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コントロールできないこともあるさ!555時間の習慣で社労士合格!

 社労士受験生の皆さん、こんにちは!「555時間の習慣で社労士合格!」の高橋佳子です。突然ですが、今話題の「うっせぇわ」。皆さん、もうご覧になりましたか?YouTube動画の再生も物凄いですよね。私のおススメはバブリーダンスで有名になった「大阪府立登美丘高校ダンス部」の動画です。

3月は心身不安定な時期です

 いきなりの動画でビックリされたかと思います。でもこの曲(動画)がバズるのもよくわかります。
 皆さんの心の中に「うっせぇわ!」が潜んでいませんか?そんな気持ちを代弁してくれてスカッとする方も多くいたと思います。
 3月は卒業、異動、引越しなど環境が大きく変わる時期ですね。またその方に近しい方であれば、日々の気遣いも大変です。それぞれの立場で思うことが違うので、時には衝突してしまうことも出てきます。
 また、そんな人の気持ちはすぐ伝播するので、お互い心身不安定になりやすいのです。

他人はコントロールできない、という事実を受け入れよう!

 最近、承認欲求が強い人が多いなぁと感じます。「私の言うことを聞いてくれない」「約束をいつも破るのが許せない」など、相手にばかり意識が向いてしまうと、相手は余計離れていきます。それは、相手にとって「不自由になるのでは」という恐怖にほかならないからです。
 そんなあなたが今やるべきは、自分に意識を戻すこと。自分のスケジュールを淡々とこなすことなんです。相手のことは一旦棚上げして、その意識を全部自分に向けていきましょう。もし、気持ちが不安定になるのであれば、「うっせぇわ」聞いてみてください。きっと相手も見ていると思いますよ。

前回のおさらい

①死亡一時金の額を書き出してみましょう。

 独自給付は択一、選択両方の対策が必要です。そして「数字」を答える設問を間違った場合は「勉強の仕方が間違っていた」と、厳しく言わざるを得ません。今から書き出す習慣を身につけて、直前期で詰込みにならないよう、準備をしていきましょう。

国民年金法➆「保険料」は設問数第1位です!

【国民年金法】
2/26 被保険者
3/1 通則
3/5 老齢基礎年金
3/8 障害基礎年金
3/12 遺族基礎年金
3/15 付加年金、寡婦年金、死亡一時金
3/19 保険料 ←今回はココ

 国民年金法第7回最終回は「保険料」です。お手元の過去問集を見ていただき、設問数を数えてみましょう。

【国民年金 過去10年設問数】
第1位 保険料等 70肢
第2位 老齢基礎年金 63肢
第3位 付加年金、寡婦年金、死亡一時金 53肢
第4位 被保険者 49肢
第5位 障害基礎年金 48肢
第6位 通則 46肢
第7位 遺族基礎年金 34肢

 今回解説している単元7つとも、設問の多い箇所となっています。ということは点数問題も多く潜んでいるのです。
 「保険料」こそ過去問から学ぶべし!と断言します。最終的には、社会保険科目の横断となりますが、今は国民年金独自規定を意識して過去問を解いていきましょう。

※過去問と解説(本文含む)に「点数問題」とあるのは、択一式で「正解」となり「点数につながった設問」です。この正解ポイントを理解し、繰り返し過去問を解いて(ポイントを)覚える。この習慣で「基準点以上得点できる」ようになります。

■付加保険料(法87条の2)

 国民年金独自の保険料です。出題を見つけたら「点数」と思え!です。

【平成29年国年-第4問】点数問題
(C)保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。

(C)誤り 法87条の2 点数問題
第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月について付加保険料を納めることができるが、保険料を免除されている者(すべての免除者)及び国民年金基金の加入員は付加保険料の納付の申出をすることができない。
よって、問題文は誤りとなる。

【平成27年国年-第4問】
(B)付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。

(B)正解 法87条の2第4項
国民年金基金は付加年金の代行をするものとされているため、国民年金基金の加入員は付加保険料を納付することができない。付加保険料を納付する者が国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされることになっている。
よって、問題文は正解となる。

【平成26年国年-第3問】点数問題
(ウ)付加保険料については、任意に申出を行い納付するものであるため、納期限までにその保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。

