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あなたが合格してもいいんです!555時間の習慣で社労士合格!

 社労士受験生の皆さん、こんにちは!「555時間の習慣で社労士合格!」の高橋佳子です。2月になりました。今回より社会保険科目の解説となります。「あぁ、そんな時期になってきたか…。このまま直前期まであっという間か…。」と気持ちが沈んだ方いませんか?
 この時期陥りがちな「リタイアモード」を克服するべく、一緒に感情を整理していきましょう。

あなたは頑張っています

 毎日習慣とするべく、勉強時間を作っているあなたはスゴイ!んです。なぜなら、同じ歳の人と比べたら雲泥の差じゃあないですか。時間の使い方、頭の回転速度、そして知識レベル…。本当に毎日頑張っている自分を1日数回褒めていきましょう。
 私は、リラックスタイムに頭の中で、声を出せるときは言葉に出して「自分はスゴイ!ほんと頑張ってるよね!」とほぼ毎日習慣にしていました。仮に褒めることがなくても毎日自分を褒めていきましょう。

あなたは行動しています

 毎日自分を褒めるようになると、脳が「何で褒めているの?」と主語を探すような思考に変わっていきます。はじめは「上司に怒られなかったから」「居眠りしなかったから」など否定形の文章が浮かぶ方も、慣れると「少しの時間でも5問できたから」「過去問が面白くなってきたから」など、毎日の褒めるくり返しで変化が出てきます。
 そして「ポジティブ脳」へと変化が進むと、褒められたいという潜在意識が芽生え、より行動するようになる、という正のスパイラルが完成します。そうなると、少しのネガティブ事ぐらいではビクともしなくなるのです。

合格することはコワいことではありません!

 あなたはどこかで「合格すること」から逃げていませんか?「だって6%ぐらいの人しか合格しないから」「周りの受験生の方がきっと勉強しているって」と、何か「不合格」の理由を探すことを永遠続けるのですか?
 「今からでも遅くはない!」当時私は、開いたノートの端に書いてあったこの言葉を見るたび、エンジンを掛けなおしました。この習慣のおかげで、私の「合格なんてできるはずがない」という潜在思考は、本試験の時には全くありませんでした。
 あなたは「合格するために」勉強しているのです。自分を褒めてアクセル全開で突き進んでいきましょう。

前回のおさらい

①統計情報を読んでみよう!

 最近ざっくりな課題で、手抜きになっていますね。でも力が入りすぎでは、脳が思うようには動いてくれません。息抜きの時でも、少し課題を意識して情報を探すクセがつけばOKです。先ずは「自ら行動する」ことを続けていきましょう。

健康保険法①「健康保険組合」は侮れません!

2/1 健康保険組合 ←本日はココ
2/5 被保険者、被扶養者
2/8 標準報酬月額および標準賞与額
2/12 届出
2/15 保険給付(1)
2/19 保険給付(2)
2/22 保険料

 今回より全7回にわたり健康保険法(健保)の過去問解説を行います。社会保険科目(一般常識以外)は各配点10点とウエイトが高く、得点ができるかできないかで合否を分けることにもなります。
 先ずは健保ですが、過去問解説はピンポイントで進めたいと思います。特に皆さんが見逃してしまうような「得点源」にスポットを当てて、1点につながるような情報をお伝えしたいと思います。

※過去問と解説(本文含む)に「点数」「点数問題」とあるのは、択一式で「正解」となり「点数につながった設問」です。過去問を繰り返し解くことで、問題自体を覚えるのではなく、この「正解ポイント」を理解し覚えていくトレーニングをしていきましょう。

健康保険組合から毎年点数が出てくる⁈

 総則、保険者という単元では「全国健康保険協会(協会)」を主に取り組むと思いますが、もう一方の「健康保険組合(健保組合)」はこのような出題状況になっています。(出題は「保険者」の範囲に限定)

【健保組合 出題状況】
平成13年 択一(点数)
平成14年 択一(点数)、選択式
平成15年 択一
平成16年 出題なし
平成17年 択一
平成18年 出題なし
平成19年 出題なし
平成20年 択一(点数)
平成21年 択一(点数)
平成22年 択一
平成23年 択一
平成24年 択一(点数)
平成25年 択一(点数)、選択式
平成26年 出題なし
平成27年 択一
平成28年 択一(点数)
平成29年 選択式
平成30年 択一(点数)
令和1年 択一(点数)
令和2年 択一(点数)

 直近5年は点数ラッシュとなっています。また、条文ごとの出題はこのようになっています。

【健保組合 条文ごとの出題状況】
法6条(管掌) 平成3年記述、15年択一
法8条(組合員) 平成14年択一(点数)、15年択一
法12条(任意設立) 平成1年・6年・8年・10年択一、平成29年選択
法14条(強制設立) 平成13年択一(点数)
法15条(成立) 平成1年・8年択一
法16条(規約) 平成24年択一(点数)平成25年選択
法17条(組合員) 平成6年・7年・14年択一
法18条(組合会) 令和2年択一(点数)
法21条(理事・監事) 平成21年択一(点数)、22年択一、令和1年択一(点数)
法23、24条(合併・分割) 平成17年択一、平成20年択一(点数)平成25年択一(点数)、平成29年択一、平成30年択一(点数)
法25条(設立事業所の増減) 平成20年択一、平成28年択一(点数)
法26条(解散) 平成6年・7年・8年・10年・15年・25年・29年択一
法28条(健全化計画) 平成17年・27年・30年択一
法30条(重要な財産の処分) 平成14年択一

