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ノリノリで勉強できる3選!555時間の習慣で社労士合格!

 社労士時受験生の皆さん、こんにちは!「555時間の習慣で社労士合格!」の高橋佳子です。ゴールデンウイークということで、ご自身の勉強時間をここで挽回している方が多いかと思います。このような何かをきっかけにモチベーションがグッと上がる「ノリ」ってとても重要ですよね。

ノリノリで勉強出来ればとっくに合格してるよ!

 そんなお声が聞こえましたので、受験勉強の「ノリ」のきっかけ作りに役立つ3選をご紹介します。

始める前に「はじめる」

 ノリノリで勉強したい!方は、偶然ではなく必然的に発生するように「環境」を準備することが必要です。
 例えば休日の朝から健康保険法の暗記学習を50分行う、というスケジュールだった場合

①前日夜寝る前に使用する教材を机の上に「開いて」セットする。
②翌朝、勉強スタートの「2時間前」に起床する。
③勉強スタートと同時に「ストップウォッチ」で50分計る。

 「開いて」「2時間前」「ストップウォッチ」がノリに重要なポイントです。起きてすぐ寝ぼけまなこで机を見ると、開きっぱなしの問題集がある…(やらなくちゃ)。休日でも「勉強する」という予定があるので2時間前に起きた…(決めたことをやらねば)。学習時間を区切ることでメリハリがつく…(このあと休憩したら違う教科を始めよう)。
 単なる50分でなく「受験生として50分勉強する」意識がどんどん湧いてきます。そして気がつけば「ノリノリ」で勉強している自分に驚くはずです。

スケジュール代替案を作る

 全教科がノリノリで勉強出来れば良いのですが、上手くいかないこともあります。「だからやらなくていい」と言っていては、知識にぽっかり穴が空いてしまうので、最低15分は決めたスケジュールと向き合いましょう。
 そして重要なのは「スケジュール代替案」を作っておくことです。仮に先ほどの暗記学習50分を進めたが集中できず「15分でギブアップした」場合、次に何をするかをあらかじめ予定しておきます。

【代替案例】
①暗記学習15分
②5分休憩
③選択式過去問10年分の数字の拾い出し30分
④10分休憩
⑤次の教科へ

 スケジュールを立てる場合は、脳が混乱しないように「より具体的」な内容にしていきましょう。また、集中できる時間は「最長50分」などと仮定して、ご自身で「ノリ」の実験を繰り返し行ってみてください。続けていくうちに、ご自身で時間コントロールしている感覚も掴めて来ると思います。

運動も習慣化する

 運動が勉強に与える効果は言うまでもありませんが、私自身受験時代はスポーツジムに通うことなく、運動につながるような行動をとるようにしていました。
 ここで言う運動は「少し汗をかく」くらいの動作です。手軽に出来る運動として、ウォーキング、ジョギング、スクワットやHIITなどでしょうか。私は電車通勤の一部をウォーキングに代え、併せてヘッドホンで音声学習もしていました。おかげで歩くテンポで「ノリノリ」になりながら、知識の定着や時間感覚、そして夜良く寝れる、翌朝予定通り目覚めることが出来る…という好循環となりました。

 当たり前の3つのこと。でも意識しないと忘れたり偏ったりしてしまいます。是非この「ノリ」を活用して、気持ちよく学習を進めてほしいと思います。

前回のおさらい(介護保険法)

介護保険と国民健康保険を対比しよう!
①目的条文
②保険者
③国および地方公共団体(都道府県)の責務

 選択式に狙われる各法第1条から第5条は、コツコツと作業を繰り返し印象付けることが大切です。準備さえしていれば「来るなら来い!」と胸を張って言えますね。最低限押さえる箇所は、過去問がある条項です。また、法改正条項(上記③)は用語を正しく書いて、引っかけ問題対策をしていきましょう。

社会保険に関する一般常識⑤「確定拠出年金法」で1点上乗せしよう!