(ウ)誤り 法87条の2第4項 点数問題
納期限までにその保険料を納付しなかった場合であっても、国民年金保険料と同じく過去2年間は遡って納付することができる。
よって、「その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。」とした問題文は誤りとなる。

【平成26年国年-第6問】
(D)保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。

(D)誤り 法87条の2、法94条1項
第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月について付加保険料を納めることができることになっており、付加保険料を追納することは認められていない。
よって、「付加保険料を納付することができる。」とした問題文は誤りとなる。

■法定免除(法89条)

 「当然に保険料免除になる人ですか?」という設問です。パターンを掴んで効率的な学習を進めましょう。

【平成16年国年-第2問】
(A)第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を取得した日の属する月の前月から、保険料が申請により免除される。

(A)誤り 法89条1項1号
被保険者(保険料4分の3免除、半額免除、4分の1免除の適用を受ける被保険者を除く)が、障害基礎年金の受給権者となった場合は、法定免除に該当するため、該当するに至った日の属する月の前月から該当しなくなる日の属する月までの期間の保険料については、既に納付されたもの及び前納されたものを除き納付する必要がない。
なお、法定免除に該当した者は、所定の事項を記載した届書に国民年金手帳を添えて、14日以内に社会保険事務所長等に提出しなければならないが、申請は必要ない。(則75条)
よって、「保険料が申請により免除」とした問題文は誤りである。

【平成23年国年-第9問】点数問題
(A)第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く。)が保険料の法定免除に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。(一部改正)

(A)正解 法89条 点数問題
保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しないこととされている。
よって、問題文は正解となる。

【平成21年国年-第10問】
(B)学校教育法に規定する大学に在学する学生等であって、いわゆる学生納付特例制度の適用対象となる被保険者が、法定免除の適用対象者となる場合、当該学生等である期間については、学生等の納付特例制度が優先され、法定免除制度は適用されない。

(B)誤り 法89条1項、法90条の3
学生である被保険者については、学生納付特例制度が優先されるため免除申請を行うことができないが、法定免除の要件に該当する場合には、学生納付特例より法定免除の規定が優先することになっている。
よって、「学生等の納付特例制度が優先され、法定免除制度は適用されない」とした問題文は誤りとなる。

■申請全額免除(法90条)

 申請免除は「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」「学生納付特例」「納付猶予制度」があります。また「産前産後期間の保険料免除」ば近年規定され、令和元年択一出題されていました。
 それぞれ免除の要件や金額がポイントになります。多くの過去問で訓練していきましょう。

【平成24年国年-第3問】
(E)法第90条第1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときであっても、免除の対象となる。

(E)誤り 法90条1項
保険料納付の申請免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)は被保険者本人が保険料を納付できない場合でも、世帯主又は配偶者が納付できる場合は、免除の対象とならないこととされている。
よって、「免除の対象となる。」とした問題文は誤りとなる。

【平成28年国年-第1問】
(ア)国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。

(ア)正解 法90条1項
保険料免除制度の適用を受けている者については、その保険料が、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除のいずれであるかを確定させる必要があるため、各々の適用者について、相互に適用除外となることとされている。また、学生等である期間又は学生等であった期間、若年者納付猶予の適用を受ける期間についても申請免除の規定は適用されないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

【平成26年国年-第6問】点数問題
(B)夫のみに所得がある夫婦(夫42歳、妻38歳であり、ともに第1号被保険者)と3人の子(13歳、10歳、5歳)の5人世帯において、夫の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が197万円以下であれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお、法定免除の事由には該当しないものとする。

(B)正解 法90条の2、令6条の7 点数問題
第1号被保険者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が、扶養親族等の数に1を加えた数を35万円に乗じて得た額に22万円を加算した額以下であれば保険料の全額免除の対象となる。
問題文の事例の場合、5人(扶養親族等の数に1を加えた数)×35万円+22万円で197万円となるため、その額以下なら保険料全額免除の対象になる。
よって、問題文は正解となる。

■4分の3免除ほか(法90条の2)

 全額免除以外の規定は出題が少ないものの、半額免除が平成29年選択式に出題されるなど、スルーもできません。過去問はすべて目を通していきましょう。

【平成21年国年-第7問】点数問題
(C)保険料の4分の3免除が受けられる所得基準は、扶養親族等がない者の場合、前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が、118万円以下であるときである。

