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本試験まで17週間!直前期の予定を立てよう!

 社労士受験生の皆さん、こんにちは!「555時間の習慣で社労士合格!」の高橋佳子です。緊急事態宣言など世の中は騒がしいですが、連休直前のこの時期は直前期の予定を見直す絶好のタイミングです。本試験まであと17週間。これからは週次を意識して行動しましょう。

・月ごとの予定
・週ごとの予定
・日ごとの予定

 この3つを軸に予定の立て方をお話したいと思います。

月ごとの予定とは「大きな目標」を決めること

 先ずは、月ごとにタイトルを決めましょう。タイトルとはご自身の目標です。

【設定例】
4月→過去問全設問解きなおし完了。過去問分析終了
5月→模試択一45点以上。選択式基準点クリア
6月→授業無遅刻無欠席。課題、過去問予定クリア
7月→授業無遅刻無欠席。課題、過去問予定クリア
8月→課題、過去問予定クリア

 私は「やること」を目標に掲げました。そしてここから「週次」「日次」へ展開していきます。

週ごとの予定は「絶対やること」を掲げよう

 週次の予定は7日間の成果を掲げます。月曜日起点で日曜日までの7日間。本試験までの17週の「やること」を書き出します。具体的には、暗記の進度や過去問の進度などが中心になります。
 そして1週間ずつ考えるというより、3週間もしくは4週間をグルーピングしてから各週に落としていきましょう。「この3週間で一般常識の選択式用語をピックアップする。だからこの週はこの1年間の報道発表をスクラップする」などとなります。

日ごとの予定は「勉強以外のこと」を掲げよう

 ちょっとビックリする方がいるかもしれませんが、日次の予定は勉強以外の決まっていることだけ掲げます。出張、会議、プロジェクト、家族行事、通院、美容院、マッサージ、買い物…など勉強以外のことは予めスケジュールを決めてしまいましょう。そして、本試験前の「有給休暇」も取れるようであれば、今から交渉していきましょう。
 勉強の具体的内容を掲げないのは、皆さんには既に「週10時間」の学習習慣がすでに身についているからです。日ごとの勉強以外の予定を踏まえて、引き続き週のなかで勉強時間をコントロールしていきましょう。


 本試験は年に一度の大事な日です。その日にベストな状態で受験するためにも、直前期の予定をこの時期立てていきましょう。

前回のおさらい(社会保険の沿革)

①主な社会保険のの沿革を年代順に書き出してみよう。

 ご自身で書き写したり、調べたりの作業が出来ましたでしょうか。ひとつひとつの作業や行動が、合格へつながります。言われたことを真面目に出来る人は、より合格に近づいていると言えます。これからはあれこれ言っている時ではありません。黙々と勉強に集中する。合格習慣を続ける。合格したいのであれば、勉強と正面から向き合わなくてはなりません。
 何事もやってみる、を意識し行動していきましょう。

社会保険に関する一般常識②「国民健康保険法」は健康保険との違いがわかれば十分です!

【社会保険に関する一般常識】
4/19 社会保険の沿革
4/23 国民健康保険法 ←今回はココ
4/26 高齢者医療確保法
4/30 介護保険法
5/3 確定拠出年金法

 社会保険に関する一般常識(以下「社一」)の第2回目は「国民健康保険法」(以下「国保」)です。国保は毎年1点配点となっています。また出題箇所も過去問を解くと分かってきますので、その正解ポイントを覚えてしまいましょう。案外「数字」が点数問題に出てきます。

※過去問と解説(本文含む)に「点数問題」とあるのは、択一式で「正解」となり「点数につながった設問」です。繰り返し顔問を解いてこの「正解ポイントを印象づけていきましょう。本試験では、そのポイントが別な角度で出題される「焼きまわし問題」も多く見られます。

■国民健康保険法(点数問題)

 今回は点数問題を集めてみました。点数の範囲が分かると「暗記で大丈夫」「ここは数字を押さえる」など勉強の強弱が見えてきます。出題されたら確実に1点を取っていきましょう。

【平成20年一般-第6問】点数問題
(C)市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至った日又は国民健康保険法に定められた適用除外のいずれにも該当しなくなった日の属する月の翌月の初日から、その資格を取得する。

(C)誤り 国保法7条 点数問題
市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至った日又は適用除外のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得することになっている。
よって、「適用除外のいずれにも該当しなくなった日の属する月の翌月の初日から」とした問題文は誤りとなる。

