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社労士という資格で3つの自由を手に入れた!555時間の習慣で社労士合格!

 社労士受験生の皆さん、こんにちは!「555時間の習慣で社労士合格!」の高橋佳子です。年度末や確定申告、新年度の準備と慌ただしい毎日ではないでしょうか。そんな中でも、毎日コツコツ勉強を続けているあなたはホント素晴らしい!週10時間、最短555時間で合格するといってもここが踏ん張り時です。毎日決めたルーティーンを淡々とこなしましょう。
 そんなあなたへ、社労士資格で私が手に入れた「3つの自由」についてお伝えしたいと思います。

行動の自由

 現在私は会社員ですが、同時に「開業」登録しています。社労士の登録区分は「開業」の他、会社内で社労士として業務を行う「勤務」、開業でも勤務でもない「その他」の3つに分かれています。
 なぜ「開業」だったか、というと

①会社の所属部署では社労士業務がないが、副業はOKであること
②住所地を管轄する支部会では「開業」登録の方が優遇されること
③合格前に労務相談を受けていた実績があったこと

 また「開業」登録を会社へオープンにしていますので、社内のグレーな労務相談が舞い込んできます。そのため調査、分析など特命案件も多く、現在では自社を超えグループ間で活動することが多くなりました。

 一方で会社以外で活動する機会も多くなりました。外部クライアントからの案件、NPO活動への参加、専門分野の勉強会など。コロナ渦でオンラインが主流になったとはいえ、活動範囲が広がったのは言うまでもありません。

心の自由

 ひとつ結果を出して、ホッとしたというのが本音でしょうか。「今までやってきたことは(私にとって)これで良かったんだ」と自分を肯定できるようにもなってきました。

 4人兄弟のいちばん最初に生まれたが故に、「子供らしく…」から「おねえちゃんだから…」「長女でしょ」と日に日にキツくなる大人都合の言葉。
 当然子供らしい立ち振る舞いもできず、何も言われたくない、の一心で、いつも大人の言うとおり何も考えず従ってた毎日。
 そんな生活が嫌で結婚して家を出たが、その結婚や出産、子育てにまで、周りの誰かが物申す。本当に煩わしかった。
 だから、ひとり家を出た。100人が100人間違っていると言われるのを承知で「自分を消した」。

 社労士を自らの力で掴み取った今では「自分の心は自由であっていいんだ」と思えるようになりました。そう思うと、相手にも寛容になれるのが不思議。そんな心の変化に私自身がいちばん驚いています。

生き方の自由

 私は社労士となった今「生き方が広がった」と感じています。社労士の大先輩方からは「社労士で独立して食べていけるの?」「営業はしなくていいの?」など、心温まる助言(笑)を頂きます。私も登録当初は「独立」宣言をしていましたが、今は少し考え方が変わってきました。
 いくつもの「居場所」を持ってていいと思うのです。偉くなることがステータスという時代は終わり、居心地よいコミュニティに所属して無理なく生きていく。それには、今はトライアンドエラーを繰り返して取捨選択する行動するが必要だと思います。
 たとえ肩書に「社会保険労務士」と付けずとも、多くの居場所があるだけで、この先の生きる力になる。こんな思いになれたのも社労士になったからなのかもしれません。

前回のおさらい

①併給の調整(法20条)のパターンを表に書き出しましょう。

 併給の調整は年金独特の取扱いですが、「国民年金」での出題が多いです。マトリックス表で頭に入っていれば、正誤判断は容易です。また、ご自身で書き出した表は試験直前まで見る習慣を続けて、目に焼き付けていきましょう。

国民年金法③「老齢基礎年金」はズバリこの3つに絞るべし!

