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今さら聞けない「基本」ってなに?555時間の習慣で社労士合格!

 社労士受験生の皆さん、こんにちは!「555時間の習慣で社労士合格!」の高橋佳子です。カレンダーを見ると、すぐそこにはゴールデンウイークが控えています。何だか焦るなぁ…と深呼吸がため息に変わってしまうこの頃。過去問を解いていても頭に入っているのかいないのか不安…。その気持ちは「社労士受験生あるある」で、合格者は皆さん体験しています。
 でもその不安が解消できるなら、少しでも解消したいですよね。そこで、この時期だからこそ聞いて頂きたい「基本」についてお伝え致します。

出題者の意図を「過去問」で知る

 社労士試験は「過去問」を見ると出題傾向が分かります。一方で予備校や書店に並んでいるテキストは過去問以上の知識が詰まった内容となっています。もちろん、それらテキストによって単元を理解することはできますし、社労士として必要最低限の知識を得ることもできます。
 しかし、過去問以上の知識が詰まったテキストばかり学習していては、過去問からどんどん遠ざかってしまいます。過去問を分析して感じたことは、出題者は「受験生なら最低このくらいは知っていてほしい」という気持ちで作成しているということ。そう、現役社労士と同じ知識を求めているわけではないのです。

「基本」に戻るとは「過去問に戻る」こと

 勘のいい受験生ならもうお分かりだと思います。「過去問」は合格するエッセンスが詰まった「合格バイブル」なのです。手に入りやすい問題集は、過去10年分が多いですが、それ以上の過去問を仕分けていくと出題にも順番や法則が見えてきます。今後教科ごとにご紹介していきますが、先ずは過去問で出題された内容は「基本中の基本」という意識で、日々取り組んでいただきたいです。そして、あやふやな知識だと自覚した時に「テキスト」に戻って確認する、この繰り返しで「合格習慣」が身につきます。
 これからはこの意識で、週10時間の勉強を進めていきましょう。

前回のおさらい

①合意分割と3号分割の違いを書き出してみよう。

 前回は私のニガテ単元の「離婚時分割・3号分割」の解説でした。あえて「ニガテ」を前面に出したのには理由があります。
 不合格が続いていた当時、ニガテ単元は直前期から全く勉強しませんでした。それは「ニガテ単元の勉強で気分が乗らなくなると他の教科にも影響がでるから」という身勝手な理由からでした。後にその考え方を反省するのですが、かといって他の単元と同じように勉強できません。
 そこで、このように割りきってしまいました。「択一は10問、選択式は5肢と出題も限定的。出るか出ないか分からないものは押さえるものだけに絞ろう」と。そう考えたら気持ちがラクになりました。
 離婚時分割がお好きな方には大変申し訳なかったのですが、前回バツ問解説に徹したのは、そんな理由からでした。

厚生年金保険法➆「保険料」は択一でも要注意!

【厚生年金保険法】
3/22 被保険者
3/26 通則
3/29 老齢厚生年金
4/2 障害厚生年金
4/5 遺族厚生年金
4/9 離婚時分割・3号分割
4/12 保険料 ←今回はココ

 厚生年金第7回目最終回は「保険料」です。この単元はどちらかというと「選択式」向きな知識が豊富です。でも今回はあえて択一式の点数問題が集中している単元を中心に解説していきます。
 ここ数年「午前中選択式」「午後択一式」の順で本試験が行われています。「午前中選択式に出題されたものは、午後択一式出題とかぶらない」とおっしゃる方もいますが、この保険料は別格です。
 社会保険科目(健康保険、国民年金、厚生年金)の保険料は、毎年いずれかの科目で必ず点数問題があり、そのうち1つは選択式にも出題される、という分析結果となっています。
 今回の解説は、択一式の基礎点確保を目的としています。先ずはこの過去問を押さえていきましょう。

※過去問と解説(本文含む)に「点数問題」とあるのは、択一式で「正解」となり「点数につながった設問」です。繰り返し解くのは「正解ポイント」を強く印象づけることが目的です。本試験ではそのポイントが別な角度で出題されることが多いので、問題を覚えるのではなく「何がポイントなのか」を意識して過去問に取り組みましょう。

■保険料(法81条~84条)

