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働く意識が変わった!555時間の習慣で社労士合格!

 社労士受験生の皆さん、こんにちは!「555時間の習慣で社労士合格!」の高橋佳子です。1年前の3月、コロナ特措法が成立して翌4月から緊急事態宣言が発せられた時のことを思い出していました。その時から物凄く時間が経ってしまったように感じます。
 またコロナおかげですっかり「働く意識」が変わったと感じています。今回は労務管理にもつながる働く意識についてお話したいと思います。

社労士の十八番「労務管理」

 社労士といえば「労務管理」と昔から言われています。それはなぜか。諸説ありますが、私は社会保険労務士法第2条(社会保険労務士の業務)にこのように規定されているからだと思います。

事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること

 この規定はいわゆる「3号業務」(第2条の1項3号の規定)と呼ばれ、実は社労士でなくても参入できる唯一の業務となっています。よって無資格の「自称コンサルタント」や、他資格の「FP」「中小企業診断士」などもテリトリーとなるわけです。
 その「労務管理」ですが、この1年で大きく様変わりしたと思っています。

働き方改革とは働く人の意識改革だ

 期せずしてコロナ渦となり、人を避ける行動を余儀なくされました。会社に全員集まることはタブーとなり、時差通勤やシフト出社で対応しました。生産性なんて上がるわけがない!とぼやいていた経営者をよそに、淡々と業務をこなす社員。宿泊飲食業のように大打撃というところもあれば、まあまあの仕事が出来ているというところもあると思います。

あなたが合格することを私は願っています

 「残業残業、また残業…」と身体を壊して一人前、なんて時代はとっくに終わりました。これからは、パフォーマンスを上げる働き方をひとりひとり考え行動する時代です。そのために先ずは豊富な知識が必要だと感じています。それもインターネット上のエビデンスの不確かな薄っぺたな情報ではなく、しっかりとした専門家たる知識が必要なのです。
 だからこそあなたには是非合格していただきたいのです。社労士として働く人の力となっていただきたい、そう願っています。

前回のおさらい

①高齢任意加入被保険者を一覧表でまとめましょう。

 働き方改革で「70歳」という年齢がにわかに注目されています。この高齢任意加入被保険者も70歳以上の被保険者。ということは、点数問題もしくは選択式で狙われると考えるのが自然でしょう。書く回数で脳へのインパクトが強くなります。きれいに書くことより書く回数を増やして、本試験に備えましょう。

厚生年金保険法②「通則」でも1点確実に取っていこう!

【厚生年金保険法】
3/22 被保険者
3/26 通則 ←今回はココ
3/29 老齢厚生年金
4/2 障害厚生年金
4/5 遺族厚生年金
4/9 離婚時分割・3号分割
4/12 保険料

 厚生年金第2回目は「通則」です。国民年金同様通則でも点数問題が毎年1点出題されます。通則は、ほぼ法改正に影響されず勉強しやすい単元です。「出題されたら絶対とる!」と決めて過去問を繰り返し解いていきましょう。

※過去問と解説(本文含む)に「点数問題」とあるのは、択一式で「正解」となり「点数につながった設問」です。この正解ポイントを理解し、繰り返し過去問を解いて、そのポイントを押さえていきましょう。

■保険給付の種類(法32条)

 出題数は少ないものの、点数問題になる可能性が高いです。選択式も意識して過去問を見ていきましょう。

【平成22年厚年-第1問】点数問題
(A)厚生年金保険法による保険給付は、老齢厚生年金、障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金、脱退一時金の5種類である。

(A)誤り 法32条、法附則28条の3、法附則28条の4、法附則29条、法附則75条(昭和60年5月1日法律第34号) 点数問題
厚生年金保険法による保険給付は本則に規定される老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金と附則に規定されている特例老齢年金、特例遺族年金、脱退一時金、脱退手当金の8種類である。
よって、「5種類」とした問題文は誤りとなる。

■裁定(法33条)

 難問はありませんが、素直過ぎてウラがあるのでは…と考えてしまう設問が多いです。

【平成22年厚年-第1問】
(E)保険給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、実施機関が裁定する。(一部改正)

(E)正解 法33条
保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(受給権者)の請求に基いて、実施機関が裁定することとされている。
よって、問題文は正解となる。

【平成20年厚年-第9問】
(B)60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに裁定請求書を提出する必要はない。

(B)誤り 則30条の2
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、老齢給付裁定請求書(ハガキ様式)を提出することになっている。
よって、「新たに裁定請求書を提出する必要はない」とした問題文は誤りとなる。

【平成22年厚年-第6問】
(E)厚生労働大臣は、保険給付に関する処分を行ったときは、5日以内に、文書でその内容を、請求権者または受給権者に通知しなければならない。

(E)誤り 則82条1項
厚生労働大臣は、保険給付又は脱退一時金に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者に通知しなければならないことになっている。
よって、「5日以内」とした問題文は誤りとなる。

■調整期間(法34条)

