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集中が切れるのはあたりまえ!555時間の習慣で社労士合格!

 社労士受験生の皆さん、こんにちは!「555時間の習慣で社労士合格!」の高橋佳子です。毎日の学習時間確保出来ていますか?30分、10分、いや5分でも何とか捻出しましょう。そのためには勉強を生活習慣に紐づけるのが一番です。食事、トイレ、お風呂などご自身の習慣をフックに意識していきましょう。
 今月に入り、関係者からの問い合わせが多く、都度対応している状況です。せっかく集中していたのに…とやる気が途絶えがち。こんな時は思考の体操をするのがいちばんです。少々お付き合いください。

タイプ別集中法①「ひとり集中」タイプ

 あなたの勉強のタイプはどちらでしょうか。

①ひとりで黙々と勉強するタイプ
②仲間とワイワイ勉強するタイプ

 コロナ渦ということもあって、現在①のタイプが優位ですね。自分のペースで計画し、勉強し、チェックする。この全ての工程を「自分でやりくりしていることに満足している」と思います。
 でも反面、自己満足で終わってしまい、客観度がだんだん低くなります。そんな時は、教科の「横断学習」に取り組んでみましょう。テキスト索引の「キーワード」で社会保険と労働保険を横断して、角度の違う学習をおススメします。そのフレキシブルな行動のおかげで、本試験も動じなくなるという効果が期待できます。

タイプ別集中法②「仲間とワイワイ」タイプ

 コロナ渦で少々停滞している「仲間と勉強する」タイプの皆さん。相手がいてこそペースが掴めるのですよね。ひとりだと何となく乗り気がしないのなら「スマホで自分自身の勉強姿を撮影してみる」ことをおススメします。
 自分のようで自分ではないような。私もたまにやりましたが、自分に笑ってしまって、何かホッとしたのを覚えています。また、その動画をモチベーションが上がらない時にちょっと見るだけでも、気分転換にもなります。

 どちらのタイプでも、集中は当然に切れるものです。勉強方法の工夫だけでない、このような気分転換も取り入れて、8月まで受験勉強と向き合っていきましょう。

前回のおさらい

①障害基礎年金の「支給停止」要件をすべて書き出しましょう。

 今回取り上げる遺族も含め、厚生年金との横断学習が展開されます。障害基礎年金側の知識をガッチリ定着させることが、年金得点の近道です。書き出す手間は受験生だからこそできます。専門家になる高い意識で、手を動かしていきましょう。

国民年金法⑤「遺族基礎年金」はパターン学習で1点取ろう!

【国民年金法】
2/26 被保険者
3/1 通則
3/5 老齢基礎年金
3/8 障害基礎年金
3/12 遺族基礎年金 ←今回はココ
3/15 付加年金、寡婦年金、死亡一時金
3/19 保険料

 国民年金法第5回は「遺族基礎年金」です。以前は、要件を覚えることでラクに1点取れていましたが、近年事例問題へと様変わりしています。本試験(択一)では、意識がもうろうとなっている魔の時間帯に解く方も多いようです。
 年金科目の王道「遺族」でもしっかり点数を稼いでいきましょう。

※過去問と解説(本文含む)に「点数問題」とあるのは、択一式で「正解」となり「点数につながった設問」です。この正解ポイントを理解し、繰り返し過去問を解いて(ポイントを)覚える。この習慣で「基準点以上得点できる」ようになります。

■支給要件(法37条)

 遺族基礎年金のこれらの要件がそろった時に支給されます。

・(国民年金の)被保険者要件
・国内居住、年齢要件
・保険料納付済要件

 数字や用語を過去問で押さえていきましょう。「聞きたい事は何ですか?」と、相談を受けている気持ちで設問を読んでみると、頭に入りやすいと思います。

【平成29年国年-第2問】点数問題
(ウ)死亡した被保険者について、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料が未納である月があったとしても、保険料納付済期間を25年以上有していたときには、遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子がいる場合、これらの者に遺族基礎年金の受給権が発生する。