 保険料前半は「保険料の額」「免除」「納付等」です。10年間で点数問題は4割ほどです。必ず出題されるということで、過去問を通じて準備をしていきましょう。

【平成24年厚年-第4問】
(E)厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の保険料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が属する月分の保険料は徴収されない。

(E)誤り 法19条、法81条2項
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとされ、被保険者資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までが算入されることになっている。そして保険料は被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収されることになっている。
月の末日で退職した場合の資格喪失日はその翌月1日となり、退職月(資格を喪失した月の前月)は被保険者期間に算入されるため保険料が徴収されることになる。
よって、「月の末日付けで退職したときは、退職した日が属する月分の保険料は徴収されない。」とした問題文は誤りとなる。

【平成23年厚年-第10問】
(E)育児休業若しくは育児休業の制度に準ずる措置による、子が3歳に達するまでの休業期間中は、当該被保険者が使用される事業所の事業主が「実施機関」に申出をすることにより、その育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行われない。また、労働基準法に定める産前産後休業期間中は、当該被保険者が使用される事業所の事業主が、実施機関に申出をすることにより、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行われない。(一部改正)

(E)正解 法81条の2、法81条の2の2
育児休業若しくは育児休業の制度に準ずる措置による、子が3歳に達するまでの休業期間中は、当該被保険者が使用される事業所の事業主が厚生労働大臣に申出をすることにより、その育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行われないことになっている。
また、法改正により平成26年4月1日からは、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をすることにより、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行わないことになった。
よって、問題文は正解となる。

【平成29年厚年-第3問】点数問題
(イ)産前産後休業期間中の保険料の免除の申出は、被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者が使用される事業所の事業主が、また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に行うこととされている。

(イ)正解 法81条の2の2 点数問題
産前産後休業をしている被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合は、その被保険者が使用される事業所の事業主が、また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わないこととされている。
よって、問題文は正解となる。

【平成28年厚年-第6問】点数問題
(B)第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所(船舶を除く。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除し、それにより得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じた額とする。

(B)正解 令4条1項 点数問題
被保険者が同時に2以上の事業所(船舶を除く。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とされている。
よって、問題文は正解となる。

【平成27年厚年-第6問】点数問題
(A)被保険者が同時にいずれも適用事業所である船舶甲及び事業所乙に使用される場合、当該被保険者を使用する甲及び乙が負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、甲及び乙がその月に支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とし、甲及び乙がそれぞれ納付する義務を負う。

(A)誤り 法82条、令4条 点数問題
被保険者が船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとされている。
よって、本問の場合は、事業所乙は、標準賞与額に係る保険料の負担、納付義務を負わず、船舶所有者甲のみが、標準賞与額に係る保険料の半額負担及び納付義務を負うことになるため、「甲及び乙がそれぞれ納付する義務を負う。」とした問題文は誤りとなる。

【平成21年厚年-第4問】点数問題
(A)厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に通知しなければならない。(一部改正)

(A)正解 法83条2項・3項 点数問題
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合には、その旨を当該納付義務者に通知しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

【平成21年厚年-第8問】点数問題
(E)適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で、事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者は、当該保険料をその月の10日までに納付しなければならない。

(E)誤り 法83条1項 点数問題
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で、事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者に係る保険料の納期限は翌月の末日となっている。
よって、「当該保険料をその月の10日までに納付」とした問題文は誤りとなる。

【平成25年厚年-第7問】点数問題
(D)厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

(D)正解 法83条の2 点数問題
厚生労働大臣は、納付義務者から預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができることになっている。
よって、問題文は正解となる。

【平成22年厚年-第3問】点数問題
(E)事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

(E)正解 法84条1項 点数問題
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができることになっている。
よって、問題文は正解となる。

■保険料(法85条~100条)

 保険料後半は「繰上げ徴収」「督促・滞納処分」「延滞金」です。点数問題は3割と前半より少ないですが、侮れません。過去問を通じて押さえるべきポイントを確実にしていきましょう。

【平成22年厚年-第3問】
(D)厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始したときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。

(D)誤り 法85条
厚生年金保険の保険料は、次に該当する場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができることになっている。
1.納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
(1)国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
(2)強制執行を受けるとき
(3)破産手続開始の決定を受けたとき
(4)企業担保権の実行手続の開始があったとき
(5)競売の開始があったとき
2.法人たる納付義務者が、解散をした場合
3.被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
4.被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合
よって、問題文の記述にある「民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由に該当しないため、問題文は誤りの肢となる。