(C)誤り 法90条の2第1項、令6条の8の2 点数問題
保険料4分の3免除が受けられる者の所得基準は、扶養親族等がないときは前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が78万円以下とし、扶養親族等があるときは78万円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が所得税法に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族1人につき63万円とする。)を加算した額以下とされている。
よって、「118万円以下」とした問題文は誤りとなる。

【平成26年国年-第5問】
(C)単身者である第1号被保険者について、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が158万円以下であれば保険料の4分の1免除が受けられる。

(C)正解 法90条の2、令6条の9の2
第1号被保険者が単身者である場合、その者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が158万円以下であれば保険料の4分の1免除が受けられることになる。
よって、問題文は正解となる。

■学生納付特例(法90条の3)

 歴史的変遷のなかで規定された法令です。選択式出題は平成28年にあります。

【平成18年国年-第9問】
(B)学生等の納付特例の対象になる学生には、原則として夜間部の大学生や各種学校の学生は含まれない。

(B)誤り 法90条の3第1項、令6条の6第8号、則77条の6第1項
学生等の納付特例の対象になる学生には、原則として夜間部、定時制、通信制、各種学校の学生も含まれることになっている。
よって、「夜間部の大学生や各種学校の学生は含まれない」とした問題文は誤りである。

【平成28年国年-第1問】
(エ)前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。

(エ)正解 法90条の3
国民年金第1号被保険者である学生等又は学生等であった被保険者等で、学生等の本人所得が一定の所得以下のものについて、申請に基づき、国民年金保険料の納付を要しないものとしている。
よって、問題文は正解となる。

【平成21年国年-第10問】
(A)第1号被保険者であって学生等である被保険者は、前年に所得がないときであっても、その者の親元の世帯に国民年金保険料を納付するについて著しい困難があると認められないときは、国民年金保険料の納付を要しないものとはならない。

(A)誤り 法90条の3第1項、令6条の9、平成12年3月31日庁保険発15号
学生である被保険者に係る保険料については、学生である被保険者本人の所得が一定以下の場合等において、申請により保険料の納付を要しないものとすることとされている。(学生納付特例)
よって、「国民年金保険料の納付を要しないものとはならない」とした問題文は誤りとなる。

【平成16年国年-第10問】
(C)学生納付特例制度が利用できる者は、保険料の申請免除のうち、全額免除は適用されないが、半額免除は適用される。

(C)誤り 法90条1項、法90条の2第2項
学生等の保険料納付特例の対象になる者については、保険料全額免除及び保険料半額免除の規定は適用されないことになっている。
よって、「全額免除は適用されないが、半額免除は適用される」とした問題文は誤りとなる。
なお、学生等の保険料納付特例の対象になる者については、保険料4分の3免除及び4分の1免除の規定も適用されない。(法90条の2第1項・3項)

【平成22年国年-第6問】
(E)学生等であって保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が、卒業等により政令で定める学生でなくなったときは、必要な事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを年金事務所等に提出しなければならない。

(E)誤り 則77条の9
学生等の保険料納付の特例に係る被保険者が学生等でなくなったときは、被保険者の氏名・生年月日・住所・基礎年金番号を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならないこととされている。(学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出)
しかし、学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出は、その原因が卒業であるときは届出する必要はないことになっている。
よって、「卒業等により政令で定める学生でなくなったとき」とした問題文は誤りとなる。

■保険料の前納(法93条)

 前納は出題が多く、点数問題にもなりやすい傾向です。こちらもパターン学習をおススメします。

【平成27年国年-第6問】点数問題
(ウ)第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で2年間の保険料を前納することができる。

(ウ)正解 法93条、令7条 点数問題
国民年金保険料を口座振替で納付する場合は、最大で2年間の保険料前納が認められている。
よって、問題文は正解となる。

【平成24年国年-第10問】点数問題
(B)国民年金保険料を1年間分前納する場合、最も割引率が高くなるのは、口座振替による支払ではなく、現金で支払った場合である。

(B)誤り 法93条、令8条 点数問題
平成29年度分の国民年金保険料毎月支払った場合は、197,880円(16,490円×12月)となる。これを1年分前納して現金で支払った場合は194,370円で毎月支払った場合に比べ3,510円割引になる。また、1年前納分を口座振替で支払った場合は193,730円で毎月支払った場合に比べ4,150円割引になる。
よって、1年前納分を口座振替で支払った場合の割引率が最も高くなり、「現金で支払った場合」とした問題分は誤りとなる。