 この条文は選択式で狙われやすいキーワードと数字が入っています。択一で出題されている範囲は「選択式でも使われる」と意識して解いていきましょう。

【平成22年厚年-第6問】
(D)政府は、厚生年金保険事業の財政の長期にわたる均衡を保つため、保険給付の額を調整することとし、当該調整期間の開始年度を政令により平成18年度と定めた。

(D)誤り 法34条1項、令2条
財政の現況及び見通しの作成に当たって、財政均衡期間において財政の不均衡が見込まれる場合には、給付額を調整するため、年金額の改定にマクロ経済スライドを適用する期間を開始し、財政の現況及び見通しにおいて、財政の均衡が見込まれる場合には、調整期間を終了することとされているが、この調整期間の開始年度は政令において平成17年度と規定されている。
よって、「政令により平成18年度と定めた」とした問題文は誤りとなる。

■端数処理(法35条)

 各教科の端数処理は横断しましょう。少なくとも過去問で出題されている部分は確実に押さえましょう。

【平成16年厚年-第10問】
(B)保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に端数が生じたときには、5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げる。

(B)誤り 法35条
保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げることになっている。
よって、「5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げる」とした問題文は誤りである。

■年金の支給期間及び支払期月(法36条)

 国民年金の出題が多いですが、厚生年金でも出題されます。設問を見るとホッとする定番問題です。

【平成24年厚年-第2問】
(C)年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、また、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月から支給しない。

(C)誤り 法36条
年金は、支給すべき事由が生じた月の翌月から受給権が消滅した月まで支給されることになっている。また、年金の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月まで支給停止されることになっている。
よって、「その事由が生じた月から支給しない。」とした問題文は誤りとなる。

【平成26年厚年-第3問】
(B)年金は、年6期に分けて偶数月にそれぞれの前月分までが支払われることとなっており、前支払期月に支払うべきであった年金についても次の偶数月に支払われ、奇数月に支払われることはない。

(B)誤り 法36条3項
年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払うこととされている。
しかし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払われることになっている。
よって、「前支払期月に支払うべきであった年金についても次の偶数月に支払われ、奇数月に支払われることはない。」とした問題文は誤りとなる。

■未支給の保険給付(法37条)

 厚生年金と国民年金の違いは「遺族の範囲」です。未支給でもその点が問われることが多いです。

【平成21年厚年-第4問】
(E)保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき、当該未支給の保険給付を請求することができる者の順位は、①配偶者又は子、②父母、③孫、④祖父母、⑤兄弟姉妹、⑥これらの者以外の三親等内の親族の順位である。(一部改正)

(E)誤り 法37条1項・4項、令3条の2
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができるが、当該未支給の保険給付を請求することができる者の順位は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦これらの者以外の三親等内の親族の順位となっている。
よって、「①配偶者又は子」とした問題文は誤りとなる。

【平成29年厚年-第9問】点数問題
(オ)未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。

(オ)正解 法37条5項 点数問題
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなすことになっている。
よって、問題文は正解となる。

■併給の調整(法38条)

 国民年金に比べ厚生年金の出題が多いと感じます。併給の組み合わせは日々書いて覚えていきましょう。

【平成23年厚年-第4問】点数問題
(A)障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。

(A)誤り 法38条1項 点数問題
障害厚生年金は、同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、老齢基礎年金及び付加年金、遺族基礎年金とは併給できない。
よって、「老齢基礎年金及び付加年金と併給できる」とした問題文は誤りとなる。

【平成26年厚年-第10問】
(C)障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。

(C)正解 法38条、法附則17条
65歳に達した後は、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の併給が可能となっている。
よって、問題文は正解となる。

【平成24年厚年-第3問】点数問題
(E)遺族厚生年金(基本となる年金額の3分の2に相当する額)と老齢厚生年金(基本となる年金額の2分の1に相当する額)を同時に受給する場合には、基礎年金については老齢基礎年金を選択することができるが、障害基礎年金を選択することはできない。

(E)誤り 法38条、法60条 点数問題
65歳に達している遺族厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の受給を有する場合は、老齢厚生年金の支給が優先で、遺族厚生年金の額が老齢厚生年金の額より多い場合はその差額が遺族厚生年金として支給されることになるが、この場合においては、老齢基礎年金又は障害基礎年金と併給することが可能である。
よって、「障害基礎年金を選択することはできない。」とした問題文は誤りとなる。

■受給権者の申出による支給停止(法38条の2)

 支給停止を申出する人がいるのだろうか…と思いながら解く問題です。出題も稀になってきています。

【平成20年厚年-第7問】
(B)厚生年金保険法第38条の2に規定される受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止は、申出を行った日の属する月の翌月分から支給停止される。また、支給停止の申出を撤回したときは、その旨の申出を行った日の属する月の翌月分から支給が開始される。

(B)正解 法38条の2、平成19年3月29日庁保険発329009号
受給権者の申出による年金給付の支給停止に係る支給停止及び支給停止解除の時期は、いずれも受給権者が申出をした日(申出書受理日)の属する月の翌月分からとなることとされている。
よって、問題文は正しい。
なお、支給停止及び支給停止の申出の撤回は、支給事由が同一の年金(例えば老齢基礎年金と老齢厚生年金)であっても、それぞれの年金について申し出る必要がある。

