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合格は自力でつかみ取る!555時間の習慣で社労士合格!

 社労士受験生の皆さん、こんにちは!「555時間の習慣で社労士合格!」の高橋佳子です。連休前で駆け込みの仕事で追われていることだと思います。実は私のことです(笑)。多忙になると何だかホッとする方いませんでしょうか。忙しさに埋もれてしまえば、勉強できないこと自体正当化されるような気がしてしまいます。
 でも、どこかで区切りをつけて「勉強スケジュール」を進めないともっと苦しむことになります。合格は自力でつかみ取るんだ、という意識に立ち返る習慣を2つ紹介します。私はこれで何度も我に返りました。

何事も「自分で決める」

 仕事や家庭などで予期しないことが頻発することがあります。そんな時は決して自暴自棄にならないでください。「この時間に勉強するはずだったのに…」「そんなに巻き込まないでくれ!」と心で叫べば叫ぶほど、本来のニュートラルな意識から離れてしまいます。
 スケジュール通りいかない時はどうするか。自分でルールを決めていただきたいのです。残業でいつもの時間に勉強できそうもないなら、帰宅する際駅のホームベンチで過去問10肢解く、とか。家族を病院へ連れて行かなければならなくて、今日は勉強できないなら、病院の診察待ちの間に過去問5肢だけでも解く、とか。
 出来ないことに意識をフォーカスするのではなく、出来るように自分でやることを決めてほしいのです。それを続けると、自分のスキマ時間が見えるようになり、よりスピーディに勉強に向かうことが出来るようになります。

すべて「想定内と割り切る」

 イレギュラーはすべて「想定内」と考えましょう。もちろんスケジュール通り進めばラッキーなのですが、ヒヤヒヤドキドキそっとラッキーを(気持ちのなかで)維持するより、「ケセラセラ」なるようになるさ、と割り切ってしまった方が上手く乗り切れます。
 ただし、過信は禁物です。私の場合、家族や仕事、友人などの事なら俯瞰できるものの、自分のこと…予期していなかった「熱中症にかかった」時は動揺しました。数日動けなかっただけでなく、出社できるようになるまで時間がかかり、予備校のスケジュールにまで影響が出てしまいました。
 その後どうしたかというと「スティーブ・ジョブズ流」に生活を改善しました。着るもの、食べるもの、タイムスケジュールを1週間単位で予め決めてしまいました。その時々で考えたり悩んだりしません。仮に予定外のことが起こっても、直後に決まっているスケジュールに戻るだけです。
 肝心なときに思考を働かせたいなら、思考の無駄遣いはやめる。その思考は受験勉強で存分に発揮できるように、その他のことはルーティン化してしまいましょう。
 合格は決して「棚ボタ」ではありません。自分の行動でつかみ取りましょう!

前回のおさらい(厚生年金)

①延滞金(法87条)のキーワード(数字・用語)を覚えましょう。

 社会保険科目の延滞金は横断が必要です。横断の仕方ですが、例えばこの厚生年金の知識を中心に、国民年金との違い、健康保険との違いを並べて書くだけでも試験対策になります。連休前までは、書き出すような作業を繰り返し行っていきましょう。

社会保険に関する一般常識①「社会保険の沿革」は地味に狙われる!

【社会保険に関する一般常識】
4/19 社会保険の沿革 ←今回はココ
4/23 国民健康保険法
4/26 高齢者医療確保法
4/30 介護保険法
5/3 確定拠出年金法

 本日から「社会保険に関する一般常識」(略して「社一」)です。第1回目は「社会保険の沿革」です。いわゆる歴史問題ですが、社一のヤマではないものの、過去10年間で択一は17肢(点数問題は平成30年、令和1年)出題されています。また、平成28年選択式にも出題があります。全く見ていないのでは、直前期不安が倍増しますので、今から過去問を通じて意識していきましょう。(法令ごとの解説となります。)

※過去問と解説(本文含む)に「点数問題」とあるのは、択一式で「正解」となり「点数につながった設問」です。繰り返し解くのは、この「正解ポイント」を印象づけることが目的です。本試験ではそのポイントが別な角度で出題されることが多いので、問題を覚えるのではなく「何がポイントなのか」を意識して過去問を取り組みましょう。

■国民健康保険法の沿革

【平成19年一般-第7問】
(B)戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和36年4月である。

(B)正解 国民健康保険法附則1項・2項
昭和13年に制定された国民健康保険法(昭和13年法律第60号)は、昭和33年に全面改正された。
そして、改正された国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号)は、昭和34年1月1日から施行されたが、施行時に国民健康保険を行っていない市町村は昭和36年4月1日までに国民健康保険事業を開始することとされ、国民皆保険体制が実現した。
よって、問題文は正解となる。