【平成21年国年-第2問】
(B)保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。

(B)正解 法93条1項・2項、令8条1項
保険料を前納する際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(講座振替により納付する場合にあっては、当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に10円未満の端数がある場合において、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。)を控除した額とされている。
よって、問題文は正解となる。

■保険料の追納(法94条)

 追納も前納同様出題が多いです。また前納と追納がセットで1問構成される場合もあります。設問ごと内容がコロコロ変わることを予想すれば、1問1答の過去問を解いて基礎知識を固めるしかありません。

【平成24年国年-第5問】点数問題
(D)保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を追納することができる。

(D)正解 法94条1項 点数問題
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができることになっている。
よって、追納することができないのは「老齢基礎年金の受給権者」であり、障害基礎年金の受給権者については追納することが可能であるため、問題文は正解となる。

【平成28年国年-第1問】点数問題
(イ)第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成28年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。

(イ)誤り 法94条3項、令10条1項 点数問題
保険料免除を受けなかった者については、保険料の徴収権が時効消滅するまでの2年間は、本来の保険料額による納付が可能であることを考慮して、保険料の免除を受けた年度の翌々年度までに追納した場合には加算額はゼロとし、免除を受けた年度から起算して4年度目に追納する場合に初めて加算が行われることになっている。
しかしながら、例外的な取扱いとして3月分免除の保険料を翌々年の4月に追納するときは、免除月の属する年度の翌々年度を超えていることになるが加算は行わないこととされている。
問題文の場合は、平成25年3月分の保険料を翌々年の4月(平成27年4月)に追納する場合には加算が行われないことになる。
よって、問題文の場合は加算が行われるため誤りの肢となる。

【平成21年国年-第2問】点数問題
(C)繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。(一部改正)

(C)誤り 法94条1項 点数問題
被保険者又は被保険者であった者で保険料の免除を受けた者は厚生労働大臣の承認を受けることによって、承認の日の属する月前10年以内の期間に係る保険料についてその全部又は一部を追納することが認められているが、老齢基礎年金の受給権者(繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者も含まれる。)については、追納は認められていない。
よって、「繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても」とした問題文は誤りとなる。

【平成26年国年-第3問】点数問題
(オ)納付することを要しないものとされた保険料の一部について追納する場合は、原則として、全額免除期間又は一部免除期間、次いで学生等の納付特例期間又は納付猶予期間の順に、それぞれ先に経過した月の分から順次行うこととされている。(一部改正)

(オ)誤り 法94条2項 点数問題
保険料の免除を受けた者が、その保険料免除期間について保険料の追納を行う場合、まず学生納付特例等による保険料免除期間を優先とし、同種の免除期間については先に経過した月分から追納することとされている。
これは、法定免除、申請免除の規定により免除された保険料又は保険料の多段階免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料については、追納が行われない場合であっても相当の給付がなされるが、学生納付特例等による保険料免除期間は追納がなされなければ年金額の計算に反映されないためである。
しかしながら、時効の関係で古い時期から優先的に保険料を納めたくても収められないケースがあるため、追納を行う場合に学生納付特例等による保険料免除期間より前の保険料免除期間がある場合については、本人が免除期間を追納するのか、学生納付特例等による保険料免除期間を追納するのか、どちらを優先するのか選択が行えることとされている。
よって、問題文は誤りとなる。

保険料のまとめ

 保険料の過去問数は、設問全体の15%近くもあり、解きごたえがあります。単元ごとでグルーピングして、集中が切れないように解くのをおススメします。またお持ちの過去問題集の全設問はまず1回はやり切りましょう。どこまでやったのか、過去問題集に日付を書き込むなど記録もつけて、直前期のモチベーションアップに役立てていただきたいです。

★本日の課題★

①保険料免除を一覧表に書き出しましょう。

 私も何回も書き出して読み上げました。択一試験本番では、始まると同時に、問題の最後のページ(余白)に保険料免除の表を書いてから、問題に取り組んだのを思い出します。ゴロなども活用して、この時期から暗記も意識していきましょう。

過去問リンクはこちらから

今回の「555時間の習慣で社労士合格!」はいかがでしたでしょうか。
ご感想、ご要望などお待ちしています。

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