■内払(法39条)

「内払とみなすことができる」という独特の言い回しです。また出題に長文も多いので「読んで即正誤判断はつけない」戦法で解いていきましょう。

【平成25年厚年-第6問】
(C)老齢厚生年金の受給権者に対し、在職老齢年金の仕組みにより、年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。

(C)正解 法39条2項
年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらずその停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金はその後に支払うべき年金の内払とみなすことができることになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであった部分についても、その支払われた年金はその後に支払うべき年金の内払とみなすことができることになっている。

【平成25年厚年-第6問】
(D)同一人に対して国民年金法による寡婦年金の支給を停止して60歳台前半の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を支給すべき場合において、老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として寡婦年金の支払が行われたときは、その寡婦年金は、老齢厚生年金の内払とみなすことができる。(一部改正)

(D)正解 法39条3項
同一人に対して国民年金法による年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の支給を停止して厚生年金保険法の年金たる保険給付を支給すべき場合において、厚生年金保険法の年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、国民年金法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた国民年金法による年金たる給付は、厚生年金保険法の年金たる保険給付の内払とみなすことができることになっている。
よって、問題文は正解となる。

■充当(法39条の2)

 誤って支給してしまった後に発生した別な給付に(支給した分を)充てる、という取扱いです。過去問を通じて充当できるパターンを覚えましょう。

【平成23年厚年-第2問】
(E)障害厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、当該障害厚生年金の給付に過誤払いが生じた場合、返還金請求権に係る債務を弁済すべき者に支払うべき老齢厚生年金の支払金の金額を当該過誤払いによる返還金債権の金額に充当することができる。

(E)誤り 法39条の2、則89条の2
年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の場合に行うことができる。
(1)年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族厚生年金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
(2)遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
よって、返還金請求権に係る債務を弁済すべき者に支払うべき老齢厚生年金の支払金の金額を過誤払いによる返還金債権の金額に充当することは認められず、問題文は誤りとなる。

■損害賠償請求権(法40条)

 第三者行為災害の場合の取扱いです。出題されると難問化しますので、先ずは「スルー」で他の問題から解きましょう。

【平成22年厚年-第7問】
(A)政府は、事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。また、この場合において、受給権者が既に当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けていたときは、政府は保険給付をしないことができる。

(A)誤り 法40条2項
政府は、事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。この場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができるとされている。
よって、「その給付の価額の限度で」という記述が抜けている問題文は誤りとなる。

【平成29年厚年-第2問】
(D)政府等は、第三者の行為によって生じた事故により保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。また、政府等は、受給権者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。

(D)正解 法40条
政府等は、事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。この場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府等は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。
よって、問題文は正解となる。

■受給権の保護及び公課の禁止(法41条)

 密かに点数問題がある穴場です。国民年金と併せて過去問を解くことをおススメします。

【平成24年厚年-第2問】
(B)保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないので、老齢厚生年金及び脱退一時金を受ける権利は国税滞納処分(その例による処分を含む。)によって差し押さえることができない。

(B)誤り 法41条1項、法附則29条8項
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができないが、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供すること(独立行政法人福祉医療機構の小口資金貸付による担保)及び老齢厚生年金、特例老齢年金、脱退手当金及び脱退一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることは、例外的に可能である。
よって、「老齢厚生年金及び脱退一時金を受ける権利は国税滞納処分(その例による処分を含む。)によって差し押さえることができない。」とした問題文は誤りとなる。

【平成26年厚年-第7問】点数問題
(E)障害厚生年金を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより、担保に供することができる。

(E)正解 法41条1項、独立行政法人福祉医療機構法12条 点数問題
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができないことになっている。
例外として、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供すること及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることは認められている。
そして、独立行政法人福祉医療機構法に定めるところにより、厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金たる給付の受給権者に対し、その受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことが認められている。
よって、問題文は正解となる。

【平成26年厚年-第7問】
(B)老齢厚生年金として支給される金額は、全額が受給権者に支払われることとされており、そこから介護保険の保険料を控除して支払われることはない。

(B)誤り 介護保険法131条、介護保険法135条
介護保険料は、老齢厚生年金から特別徴収する方法が認められている。
よって、「そこから介護保険の保険料を控除して支払われることはない。」とした問題文は誤りとなる。

通則のまとめ

 過去問の難易度は「易しい」ですが、時には見たことも聞いたこともない出題もあります。そんな時は「点数問題ではない!」と決めて、普段過去問で見たことのある設問で勝負しましょう。通則こそ得点源。国民年金と併せて2点から3点を確実に取っていきましょう。

★本日の課題★

①併給の調整のパターンを書き出しましょう。

 年金と言えども点数が取りやすい箇所はいくつかあります。この併給の調整もその1つ。「同一の支給事由の場合」「異なる支給事由の場合」そして受給権者が65歳に達しているか、達していないかでも違います。
 テキストの図を利用するなど、書いて正確に覚えていきましょう。

過去問リンクはこちらから

今回の「555時間の習慣で社労士合格!」はいかがでしたでしょうか。
ご感想、ご要望などお待ちしています。

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