【社会保険に関する一般常識】
4/19 社会保険の沿革
4/23 国民健康保険法
4/26 高齢者医療確保法
4/30 介護保険法
5/3 確定拠出年金法 ←今回はココ

 社会保険に関する一般常識(以下「社一」)の第5回目最終回は「確定拠出年金法」です。もう一方で「確定給付企業年金法」もありますが、今回は確定拠出年金に絞ります。それは国を挙げて確定拠出年金の中の「個人型年金iDeCo(イデコ)」を推し進めているからです。
 昨年の本試験では「第1号加入者の個人型年金の拠出限度額」がズバリ選択式に出題されました。よって本年は択一式対策で十分かと思いますが、手を抜くことはご法度です。過去問を解きながらに確定拠出年金を理解していきましょう。

※過去問と解説(本文含む)に「点数問題」とあるのは、択一式で「正解」となり「点数につながった設問」です。この正解ポイントが後の本試験では違う形で出題されています。単なる〇✖ではなく、その解答の「理由」が瞬時に出てくるように、繰り返し過去問を解いて訓練していきましょう。

■確定拠出年金法(過去問条文順解説)

【平成14年一般-第10問】
(A)確定拠出年金は、個人又は事業主が拠出した掛金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることを目的とした、国民の自主的な努力を支援するものである。

(A)正解 確定拠出年金法1条
確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている。
よって、問題文は正解である。

【平成18年一般-第10問】
(A)この法律において「確定拠出年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は共同して実施する年金制度であり、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいて給付を受けることのできるものをいう。

(A)誤り 確定拠出年金法1条・2条
確定拠出年金法において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。
そして、「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する年金制度をいい、「個人型年金」とは、国民年金基金連合会が、実施する年金制度をいう。
よって、確定拠出年金を「企業型年金のみ」と定義した問題文は誤りである。
また、確定拠出金制度は、「個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにする」ためのものであり、「事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいて給付を受けることのできるもの(確定給付企業年金に関する記述)」 とした点からも誤りである。

【平成14年一般-第10問】
(B)確定拠出年金には企業型年金と個人型年金がある。

(B)正解 確定拠出年金法2条1項
確定拠出年金法において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金と定義されている。
そして、「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する年金制度で(法2条2項)、「個人型年金」とは、国民年金基金連合会が実施する年金制度(法2条3項)とされている。

【平成25年一般-第8問】
(A)企業型年金とは、厚生年金保険の適用事業所(任意適用事業所を含む。)の事業主が、単独で又は共同して、確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。

(A)正解 確定拠出年金法2条
確定拠出年金には、「企業型年金」と「個人型年金」があり、このうち企業型年金とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度とされている。
よって、問題文は正解となる。

【平成27年一般-第8問】
(A)「個人型年金」とは、国民年金基金連合会が、確定拠出年金法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。

(A)正解 確定拠出年金法2条3項
確定拠出年金法において「個人型年金」とは、国民年金基金連合会が、確定拠出年金法第3章の規定に基づいて実施する年金制度と定義されている。
よって、問題文は正解となる。

【平成20年一般-第7問】
(E)企業型年金が実施される厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、及び国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による共済組合の組合員であって、60歳未満の者は、原則として企業型年金加入者とされる。

(E)誤り 確定拠出年金法2条6項、確定拠出年金法9条1項
企業型年金加入者は、企業型年金が実施される事業所に使用される被用者年金被保険者等とされている。被用者年金被保険者等とは、厚生年金保険の被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者であって60歳未満の者とされている。
よって、企業型年金加入者には「国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による共済組合の組合員」は含まれておらず問題文は誤りとなる。

【平成29年一般-第9問】
(B)確定拠出年金法の改正により、平成29年1月から60歳未満の第4号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く。)は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができるとされた。

(B)正解 確定拠出年金法2条6項、確定拠出年金法62条1項
企業年金の普及、拡大を図り、個人の自助努力を支援するため、平成29年1月より、国民年金第3号被保険者、60歳未満の厚生年金被保険者(企業型年金加入者については規約に定めた場合に限る。)も個人型年金に加入できることとなった。
よって、問題文は正解となる。

【平成27年一般-第8問】
(B)「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。

(B)正解 確定拠出年金法2条10項
確定拠出年金法において「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者と定義されている。
よって、問題文は正解となる。

【平成18年一般-第10問】
(B)企業型年金を実施しようとする事業主は、企業型年金規約で定めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を企業型記録関連運営管理機関に委託することができる。

(B)誤り 確定拠出年金法7条
事業主は、政令で定めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができることになっている。
よって、「企業型年金規約で定めるところにより」とした問題文は誤りである。

【平成18年一般-第10問】点数問題
(C)企業型年金加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