【平成25年厚年-第4問】点数問題
(B)保険料等の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して督促状を発する。保険料等の督促状は、納付義務者が健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状により、これに代えることができる。

(B)誤り 法86条2項・3項 点数問題
保険料等の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は納付義務者に対して督促状を発する。保険料等の督促状は、納付義務者が健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して発することができることになっている。
よって、「これに代えることができる。」とした問題文は誤りとなる。

【平成25年厚年-第4問】
(C)保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。

(C)正解 法86条4項
保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならないことになっている。ただし、保険料を滞納している者が、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当した場合は、短縮した指定期限でもって督促することも認められている。
よって、問題文は正解となる。
なお、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者に係る保険料の繰上徴収、保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収については、共済各法の定めるところによるものとされている。(法87条の2)

【平成21年厚年-第10問】点数問題
(C)保険料を滞納した納付義務者に対する厚生労働大臣の処分の請求により、その者の居住地若しくは財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法に規定される指定都市にあっては区とする。以下同じ。)が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。(一部改正)

(C)正解 法86条5項・6項 点数問題
厚生労働大臣は、納付義務者が次に該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法の指定都市にあっては、区とする。)に対して、その処分を請求することができる。
(1)督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき
(2)保険料の繰上徴収により納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき
そして、市町村は、上記の処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができ、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

【平成24年厚年-第6問】点数問題
(C)厚生年金保険法における滞納処分等については、国税滞納処分の例によって行うこととされており、日本年金機構が滞納処分等を行う場合には、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

(C)誤り 法100条の6第1項 点数問題
日本年金機構が滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならないこととされている。
よって、「財務大臣の認可」とした問題文は誤りとなる。
なお、徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する日本年金機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、日本年金機構の理事長が任命することになっている。

【平成26年厚年-第2問】点数問題
(イ)納付義務者が、日本年金機構により滞納処分その他の処分を受けていないことは、厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し、財務大臣にその権限を委任する場合の要件ではない。

(イ)誤り 法105条の5第1項、令4条の2、則99条、則101条 点数問題
厚生労働大臣は、滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
このうち「政令で定める事情」は次のいずれにも該当するものであることとされている。
(1)納付義務者が24月分以上の保険料を滞納していること。
(2)納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
(3)納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の額(納付義務者が、健康保険法の規定による保険料又は船員保険法の規定による保険料、児童手当法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律による徴収金の合計額を加算した額)が5千万円以上であること。
(4)滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
よって、該当要件ではないため問題文は誤りとなる。

【平成21年厚年-第10問】
(B)厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納し、督促状によって指定した納期限までにこれを納付しなかった場合に、保険料額につき年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で、納期限の日から保険料完納の日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。(一部改正)

(B)誤り 法87条1項
保険料の納付義務者が保険料を滞納し、督促状によって指定した納期限までにこれを納付しなかった場合には、保険料額に納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収することとされている。
よって、「納期限の日から保険料完納の日までの日数」とした問題文は誤りとなる。

保険料のまとめ

 今回は択一式を意識して点数問題とバツ問を抜粋してみました。数字に注目しがちですが、その前後の言葉に正誤ポイントがあったりします。
 また設問が長文となると、意識のムラも生じますので区切りをつけながら読みすすめていきましょう。解き方については今後解説したいと思います。

★本日の課題★

①延滞金(法87条)のキーワード(数字・用語)を覚えましょう。

 国民年金では選択式出題がある「延滞金」ですが、厚生年金ではまだ選択式出題がありません。
 法87条のキーワードが抜かれて出題されても良いように、数字と用語を覚えていきましょう。私が行っていた暗記手順を示しましたので、参考に取り組んでみてください。

【暗記手順の例】
①数字を覚える。(3月、14.6とその半分、1,000円、100円)
②用語を覚える。(厚生労働大臣、公示送達、延滞税特例基準割合、など)
③文節を覚える。(納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日まで、など)

過去問リンクはこちらから

今回の「555時間の習慣で社労士合格!」はいかがでしたでしょうか。
ご感想、ご要望などお待ちしています。

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