【平成28年一般-第6問】点数問題
(イ)国民健康保険法では、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市区町村(特別区を含む。)に国民健康保険事業の運営に関する協議会を置くことを規定している。(一部改正)

(イ)誤り 国保法11条1項 点数問題
国民健康保険法では、国民健康保険事業の運営に関する事項(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであって、国民健康保険事業費納付金の徴収、都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議するため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置くことを規定している。
よって、問題文は誤りとなる。

【平成19年一般-第6問】点数問題
(D)国民健康保険組合の規約には、名称、事務所の所在地等の事項を記載しなければならない。なお、国民健康保険組合には組合会がおかれ、規約の変更、予算等の事項を議決する。

(D)正解 国保法18条、国保法26条1項、国保法27条1項 点数問題
国民健康保険組合の規約には、名称、事務所の所在地、組合の地区及び組合員の範囲などの事項を記載しなければならない。
国民健康保険組合には組合会が置かれ、規約の変更、収入支出の予算、決算、準備金その他重要な財産の処分などの事項は組合会の議決を経る必要がある。
よって、問題文は正解である。

【平成25年一般-第7問】点数問題
(C)修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、国民健康保険法の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属するものとみなす。(一部改正)

(C)正解 国保法116条 点数問題
修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、「国民健康保険法の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、」当該世帯に属するものとみなされることになっている。
よって、問題文は正解となる。

【平成18年一般-第8問】点数問題
(A)市町村(特別区を含む)が行う国民健康保険は、すべて国民健康保険法の定めるところにより運営される。

(A)誤り 国民健康保険法46条・58条ほか 点数問題
保険医、保険医療機関などの規定は健康保険法の規定が準用されている。
また、法定任意給付及び任意給付については条例又は規約の定めにより行われることになっている。
よって、「すべて国民健康保険法の定めるところにより運営される」とした問題文は誤りである。

【平成26年一般-第7問】点数問題
(C)市区町村及び組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる。(一部改正)

(C)正解 国保法58条2項 点数問題
市区町村及び組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができることとされている。(任意給付)
よって、問題文は正解となる。

【平成22年一般-第6問】点数問題
(D)保険医療機関等は療養の給付に関し、市町村長(特別区の区長を含む。)の指導を受けなければならない。

(D)誤り 国民健康保険法41条1項 点数問題
保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならないことになっている。
よって、「市町村長(特別区の区長を含む。)の指導」とした問題文は誤りとなる。

【令和1年一般-第6問】点数問題
(A)市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)及び国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。

(A)誤り 国保法54条の3 点数問題
市町村及び国民健康保険組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。
よって、「療養費」とした問題文は誤りとなる。

【令和2年一般-第10問】点数問題
(B)国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から被保険者資格証明書の交付を受けているものが、国民健康保険料を滞納しており、当該保険料の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払いを一時差止めされている。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付しない時は、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。

(B)正解 国保法63条の2第3項 点数問題
本肢のとおりである。市町村及び国民健康保険組合は、被保険者若しくは被保険者であった者又は保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、法66条に規定する強制診断等に係る命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。(同法63条)
よって、問題文は正解となる。

【平成27年一般-第6問】点数問題
(B)国民健康保険法施行令では、市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうちの基礎賦課額は、16万円を超えることはできないことを規定している。

(B)誤り 国保令29条の7 点数問題
市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち保険料の賦課額は「63万円」を超えることができないとされている。
よって、問題文は誤りとなる。

【平成21年一般-第6問】点数問題
(E)保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民健康保険審査会は、各都道府県に設置する。

(E)正解 国保法91条1項、国保法92条 点数問題
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
国民健康保険審査会は、各都道府県に設置されている。
よって、問題文は正解となる。

【平成29年一般-第6問】点数問題
(B)国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

(B)正解 国保法91条、国保法103条 点数問題
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

国民健康保険法のまとめ

 健康保険ほど出題はないものの、点数問題が隠れているお得感があります。今回は点数問題だけを解説しましたが、「バツ問」だけピックアップすると、数字が狙われていることが分かります。過去問の範囲で結構ですので、数字は押さえていきましょう。

★本日の課題★

①第4条(国及び都道府県の義務)から選択式に狙われそうな用語を書き出して覚えましょう。

 この条文の第2項は平成元年選択式で出題されています。選択式の出題がある条文は再び選択式で狙われることが良くあります。今回過去問を解くタイミングで書き出して覚えていきましょう。

過去問リンクはこちらから

今回の「555時間の習慣で社労士合格!」はいかがでしたでしょうか。
ご感想、ご要望などお待ちしています。

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