 過去問を見ると、ほぼ毎年出題されている上に、条項ごとにも出題傾向が見えます。今回は「択一式での点数問題がなく、選択式もない」法26条~28条の過去問解説を行います。そろそろ選択式が出る頃と予想して、用語や数字を過去問でキッチリ押さえていきましょう。特に「分数」は要チェックです。

■法26条1項・2項(解散)

【平成13年健保-第3問】
(C)健康保険組合が解散するときは、組合会において議員定数の4分の3以上の多数による議決があり、かつ、厚生労働大臣の認可を必要とする。

(C)正解 法26条1項・2項
健康保険組合の解散事由には「自主解散(組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決が必要)」、「自然解散(健康保険組合の事業の継続の不能による解散)」、「強制解散(厚生労働大臣の解散命令による解散)」がある。
なお、自主解散及び自然解散の場合は、厚生労働大臣の認可が必要になる。
解散により消滅した健康保険組合の権利義務は政府が承継する。

【平成23年健保-第6問】
(A)健康保険組合は、①組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、②健康保険組合の事業の継続の不能、③厚生労働大臣による解散の命令、のいずれかの理由により解散する。

(A)誤り 法26条1項
健康保険組合は、(1)組合会議員の4分の3以上の多数決による議決、(2)健康保険組合の事業の継続の不能、(3)厚生労働大臣の解散命令により解散することとされている。
よって、「2分の1以上の組合会の議決」とした問題文は誤りとなる。
なお、厚生労働大臣の解散の命令による場合を除き厚生労働大臣の認可を受けなければならず、この認可の権限は厚生労働大臣のみが有し、委任は行われない。

【平成25年健保-第3問】
(D)健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部に相当する額の負担を求めることができるが、破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決により、これを減額し、又は免除することができる。

(D)誤り 法26条、令27条
健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
そして、政令においては、設立事業所の事業主に負担することを求めることができる費用の額は、債務を完済するために要する費用の全部に相当する額とし、破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は、厚生労働大臣の承認を得て、これを減額し、又は免除することができることとされている。
よって、「健康保険組合は組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決により」とした問題文は誤りとなる。

■法26条3項(債務の負担)

【平成15年健保-第1問】
(D)健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主及び被保険者に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。

(D)誤り 法26条3項
健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができるとされている。
よって、被保険者に対しては、債務を完済するための費用負担を求めることはできないので問題文は誤りである。

■法26条4項(協会への承継)

【平成29年健保-第1問】
(D)健康保険組合が解散により消滅した場合、全国健康保険協会が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

(D)正解 法26条4項
全国健康保険協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継することになっている。
よって、問題文は正解となる。

■法28条(健全化計画)

【平成17年健保-第1問】
(C)財政が窮迫状態にあるため、厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は、指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3ヵ年間の財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(C)正解 法28条1項、令30条1項
財政が窮迫状態にあり厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合(指定健康保険組合)は、財政の健全化に関する計画(健全化計画)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならないとされて(変更の場合も同様)おり、承認を受けた指定健康保険組合は、その承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならないとされている。
なお、健全化計画は、厚生労働大臣の指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3か年間の計画とすることとされている。(法28条2項)

【平成27年健保-第7問】
(オ)健康保険法第28条第2項では、指定健康保険組合は健全化計画に従い、事業を行わなければならないこととされているが、この規定に違反した指定健康保険組合の事業又は財産の状況により、その事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。

(オ)正解 法28条2項、法29条2項
指定健康保険組合は、政令で定めるところにより、健全化計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならないことになっている。そして、承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならず、この規定に違反した指定健康保険組合の事業又は財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができることになっている。
よって、問題文は正解となる。

【平成30年健保-第4問】
(A)健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、当該計画に従い、その事業を行わなければならない。この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併を命ずることができる。

(A)誤り 法28条、法29条
健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(指定健康保険組合)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(健全化計画)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。この承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならず、この計画に従わない場合、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。
よって、「当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併」とした問題文は誤りとなる。

■法30条(重要な財産の処分)

【平成14年健保-第6問】
(B)健康保険組合が重要な財産を処分しようとする場合は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(B)正解 法30条、令23条
健康保険組合が、重要な財産を処分しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないとされている。

健保組合のまとめ

 今回はピンポイントで組合の過去問を解説しました。近年健保組合の財務状況がひっ迫して解散する組合も多くなっていることから、出題も容易に予想できます。「認可」なのか「承認」なのか、など最後は気になる2文字や数字を押さえていきましょう。

★本日の課題★

①健保の数字を条文順に書き出してみよう。

 健康保険の学習のゴールは「数字」です。そのゴールへ向かいながら「単元ごと」数字を拾っていきましょう。私はこの書き出しで、健保の得点の波を高得点にキープすることが出来ました。書いて覚えるだけでなく、全部書き上げた時には「数字の範囲はこれだけか」とまさに「正解を手中に収めた」ような感覚になります。安心して健保の問題が解けるようにもなりますので、コツコツ書き出してみましょう。

過去問リンクはこちらから

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ご感想、ご要望などお待ちしています。

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