【平成30年一般-第10問】
(E)国民健康保険制度の安定化を図るため、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成27年5月に成立した。改正の内容の1つの柱が、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤を強化することであり、もう1つの柱は、都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことである。

(E)正解 平成29年版厚生労働白書
国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「国保法等一部改正法」という。)が2015(平成27)年5月に成立、公布された。改革の内容の一つの柱は、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤を強化することである。具体的には、既に2015年度から低所得者対策の強化のため、保険者支援制度を拡充していることに加え、2018(平成30)年度以降は、保険者努力支援制度により医療費適正化を進める保険者を支援することや財政調整機能を強化する等、更に約1,700億円の財政支援を予定している。改革内容のもう一つの柱は、2018年度から、都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことである。具体的には、都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付するとともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体を管理することとなる。また、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、医療保険と医療提供体制の両面をみながら、地域の医療の充実を図り、効率的かつ質の高い医療を提供できるよう取り組んでいくこととなる。一方で、市町村は、資格管理、保険料の賦課徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととなる。
よって、問題文は正解となる。

■高齢者医療確保法の沿革(老人保健法、老人福祉法含む)

【平成19年一般-第7問】
(E)国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、国民保健の向上と老人福祉の増進を図ることを目的として、老人保健法が昭和57年に制定され、一部を除き翌年2月から施行された。

(E)正解 老人保健法1条、老人保健法附則1条、老人保健法施行令附則1条
老人保健法(昭和57年8月17日法律第80号)は、国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、もって国民保健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的として制定され、昭和58年2月1日から施行された。
よって、問題文は正解となる。

【平成26年一般-第10問】
(D)老人保健法が全面改正された「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、後期高齢者医療制度が平成10年4月から実施された。本制度は、現役世代と高齢者の費用負担のルールを明確化するとともに、都道府県単位で全ての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合を運営主体とすることにより、運営責任の明確化及び財政の安定化を図り、75歳以上の者等を対象とする、独立した医療制度として創設された。

(D)誤り 平成25年版厚生労働白書
高齢化の進展に伴い増大する医療費を制度横断的に社会全体で支えるため、2008(平成20)年4月に新たな高齢者医療制度が創設された。これは、旧老人保健制度で指摘されていた問題点を解消するため、①高齢世代と現役世代の負担割合を明確化し、②都道府県単位の財政運営とすることで、原則、同じ都道府県で同じ所得であれば同じ保険料とすることなどを狙いとしたものである。
制度施行以降、広域連合や市町村による運営面の努力とともに、75歳以上に着目した診療報酬の廃止等運用面の対応を重ねてきた結果、6年目の現在、制度は概ね定着しつつある。
よって、「後期高齢者医療制度が平成10年4月から実施」とした問題文は誤りとなる。

【平成22年一般-第7問】
(E)従来の老人保健法が全面改正され、平成18年6月から「高齢者の医療の確保に関する法律」と改称されたが、この新法に基づき後期高齢者医療制度が独立した医療制度として平成20年4月から発足した。

(E)誤り 平成18年6月に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」において、新たな高齢者医療制度が創設され、平成20年4月から老人保健法の全面改正として、「高齢者の医療の確保に関する法律」(「老人保健法」を改称)が改正施行され、独立した医療制度として後期高齢者医療制度が発足した。
よって、「平成18年6月から「高齢者の医療の確保に関する法律」と改称された」とした問題文は誤りとなる。

【平成26年一般-第10問】
(B)高齢化が進展する中で、老人福祉法が昭和37年に改正され、翌年1月から老人医療費支給制度が実施された。この制度は、70歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の高齢者に対して、医療保険の自己負担分を、国と地方公共団体の公費を財源として支給するものであった。

(B)誤り 平成19年版厚生労働白書
我が国の医療保険制度は、大きく分けて被用者保険と国民健康保険に分かれているが、かつては、加入する医療保険によって保険給付率が異なっており、また、主に市町村国保に加入することとなる高齢者は複数の疾患を抱えて長期の療養生活を送ることも多いことから、高齢者の医療費負担をいかに軽減するかが大きな問題となっていた。こうした中で、1969(昭和44)年に東京都と秋田県が老人医療費の無料化に踏み切ったことを契機に、各地の地方公共団体が追随し、1972(昭和47)年には、2県を除いて全国で老人医療費が無料化される状況となった。
このような状況を踏まえ、国の施策として1972年に老人福祉法が改正され、1973(昭和48)年から老人医療費支給制度が実施されることとなった。この制度は、70歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の高齢者に対して、医療保険の自己負担分を、国と地方公共団体の公費を財源として支給するものであった。
この制度により、1970(昭和45)年から1975(昭和50)年までの5年間で、70歳以上の受療率が約1.8倍になるなどの結果が生じ、「必要以上に受診が増えて病院の待合室がサロン化した」との問題も指摘されるようになった。また、介護サービスを必要とする高齢者の受け皿が家庭や福祉施設に乏しいとともに、社会福祉施設に入所するよりも入院の方が手続も容易な上、老人医療費が無料であるため医療機関に入院する方が費用負担が軽いこともあって、いわゆる「社会的入院」を助長しているとの指摘もなされるようになった。
よって、「老人福祉法が昭和37年に改正」とした問題文は誤りとなる。