【国民年金法】
2/26 被保険者
3/1 通則
3/5 老齢基礎年金 ←今回はココ
3/8 障害基礎年金
3/12 遺族基礎年金
3/15 付加年金、寡婦年金、死亡一時金
3/19 保険料

 国民年金法第3回は「老齢基礎年金」です。初めて学んでいる方は「ここぞキモ!」だと思ってしまいます。でも、違うんです。
 今回取り上げる単元のなかで点数問題としては一番少ないところ。老齢なのに点数にならない、という現実があります。では勉強しなくて良いのかというと、そうではありません。
 この3つを押さえていきましょう。

①合算対象期間
②振替加算
③繰下げ

※過去問と解説(本文含む)に「点数問題」とあるのは、択一式で「正解」となり「点数につながった設問」です。この正解ポイントを理解し、繰り返し過去問を解いて(ポイントを)覚える。この習慣で「基準点以上得点できる」ようになります。

■合算対象期間(昭60法附則8条)

 年金科目は本条以外の時限立法で運用されていることが多いです。この合算対象期間も複雑に年齢や被保険者期間が絡んできます。
 過去問とテキストの解説を何度も往復して解き進めましょう。設問を読んで「何が問われているか」が分かるようになるまで、根気よく続けていきましょう。

【平成23年国年-第7問】点数問題
(B)昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。

(B)誤り 法附則8条5項(昭和60年5月1日法律第34号) 点数問題
昭和61年4月1日前の期間のうち旧国民年金法において任意加入することのできた者が任意加入をしなかった、いわゆる任意未加入期間のうち20歳以上60歳未満の期間が合算対象期間とされている。
よって、「20歳以上65歳未満の期間」とした問題文は誤りとなる。

【平成25年国年-第6問】
(A)昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち保険料の免除を受けた期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。(一部改正)

(A)誤り 法附則8条1項・5項(昭和60年5月1日法律第34号)
昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者期間を現行の国民年金の第1号被保険者としての被保険者期間とみなし、その保険料納付済期間については現行の保険料納付済期間、その保険料免除期間についても現行の保険料免除期間とそれぞれみなして、現行の国民年金法の規定を適用することとされている。
よって、問題文の期間は合算対象期間にはならない。(保険料免除期間となる。)

【平成21年国年-第9問】点数問題
(D)国会議員であったために国民年金の適用を除外されていた昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、合算対象期間とされない。

(D)誤り 法附則8条5項(昭和60年5月1日法律第34号) 点数問題
国会議員は、昭和55年3月31日までの間は国民年金に任意加入することができなかったことから、国会議員であった期間のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間であって、その者が60歳未満であった期間を合算対象期間とすることとしている。
よって、「合算対象期間とされない」とした問題文は誤りとなる。
なお、昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までは任意加入期間であり、任意未加入期間は合算対象期間となる。

【平成25年国年-第6問】点数問題
(E)昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間は合算対象期間とされる。

(E)正解 法附則8条5項(昭和60年5月1日法律第34号) 点数問題
昭和36年5月1日以後に日本に帰化した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)であって、日本国内に住所を有さなかった期間のうち昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間(20歳に達した日以後59歳までの間に限る。)については、合算対象期間とすることとされた。
よって、問題文の期間は合算対象期間となる。

【平成24年国年-第1問】
(B)国民年金の保険料納付済期間とされた厚生年金保険の第三種被保険者(坑内員又は船員)期間については、その期間に3分の4を乗じて得た期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。

(B)誤り 法附則8条(昭和60年5月1日法律第34号)
国民年金の保険料納付済期間とみなされる厚生年金保険法の第3種被保険者(坑内員又は船員)期間については、昭和61年3月31日までの間はそれらの期間を3分の4倍、昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの間はそれらの期間を5分の6倍して被保険者期間とする特例が老齢基礎年金の支給要件をみる場合には適用される。
しかし、この特例は老齢基礎年金の年金額を計算する場合には適用されず、第3種被保険者期間であっても3分の4倍、5分の6倍した期間ではなく1月の加入に対して1月の保険料納付済期間が対応するように計算されることになっている。
よって、「3分の4を乗じて得た期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。」とした問題文は誤りとなる。

■振替加算(昭60法附則14条)