(ウ)正解 法37条4項 点数問題
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者の死亡であるため、保険料納付要件は問われない。問題文の場合は、遺族基礎年金の受給権が発生することになる。
よって、問題文は正解となる。

【平成22年国年-第10問】
(D)死亡日に被保険者であって、保険料納付要件を満たしていても、被保険者が日本国内に住所を有していなければ、遺族基礎年金は支給されない。

(D)誤り 法37条
遺族基礎年金の支給要件となる被保険者等の死亡については、被保険者が死亡したとき、被保険者であった者であって60歳以上65歳未満である者が日本国内に住所を有する場合に死亡したとき、又は老齢基礎年金の受給権者、若しくはその受給に必要な加入期間の要件を満たす者であってその受給を開始していない者が死亡したときに支給されることとしている。
よって、国内居住要件を問われるのは、「被保険者であった者であって60歳以上65歳未満である者」であり問題文の記述は誤りとなる。

【平成24年国年-第2問】
(D)遺族基礎年金は、被保険者、被保険者であった60歳以上65歳未満の者、老齢基礎年金の受給権者、又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者、のいずれかに該当する者が死亡した場合に、一定の要件に該当する遺族に支給する。

(D)誤り 法37条
遺族基礎年金の支給要件となる被保険者等の死亡については、被保険者が死亡したとき、被保険者であった者であって60歳以上65歳未満である者が日本国内に住所を有する場合に死亡したとき、又は老齢基礎年金の受給権者若しくはその受給に必要な加入期間の要件を満たす者であってその受給を開始していない者が死亡したときに支給されることになっている。
よって、「被保険者であった者であって60歳以上65歳未満である者」について「日本国内に住所を有する」という要件が記載されていないため問題文は誤りとなる。

■遺族の範囲(法37条の2)

 登場人物の「配偶者」と「子」について、遺族となるのかならないのかが問われます。過去問を解く訓練で、ラクに正誤判断がつくようになりますので、数を多くこなしましょう。

【平成28年国年-第3問】
(A)被保険者である妻が死亡した場合について、死亡した日が平成26年4月1日以後であれば、一定の要件を満たす子のある夫にも遺族基礎年金が支給される。なお、妻は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。

(A)正解 法37条の2第1項、法附則1条(平成24年8月22日法律第62号)
法改正により死亡日が平成26年4月1日以後であれば、支給要件を満たす限り、子のある夫についても遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲に含まれることとなった。
よって、問題文は正解となる。

【平成21年国年-第8問】
(A)死亡した被保険者によって生計を維持していた妻であっても、遺族の範囲に属する子を有しないときは、遺族基礎年金を受けることができない。ただし、当該妻が障害等級1級又は2級の障害の状態に該当する場合は、遺族基礎年金の受給権を取得できる。

(A)誤り 法37条の2第1項
遺族基礎年金の対象となる遺族は、いずれも被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持していたものである。このうち妻については、いわゆる母子状態にあるものであって、被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持されていたその者の子と生計を同じくすることを要件としている。また、子については、被保険者等の死亡当時、18歳の誕生日の属する年度の年度末までの間にあるか、又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、結婚していないことを要件としている。
よって、妻が障害等級1級又は2級の障害の状態に該当する場合であっても子を有していなときは遺族基礎年金を受けることができないため、「遺族基礎年金の受給権を取得できる」とした問題文は誤りとなる。

【平成20年国年-第5問】
(A)遺族基礎年金の支給に当たり、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた妻又は子であって、年額850万円以上の収入又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって得られないと認められる者は、当該被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。

(A)正解 法37条の2、令6条の4、平成6年11月9日庁保発第36号、平成6年11月9日庁文発第3235号
生計維持関係があると認められるのは、受給権者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とされている。
そして、生計維持認定対象者に係る収入に関する認定にあたっては、次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当するとされている。
1.前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること
2.前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること
3.一時的な所得があるときは、これを除いた後、上記1又は2に該当すること
4.上記1から3に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円となると認められること
よって、問題文は正解となる。