■介護保険法の沿革

【平成19年一般-第7問】
(A)高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定され、一部を除き平成12年4月から施行された。

(A)正解 介護保険法附則1条、介護保険制度Q&A(厚生労働省HP)
介護問題は老後生活最大の不安要因となっていたが、医療と福祉の縦割り制度からサービスが自由に選択できない、サービス利用時の負担に不公平が生じている、介護を理由とする長期入院(いわゆる社会的入院)等医療サービスが不適切に利用されている等の問題が指摘されていた。
こうした、不安や問題の解消を図り、今後、急速に増加することが見込まれる介護費用を将来にわたって国民全体で公平に賄う仕組みを確立するために介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)が制定され、一部を除き平成12年4月1日から施行された。
よって、問題文は正解となる。

【平成26年一般-第10問】点数問題
(E)深刻化する高齢者の介護問題に対応するため、介護保険法が平成9年に制定され、平成12年4月から施行された。介護保険制度の創設により、介護保険の被保険者は要介護認定を受ければ、原則として費用の1割の自己負担で介護サービスを受けられるようになった。

(E)正解 平成18年版厚生労働白書 点数問題
ゴールドプラン、新ゴールドプラン等を中心として、高齢者保健福祉基盤の整備が急速に強化され、それぞれの地域において必要なサービスの量が確保されていくのに合わせて、利用者一人一人に応じたサービスの質の向上を求める声が強まるとともに、増大する介護費用を国民全体で支え合い賄っていく必要性が高まった。
また、寝たきりや認知症の高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護ニーズはますます増大した。その一方で、核家族化の一層の進展など家族をめぐる状況も大きく変わり、家族にとって、介護は身体的・精神的にも大きな問題と認識されるようになった。
このような中、国民的な広がりを持った議論を経て、社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして、介護保険法が1997(平成9)年に成立し、2000(平成12)年4月にスタートした。
よって、問題文は正解となる。

■船員保険法の沿革

【平成22年一般-第7問】
(A)船員保険法は、大正14年に制定され、翌年から施行された。同法に基づく船員保険制度は船員のみを対象とし、年金等給付を含む総合保険であるが、健康保険に相当する疾病給付は対象としていなかった。

(A)誤り 船員保険法は昭和14年4月6日に制定され、翌昭和15年6月1日に全面施行された。船員保険は医療・年金等を含む総合保険として発足した。
よって、「大正14年に制定され、翌年から施行」、「健康保険に相当する疾病給付は対象としていなかった」とした問題文は誤りとなる。

■児童手当法の沿革

【平成19年一般-第7問】点数問題
(C)児童手当法は、児童を養育する家庭の生活の安定に寄与し、次代を担う児童の健全な育成と資質の向上に資することを目的として、昭和56年に制定され、翌年1月から施行された。

(C)誤り 児童手当法1条、児童手当法附則1条 点数問題
児童手当法(昭和46年5月27日法律第73号)は昭和46年に制定され、昭和47年1月1日に施行された。
よって、「昭和56年に制定」とした問題文は誤りとなる。

■国民年金法の沿革(年金全般含む)

【平成19年一般-第7問】
(D)医療面で国民皆保険が進められるのに対応して国民皆年金の実現が強く要請されるようになり、自営業者等を対象とする国民年金法が昭和34年に制定され、昭和36年4月から全面施行された。

(D)正解 国民年金法7条、国民年金法附則1条
自営業者等を対象とした国民年金法(昭和34年4月16日法律第141号)は、昭和36年4月1日に全面施行され、国民皆年金が実現した。
よって、問題文は正解となる。

【平成24年一般-第8問】
(E)国民年金基金は、昭和60年の国民年金法の改正により導入され、翌年の4月から施行されたが、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金及び総合型国民年金基金の3タイプに分けられる。