 「生年月日」と「額」が問われます。「いごよによいよい・振替加算」(大正15年4月2日から昭和41年4月1日生まれの者、が65歳に達すると加算される)というフレーズは今でも覚えています。事例問題へも展開しますので、情報を整理して解答しましょう。

【平成28年国年-第4問】点数問題
(ア)振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。

(ア)誤り 法附則14条1項(昭和60年5月1日法律第34号) 点数問題
振替加算の額については、224,700円に改定率を乗じて得た額に、受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額とされている。
よって、「受給権者の老齢基礎年金の額」とした問題文は誤りとなる。

【平成22年国年-第4問】
(E)老齢基礎年金の受給権者の配偶者が障害等級1級の障害厚生年金の受給権者であり、加給年金額を受けていたことにより当該老齢基礎年金に加算される振替加算の額は、その配偶者が障害等級2級に該当するときの額の1.25倍の額になる。

(E)誤り 法附則14条(昭和60年5月1日法律第34号)
老齢基礎年金の受給権者が、大正15年4月2日以後昭和41年4月1日までの間に生まれた場合(昭和61年4月1日に55歳以上で旧厚生年金保険法の老齢年金又は共済組合の退職年金等を受ける者を除く)であって、その者が65歳に達した日において、その者の配偶者に支給する厚生年金保険の老齢厚生年金等、共済組合の退職共済年金等の加算年金額の対象になっている場合にあっては、そのときからその者の老齢基礎年金に生年月日に応じた額を加算することとされている。
振替加算の額は、老齢基礎年金の受給権者の配偶者が障害等級1級の障害厚生年金の受給権者であっても、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者であっても、224,700円に改定率を乗じ、100円未満の端数処理を行ったうえで、受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額である。
よって、「1.25倍の額になる」とした問題文は誤りとなる。

【平成21年国年-第3問】点数問題
(D)振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。

(D)正解 法附則14条(昭和60年5月1日法律第34号) 点数問題
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したとしても振替加算は支給停止されない。
よって、問題文は正解となる。
なお、離婚による年金分割を行った結果、離婚時みなし被保険者期間又は被扶養配偶者みなし被保険者期間を含めた被保険者期間の月数240月以上の老齢厚生年金を受給できる場合は、振替加算は行われない。

【平成21年国年-第3問】
(B)振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。

(B)誤り 法附則16条(昭和60年5月1日法律第34号)
老齢基礎年金の振替加算については、その者が障害基礎年金等の給付を受けることができる場合には、当該加算に相当する額の支給を停止することとしている。これは、厚生年金保険の加給年金額についても、その対象となる配偶者が他の年金を受給できるときに調整を行っているのと同旨のものである。ただし、その者が老齢基礎年金のみを受給できるような場合には、その加入期間のいかんを問わず振替加算を合わせて支給することとされている。
よって、「振替加算に相当する部分の支給は停止される」とした問題文は誤りとなる。

【平成27年国年-第9問】点数問題
(D)特例による任意加入被保険者である妻(昭和23年4月2日生まれ)は、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上ある老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に継続して生計を維持されている。夫の老齢厚生年金には、妻が65歳に達するまで加給年金額が加算されていた。妻は、67歳の時に受給資格期間を満たし、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されない。

(D)誤り 法附則14条2項(昭和60年5月1日法律第34号) 点数問題
配偶者が加給年金が加算された老齢厚生年金を受給している場合であっても、65歳に達したときにおいて老齢基礎年金の受給権がない場合は振替加算は行われない。
しかしながら、65歳以後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合は、その時から老齢基礎年金に振替加算が加算されることになる。
よって、「妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されない。」とした問題文は誤りとなる。

■繰下げ(法28条)

 繰上げは「法附則9条の2」、一方で繰下げは本条文ということで、点数問題になりやすい単元です。平成21年は選択式に登場して、繰下げの対象者と対象の給付について問われました。数字の暗記だけでは少々足りませんので、過去問を解いて「何が問われるのか」十分準備をしていきましょう。

【平成17年国年-第4問】点数問題
(B)特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ請求をすることはできない。