【平成24年国年-第2問】
(B)夫の死亡の当時その者によって生計を維持していた子のない30歳未満の妻に支給される遺族基礎年金は、当該受給権を取得した日から5年間に限り、その妻に支給される。

(B)誤り 法37条の2
遺族基礎年金の対象となる遺族となる者は、いずれも被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたものである。このうち配偶者については、被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持されていたその者の子と生計を同じくすることを要件としている。また子については被保険者等の死亡の当時、18歳の誕生日の属する年度の年度末までの間にあるか、又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ結婚していないことを要件としている。
よって、子のない配偶者には遺族基礎年金は支給されないため「5年間に限り、その妻に支給される。」とした問題文は誤りとなる。

■年金額(法38条~39条の2)

 点数問題が圧倒的に多い条項です。しかも短文なので短時間で解ける「プレゼント問題」。難しいばかりが年金ではありません。

【平成22年国年-第1問】点数問題
(E)子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。

(E)誤り 法39条の2 点数問題
子に支給する遺族基礎年金の額(780,900円に改定率を乗じて得た額)については、子が1人である場合についてはその者が遺族基礎年金の受給権者となることから加算がない。子が2人いる場合には、224,700円に改定率を乗じて得た額が加算され、子が3人以上いる場合には、3人以上の1人につき、さらに74,900円に改定率を乗じて得た額が加算されることになっている。そして、個々の受給権者に支給される額は、これらの子の数で除した額となる。
よって、「74,900円に改定率を乗じて得た額」とした問題文は誤りとなる。

【平成28年国年-第3問】点数問題
(E)受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。

(E)誤り 法39条の2第1項 点数問題
受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額と74,900円に改定率を乗じて得た額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給することになる。
よって、「224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額」とした問題文は誤りとなる。

【平成29年国年-第2問】
(ア)配偶者に支給する遺族基礎年金は、当該配偶者が、死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった10歳の子と養子縁組をしたときは、当該子を養子とした日の属する月の翌月から年金額が改定される。

(ア)誤り 法39条
配偶者に支給する遺族基礎年金の子の加算額については、配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時に遺族の範囲に属し、かつ、その者と生計を同じくした子について行われるため、配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時に生計を同じくしていなかった子が生計を同じくするようになったとしても遺族基礎年金の額の改定は行われない。
よって、問題文は誤りとなる。
なお、配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時に遺族の範囲に属し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額が改定されることになっている。

【平成23年国年-第2問】
(B)配偶者に対する遺族基礎年金については、「配偶者」がその権利を取得した当時、遺族の範囲に属し、かつ、その者と生計を同じくしていなかった子が生計を同じくするに至ったときは、その至った日の属する月の翌月から当該年金額が改定される。(一部改正)

(B)誤り 法39条1項
配偶者に支給する遺族基礎年金の子の加算額については、配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時に遺族の範囲に属し、かつ、その者と生計を同じくした子について行われるため、配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時に生計を同じくしていなかった子が生計を同じくするようになったとしても遺族基礎年金の額の改定は行われない。
よって、問題文は誤りとなる。
なお、配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時に遺族の範囲に属し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額が改定されることになっている。(法39条2項)

■失権(法40条)

 受給権の消滅事由は、過去問を通じて正確に押さえましょう。ひっかけに要注意です。

【平成24年国年-第2問】
(C)配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子のすべてが直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅するが、当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない。(一部改正)

(C)誤り 法40条2項
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、すべての子が配偶者以外の者の養子となったときは消滅する。
よって、「当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない。」とした問題文は誤りとなる。

【平成27年国年-第3問】
(A)子の有する遺族基礎年金の受給権は、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに障害等級に該当する障害の状態にあった場合は、その後、当該障害の状態に該当しなくなっても、20歳に達するまで消滅しない。

(A)誤り 法40条3項
子の有する遺族基礎年金の受給権は、その子が障害等級に該当する障害の状態にあるときは、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了しても20歳に達するまでは受給権が消滅しないが、その途中で障害等級に該当する障害の状態に該当しなくなったときは、子の遺族基礎年金の受給権は消滅する。
よって、「当該障害の状態に該当しなくなっても、20歳に達するまで消滅しない。」とした問題文は誤りとなる。