(C)正解 確定拠出年金法14条1項 点数問題
企業型年金加入者である期間(企業型年金加入者期間)を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入することとされている。
よって、問題文は正解である。

【平成20年一般-第7問】
(C)企業型年金では、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を事業主と従業員(企業型年金加入者)とが折半して拠出しなければならない。

(C)誤り 確定拠出年金法19条
確定拠出年金の企業型年金では、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を、事業主のみが拠出することになっており、従業員(企業型年金加入者)は負担することができない。
よって、「事業主と従業員(企業型年金加入者)とが折半して拠出しなければならない。」とした問題文は誤りとなる。

【平成25年一般-第8問】
(B)企業型年金を実施する事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を拠出する。(一部改正)

(B)正解 確定拠出年金法19条
企業型年金を実施する事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出することになっている。そして、事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより算定した額とされている。
よって、問題文は正解となる。

【平成25年一般-第8問】点数問題
(C)企業型年金加入者は、自ら掛金を拠出することはできない。

(C)誤り 確定拠出年金法19条3項 点数問題
企業型年金加入者は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより、自ら掛金を拠出することができる。そして、企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更するものとされている。
よって、「自ら掛金を拠出することはできない。」とした問題文は誤りとなる。

【平成14年一般-第10問】
(D)企業型年金の事業主掛金の拠出限度額は、企業型年金加入者の厚生年金基金の加入員の資格の有無等によって異なる。

(D)正解 確定拠出年金法20条
各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額は、拠出限度額(1月につき拠出することができる事業主掛金の額の上限として、企業型年金加入者の厚生年金基金の加入員の資格の有無等を勘案して政令で定める額。)を超えてはならないことになっている。
なお、個人型年金加入者掛金の額は、拠出限度額(一月につき拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の上限として、個人型年金加入者の種別及び国民年金基金の掛金の額を勘案して政令で定める額。)を超えてはならないことになっている。(確定拠出年金法69条)

【平成27年一般-第8問】
(D)企業型年金加入者の拠出限度額について、個人型年金同時加入制限者であって、他制度加入者以外のものである場合は月額55,000円である。(一部改正)

(D)正解 確定拠出年金法20条、確定拠出年金令11条
企業型年金加入者の拠出限度額について、個人型年金同時加入制限者であって他制度加入者以外のものである場合は月額55,000円とされている。
よって、問題文は正解となる。

【平成14年一般-第10問】点数問題
(E)資産の運用の方法は、元本が確保される運用の方法として政令で定めるものでなければならない。

(E)誤り 確定拠出年金法23条1項 点数問題
企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(企業型運用関連運営管理機関等)は、運用方法のうち政令で定めるものを企業型年金規約で定めるところに従って少なくとも3以上選定し、企業型年金加入者等に提示しなければならず、この場合において、その提示する運用の方法のうちいずれか1以上のものは、元本が確保される運用の方法として政令で定めるものでなければならないことになっている。
よって、企業型運用関連運営管理機関等が提示する運用方法のすべてについて、元本が確保される必要はないため、問題文は誤りとなる。

【平成25年一般-第8問】
(D)企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という。)は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。

(D)正解 確定拠出年金法25条
企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行うこととされており、この運用の指図は、提示運用方法の中から1又は2以上の方法を選択し、かつ、それぞれの運用の方法に充てる額を決定して、これらの事項を企業型記録関連運営管理機関等に示すことによって行うものとされている。
よって、問題文は正解となる。

【平成25年一般-第8問】
(E)企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも1回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。

(E)正解 確定拠出年金法27条
企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも1回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

【平成14年一般-第10問】
(C)企業型年金の給付は、(1)老齢給付金、(2)障害給付金、(3)死亡一時金がある。

(C)正解 確定拠出年金法28条
企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金とされている。
また、当分の間、脱退一時金の支給も行われることになっている。(法附則2条の2)

【平成20年一般-第7問】点数問題
(B)企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。

(B)正解 確定拠出年金法28条、法附則2条の2 点数問題
確定拠出年金の給付は、(1)老齢給付金、(2)障害給付金、(3)死亡一時金、(4)脱退一時金とされている。
よって、問題文は正解となる。

【平成18年一般-第10問】
(D)企業年金連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(D)誤り 確定拠出年金法55条1項
国民年金基金連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならないことになっている。
よって、「企業年金連合会」とした問題文は誤りである。