(B)誤り 法28条1項 点数問題
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く)の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く)の受給権者となったときは、老齢基礎年金の繰下げの申出をすることができないとされている。
よって、特別支給の老齢厚生年金を受給していた者でも、老齢基礎年金の繰下げの申出をすることができない場合に該当していない限り、繰下げの申出をすることができるので問題文は誤りである。

【平成24年国年-第8問】
(D)寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。

(D)誤り 法28条1項、法51条
老齢基礎年金の受給権を有する者が希望した場合、66歳以降任意の時点から、その年金を繰下げて受給できることになっている。一方、寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときに消滅することになっているため、寡婦年金の受給権者であった者でも老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることが可能である。
よって、「老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。」とした問題文は誤りとなる。
なお、寡婦年金の受給権を有する者が老齢基礎年金の繰上げ受給をしたときは、その寡婦年金の受給権は消滅する。(法附則9条の2第5項)

【平成21年国年-第6問】
(A)66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者となった者が、他の年金給付を支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることはできない。

(A)誤り 法28条2項
老齢基礎年金の受給権が発生してから1年経過後に、老齢・退職以外の他の保険事故が発生し、その後に繰下げを申し出た場合は、老齢・退職以外の他の保険事故が発生したところまでの繰下げを認めることとしている。老齢・退職以外の他の保険事故が発生した時点を申出とみなすことにより、老齢基礎年金の受給権が発生してから、他の保険事故が発生した時点までの月数に応じて繰下加算を行うこととされている。
よって、「老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることはできない」とした問題文は誤りとなる。
なお、支給繰下げの申出を行った者に対する老齢基礎年金の支給は、当該申出のあった月の翌月分からとされており、他の保険事故が発生した時点を申出時点とみなした場合、このときまで遡及して年金の支給が行われてしまうこととなるため、実際の支給開始に関しては、他の保険事故が発生した時点を申出時点とみなすことはしない。(その結果、本来の申出があった月の翌月から支給が開始されることになる。)

【令和1年国年-第8問】
(C)老齢厚生年金を受給中である67歳の者が、20歳から60歳までの40年間において保険料納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の請求手続きをしていない場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる。なお、この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権を有していたことがないものとする。

(C)正解 法28条1項
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができないが、他の年金給付のうち、付加年金又は厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢を支給事由とするものは含まれないこととされている。
よって、問題文は正解となる。

【平成23年国年-第1問】
(B)65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和16年4月2日以後に生まれた者に限る。)の当該年金額は、68歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、25.2%増額され、70歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、42.0%増額される。

(B)正解 法28条、令4条の5
繰下げによる老齢基礎年金の加算額については、本来の年金額に増額率(0.007に老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月から繰下げ支給の申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは60)を乗じて得た率)を乗じて得た額とされており、請求時の年齢が68歳の者の場合の増額率は0.252、70歳の者の場合の増額率は0.420とされている。
なお、昭和16年4月1日以前に生まれた者については、従来の増額率が適用されることになっている。
よって、問題文は正解となる。

老齢基礎年金のまとめ

 「合算対象期間」「振替加算」「繰下げ」の過去問はいかがでしたでしょうか。私は合算対象期間が苦手で、週1回1時間過去問を解いて、その意識が薄くなるようにしていました。何となく「年金が苦手」と漠然と捉えてはいけません。この3つ単元は押さえると決めて、確実に正誤判断がつくようにしていきましょう。

★本日の課題★

次の合算対象期間を紙1枚に書き出しましょう。
①昭和61年4月1日以後の5つの期間
②昭和36年4月1日以後昭和61年4月1日前の9つの期間
③昭和36年4月1日前の3つの期間

 テキストを見て正確に書き出しましょう。年齢、用語、を正しく覚えることが目的です。また、問題集と照らし合わせて出題の仕方も確認しましょう。この作業を進めると「老齢アレルギー」も弱まるのでは、と思います。

過去問リンクはこちらから

今回の「555時間の習慣で社労士合格!」はいかがでしたでしょうか。
ご感想、ご要望などお待ちしています。

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