【平成22年国年-第2問】
(E)被保険者の死亡の当時、障害の状態にない遺族基礎年金の受給権者である子が、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでに障害等級に該当する障害の状態になった場合、当該障害状態にある間については年齢に関係なく当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

(E)誤り 法40条3項
子の有する遺族基礎年金の受給権については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに消滅することとされているが、当該子が障害等級に該当する障害の状態にある場合、それ以後についても障害の状態がなくなるか20歳に達するまでは受給権は消滅しないこととされている。
よって、問題文の事例の場合は、20歳に達したときに遺族基礎年金の受給権が消滅することになり、「年齢に関係なく当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない」とした問題文は誤りとなる。

■支給停止(法41条~42条)

 障害基礎年金の回でも触れましたが、この遺族基礎年金の「支給停止」も点数問題があり要注意です。過去問を解き、テキストを見るのくり返しで、出題箇所を頭に入れていきましょう。パターンに気がつけば、正誤判断は難なくクリアできます。

【平成20年国年-第10問】点数問題
(C)労働者災害補償保険法による遺族補償年金が支給されるときは、遺族基礎年金は全額が支給停止される。

(C)誤り 法41条 点数問題
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間は支給停止されることになっているが、労働者災害補償保険法による遺族補償年金が支給されるときでも、遺族基礎年金は支給停止されない。
よって、問題文は誤りとなる。

【平成24年国年-第2問】点数問題
(E)子のある妻が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する遺族基礎年金の支給は停止されるが、その妻が他の年金たる給付の支給を受けることにより当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも、子に対する遺族基礎年金の支給は停止される。

(E)正解 法41条2項 点数問題
子に対する遺族基礎年金は配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき、生計を同じくする父若しくは母があるときは支給停止されることになっている。
遺族基礎年金の支給を受ける配偶者が他の年金給付の支給を受けることになり、当該遺族基礎年金が全額支給停止される場合であっても遺族基礎年金の受給権は消滅しないため、子に対する遺族基礎年金は支給停止される。
よって、問題文は正解となる。

【平成26年国年-第10問】点数問題
(A)厚生年金保険の被保険者である40歳の女性が死亡し、子が遺族厚生年金を受給する場合は、その死亡した被保険者により生計を維持していた40歳の夫が、被保険者の死亡した当時、死亡した被保険者の子と生計を同じくしていたとしても、子が遺族厚生年金を受給している間は、夫の遺族基礎年金は支給停止される。

(A)誤り 法41条2項 点数問題
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が受給権者の申出による支給停止又は1年以上所在不明によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止することとされている。
よって、夫が遺族基礎年金を受給しているときは、子の遺族基礎年金が支給停止されることになり、「子が遺族厚生年金を受給している間は、夫の遺族基礎年金は支給停止される。」とした問題文は誤りとなる。

【平成22年国年-第10問】
(C)遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の翌月から、その支給が停止される。(一部改正)

(C)誤り 法41条の2第1項
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止することとされている。
よって、「申請した日の属する月の翌月から」とした問題文は誤りとなる。

遺族基礎年金のまとめ

 障害と違い、条項はシンプルです。但し、設問になると一瞬頭が真っ白になり「何を言っているのかよくわからない」と文字が躍って見えることがあります。
 特に年金は「過去問に取り組む時間を毎日つくる」ことで、「勘所」が身についてきます。私は時間ではなく「問題数」を決めて過去問をクルクル回していました。過去問という本物を使って、押さえる箇所を見つけていきましょう。

★本日の課題★

①遺族基礎年金の「支給停止」の要件を書き出し、用語と数字を覚えましょう。

 前回の障害基礎年金同様「支給停止」を課題にしました。必ず1点につながりますので、テキストから要件を書き出してみましょう。加えて、過去問との突合せをすると、より強い印象になります。

過去問リンクはこちらから

今回の「555時間の習慣で社労士合格!」はいかがでしょうか。
ご感想、ご要望などお待ちしています。

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