【平成20年一般-第7問】
(D)国民年金基金連合会が、個人型年金規約の変更をしようとするときは、その変更について届け出ることによって足りるが、当該変更の届出は14日以内に厚生労働大臣に対して行わなければならない。

(D)誤り 確定拠出年金法57条1項、確定拠出年金法58条1項
国民年金基金連合会は、個人型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならないことになっており、厚生労働省令で定める軽微な規約の変更の場合は、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならないことになっている。
よって、規約の変更について「届け出ることによって足りる」とした点、届け出の場合の期限を「変更の届出は14日以内」とした点から問題文は誤りとなる。

【平成29年一般-第9問】
(C)障害基礎年金の受給権者であることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができる。

(C)正解 確定拠出年金法62条1項
障害基礎年金の受給権者であることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金に加入することができる。
よって、問題文は正解となる。

【平成18年一般-第10問】
(E)個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月の翌月からその資格を喪失した月までをこれに算入する。

(E)誤り 確定拠出年金法63条1項
個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入することとされている。
よって、「資格を取得した月の翌月からその資格を喪失した月まで」とした問題文は誤りである。

【平成20年一般-第7問】
(A)個人型年金加入者は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき掛金を拠出するが、この掛金の額は、個人型年金規約の定めるところにより、国民年金基金連合会が決定し、又は変更する。

(A)誤り 確定拠出年金法68条
個人型年金加入者は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出するが、個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更することになっている。
よって、「国民年金基金連合会が決定し、又は変更する。」とした問題文は誤りとなる。

【平成27年一般-第8問】点数問題
(C)60歳未満の厚生年金保険の被保険者(個人型年金同時加入可能者、他制度加入者であるもの又は第2号厚生年金被保険者であるもの若しくは第3号厚生年金被保険者であるものを除く。)である個人型年金加入者の拠出限度額は月額25,000円である。(一部改正)

(C)誤り 確定拠出年金法69条、確定拠出年金令36条 点数問題
60歳未満の厚生年金保険の被保険者(個人型年金同時加入可能者、他制度加入者であるもの又は第2号厚生年金被保険者であるもの若しくは第3号厚生年金被保険者であるものを除く。)である個人型年金加入者の拠出限度額は月額23,000円とされている。
よって、「25,000円」とした問題文は誤りとなる。

【平成27年一般-第8問】
(E)企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が国民年金基金連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に確定拠出年金法第62条第1項若しくは第64条第2項の規定による申出をしたとき、又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運用指図者であるときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換するものとする。(全文改正)

(E)正解 確定拠出年金法81条
企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が国民年金基金連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に確定拠出年金法第62条第1項若しくは第64条第2項の規定による申出をしたとき、又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運用指図者であるときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換するものとするものとされている。
よって、問題文は正解となる。

【平成29年一般-第9問】点数問題
(D)確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については50万円未満であることとされている。

(D)誤り 確定拠出年金法附則3条1項、確定拠出年金令60条2項 点数問題
次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができることになっている。
1.国民年金の保険料免除者であること
2.障害給付金の受給権者でないこと
3.その者の通算拠出期間が1月以上3年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が25万円以下であること
4.最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
5.確定拠出年金の企業型年金から脱退一時金の支給を受けていないこと
よって、「通算拠出期間については4年以下」、「50万円未満」とした問題文は誤りとなる。

確定拠出年金法のまとめ

 過去問28肢の解説を致しました。いっきに解いて頂くもよし、テキストを確認しながらでもよし。選択式出題も含め、この出題範囲を把握してこれ以上勉強を広げないようにしましょう。
 平成29年択一式出題は確定拠出年金が点数問題だったものの、他の設問に確定給付企業年金が混じっていました。この過去問を押さえた後は、確定給付企業年金との違いを可視化して頂きたいと思います。

★本日の課題★

①確定拠出年金法と確定給付企業年金法の違いを書き出しましょう。

 今年は択一式出題がメインだと思いますので、確定給付企業年金と過去問を突き合わすなど、違いをピックアップしてみましょう。また全部を押さえようとは思わずに、過去問の範囲で勉強を留めていきましょう。

過去問リンクはこちらから

今回の「555時間の習慣で社労士合格!」はいかがでしたでしょうか。
ご感想、ご要望などお待ちしています。

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