(E)誤り 国民年金法115条の2
国民年金基金制度は、昭和44年の改正により導入され、昭和45年10月から施行されたていたが、職能型のものしか認められておらず、また、その設立要件のきびしかったため、実際には未設立であった。平成元年改正では国民年金基金を設立しやすいものとすることを目的として、職能型基金の設立要件を従来の同業者の3分の2以上の同意が必要というものから、3000人以上の加入員が必要という形に緩和する改正を行ったほか、新たに地域型を設け、加入員数の要件を1000人と定め、また、設立に関する手続きを規定した。
よって、「昭和60年の国民年金法の改正により導入され、翌年の4月から施行された」とした点、「地域型国民年金基金と職能型国民年金基金及び総合型国民年金基金の3タイプ」とした点から問題文は誤りとなる。

【平成28年一般-第10問】点数問題
(D)平成12年から平成14年にかけ、物価が下落したにも関わらず、特例措置により年金額を据え置いた結果、平成25年9月時点において本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)の年金額が支給されている状況であったが、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)の施行により、平成25年10月から平成27年4月にかけて特例水準の解消が行われた。この特例水準が解消したことにより、平成16年の制度改正により導入されたマクロ経済スライドが、平成27年4月から初めて発動されることとなった。

(D)正解 平成27年版厚生労働白書 点数問題
2000(平成12)~2002(平成14)年にかけ、物価が下落したにも関わらず、特例措置により年金額を据え置いた。その結果、2013年9月時点において、本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)の年金額が支給されている状況であった。国年法等一部改正法により、年金財政を安定化し、現役世代である将来の年金受給者の年金額を確保する観点から、2013年10月から2015年4月にかけて特例水準の解消が行われた。特例水準が解消したことにより、現在の高齢世代と将来世代の均衡を図り、将来の給付水準を確保するために必要な措置として、2004(平成16)年の制度改正により導入されたマクロ経済スライドが、2015年4月から初めて発動されることとなった。
よって、問題文は正解となる。

■確定拠出年金法の沿革

【平成24年一般-第8問】点数問題
(C)確定拠出年金法は、平成13年6月に制定され、同年10月から施行されたが、同法に基づき、個人型年金と企業型年金の2タイプが導入された。

(C)正解 確定拠出年金法2条1項、確定拠出年金法附則1条 点数問題
確定拠出年金法は、平成13年6月に制定され、平成13年10月1日から施行されたが、個人型年金と企業型年金の2タイプが導入された。
よって、問題文は正解となる。

【平成30年一般-第10問】
(B)第190回国会において成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」では、私的年金の普及・拡大を図るため、個人型確定拠出年金の加入者範囲を基本的に20歳以上60歳未満の全ての方に拡大した。

(B)正解 平成29年版厚生労働白書
確定拠出年金については、社会保障審議会企業年金部会での議論等を踏まえた「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」が、第190回国会において成立した。本改正では、私的年金の普及・拡大を図るため、個人型確定拠出年金の加入者範囲を基本的に20歳以上60歳未満の全ての方に拡大したほか、中小企業でも実施しやすい簡易型確定拠出年金の創設、企業年金を実施できない事業主の方でも従業員の自助努力を支援できるようにする小規模事業主掛金納付制度の創設等を行うこととしている。
よって、問題文は正解となる。

■確定給付企業年金法の沿革

【平成24年一般-第8問】
(D)確定給付企業年金法は、平成15年6月に制定され、同年10月から施行されたが、同法により基金型の企業年金の1タイプが導入された。

(D)誤り 確定給付企業年金法2条4項、確定給付企業年金法附則1条
確定給付企業年金法は、平成13年6月に制定され、平成14年4月1日から施行されたが、規約型企業年金と基金型企業年金の2タイプが導入された。
よって、「基金型の企業年金の1タイプが導入された。」とした問題文は誤りとなる。

社会保険の沿革のまとめ

 各法令ごとにまとめて解説しました。単に表を書いて年号を覚える、だけでは、設問内容によっては知識が整理できず混乱することがあります。制定の背景などと併せて頭に入れることで、歴史の流れも見えて理解が進みます。このほかの沿革では「年金一元化」「保険料免除」なども押さえていただきたいと思います。

★本日の課題★

①主な社会保険の沿革を年代順に書き出してみよう。

 年号を丸暗記だけで処理するには、かなりのボリュームもあり時間がかかります。そこで年代順に並べて書きだすことで、数字に加えて知識の下支えとなります。「年代順に並んだものはどれか」などの出題もありますので、手を動かし目で覚えていきましょう。

過去問リンクはこちらから

今回の「555時間の習慣で社労士合格!」はいかがでしたでしょうか。
ご感想、ご要望などお待ちしています。

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