D)誤り 法62条1項、法附則73条1項(昭和60年5月1日法律第34号) 点数問題
中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の4分の3に相当する額とされており、経過的寡婦加算の額は、中高齢寡婦加算額から満額の老齢基礎年金の額に生年月日に応じた率を乗じて得た額を控除した額とされている。
よって、「中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し算出」、「経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額」とした問題文は誤りとなる。

【平成28年厚年-第7問】点数問題
(ア)被保険者の死亡により妻が中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金の受給権を取得した場合において、その遺族厚生年金は、妻に当該被保険者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金が支給されている間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が停止される。

(ア)正解 法65条 点数問題
中高齢寡婦加算は、その者が同時に遺族基礎年金の支給を受けることができる場合は、その間、支給を停止することとされている。
よって、問題文は正解となる。

■遺族厚生年金の失権(法63条)

 遺族厚生年金の中でも出題数が多いのが「失権」です。「失権」なのか「消滅」なのか。失権事由を正確に覚えて点数アップを図りましょう。

【平成21年厚年-第5問】
(B)遺族厚生年金における子の受給権は、当該子が母と再婚した夫(直系姻族)の養子となったことを理由として消滅することはない。

(B)正解 法63条1項、昭和36年11月7日保文発9826号
遺族年金の受給権者である妻が再婚し、加給年金額対象者の子が妻の夫と養子縁組した場合、子は直系姻族の養子となったものであるから失権しないこととされている。
よって、問題文は正解となる。

【平成29年厚年-第9問】
(ア)子の有する遺族厚生年金の受給権は、その子が母と再婚した夫の養子となったときは消滅する。

(ア)誤り 法63条1項
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が、直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったときに消滅することになっている。問題文の事例の場合、「母と再婚した夫」は直系姻族となるため養子になっても子の受給権は消滅しない。
よって、「消滅する。」とした問題文は誤りとなる。

【平成29年厚年-第10問】点数問題
(A)遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。

(A)誤り 法63条1項 点数問題
子を養育しない妻が受給する遺族厚生年金のうち夫の死亡時において30歳未満である妻が受給する遺族厚生年金については、一定期間(5年間)を経過した時点で失権することとされている。具体的な要件は次のとおりとなっている。
(1)30歳未満で遺族厚生年金の受給権のみを取得した妻が、その受給権取得以後に胎児出生により遺族基礎年金の受給権を取得することなく5年が経過したとき
(2)30歳未満で遺族厚生年金及び遺族基礎年金の受給権を取得した妻が、その受給権取得後30歳未満である間に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、当該遺族基礎年金の失権から5年を経過したとき
よって、「当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算」とした問題文は誤りとなる。

【平成24年厚年-第1問】
(E)被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の受給権は消滅しない。

(E)正解 法63条
遺族厚生年金の支給順位は、(1)配偶者及び子、(2)父母、(3)孫、(4)祖父母の順番となっている。
父母、孫、祖父母は子よりも後順位のため、これらの者が有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、消滅することになる。
一方、妻と子は同順位のため、妻の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときでも消滅しない。
よって、問題文は正解となる。

■遺族厚生年金の支給停止(法64条~66条)

 支給停止も失権同様出題が多い箇所です。支給停止だけ集中して過去問を解くと、感覚が掴めて正誤判断が容易になります。

【平成26年厚年-第1問】点数問題
(A)被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。この場合、当該被保険者の死亡について、妻が国民年金法よる遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有することにより妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されているときであっても、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されない。(一部改正)

(A)誤り 法66条1項 点数問題
子及び配偶者が遺族厚生年金の受給権者となった場合については、原則として配偶者に遺族厚生年金を支給し、子に対する遺族厚生年金は支給停止することとされている。しかしながら、当該被保険者の死亡について、配偶者が国民年金法よる遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有することにより配偶者に対する遺族厚生年金の支給が停止されているときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除されることになっている。
よって、「子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されない」とした問題文は誤りとなる。

【平成22年厚年-第10問】
(A)遺族厚生年金の遺族の順位において、配偶者と子は同順位であるが、配偶者が妻(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する者に限る。以下同じ。)の場合には、妻に遺族厚生年金を支給する間、子(所在不明によりその支給が停止されている場合を除く。以下同じ。)の支給が停止され、配偶者が夫(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する者に限る。以下同じ。)の場合には、子に遺族厚生年金を支給する間、夫の支給が停止される。

(A)誤り 法59条2項、法66条
配偶者及び子については、遺族厚生年金の支給順位が同順位とされていることから次のとおり支給調整されることになっている。
子及び配偶者が遺族厚生年金の受給権者となった場合については、原則として配偶者に遺族厚生年金を支給し、子に対する遺族厚生年金は支給停止されることとされている。
しかしながら、配偶者に対する遺族厚生年金が、配偶者の申出により支給停止されているとき、被保険者等の死亡について、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するとき(先妻の子と後妻で生計を同一にしていないようなケース)、配偶者が所在不明により遺族厚生年金が支給停止されているときは、受給権を有する子に遺族厚生年金が支給されることになる。
よって、「夫(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する者に限る。以下同じ。)の場合には、子に遺族厚生年金を支給する間、夫の支給が停止される。」とした問題文は誤りとなる。

【平成26年厚年-第1問】
(C)被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止される。

(C)正解 法66条2項
被保険者等の死亡について、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有する場合(例えば先妻の子と後妻で生計を同一にしていないような場合)は、配偶者に対する遺族厚生年金が支給停止され、子に遺族厚生年金が支給される。
よって、問題文は正解となる。

遺族厚生年金のまとめ

 老齢、障害そして今回は遺族と年金の中心にたっぷり浸かっていただきました。本当にお疲れさまでした!
 年金(国民年金含む)は、毎日欠かさず問題を解くことが、攻略の近道です。その地道な勉強こそが合格を近づけてくれるので、信じて毎日解き続けましょう。

★本日の課題★

①「失権」「支給停止」の各要件を書き出して、知識を整理しましょう。

 「失権」「支給停止」は毎年どちらかが出題されます。各要件を先ずタイトルだけ書き出してみましょう。そしてその内容の説明を覚えているところから追記してみましょう。キーワードが出てくるようになればOKです。

過去問リンクはこちらから

今回の「555時間の習慣で社労士合格!」はいかがでしたでしょうか。
ご感想、ご要望などお待ちしています。

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