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転職9回でわかったこと!555時間の習慣で社労士合格!

 社労士受験生の皆さん、こんにちは!「555時間の習慣で社労士合格!」の高橋佳子です。先日転職についてご相談を受けました。30歳を前にまだ何か出来ることがあるのでは…と思っている毎日だとか。「その気持ち、わかります!」と話しながら、思い出した当時の気持ちをお伝えしようと思います。

親もあきれた「転職グセ」

 私は学生時代のアルバイトも含めると9回転職しています。なので履歴書の職歴に収まりません。飽き性なのか、と言われればそうとも言えます。でも「楽しそうだから」「興味があったので」という感覚で転職していました。
 職種は多岐にわたります。パン製造販売、電話番号案内、学習塾講師、中古車オークション組合、アパレルの経理、ホテルの営業事務、ブライダルプランナー、そして社労士事務所です。
 在職期間は長くて3年、短くて半年ほど。自分の手の届く範囲で職種を絞り、20歳後半から30歳後半の約10年間転職を繰り返していました。稼ぐ目的ではなく、「やってみたい!」という感性からの行動だったのですが、全く親には受け入れてもらえませんでした。

「終の仕事」を見つけた!

 現在の会社にたどり着く直前11か月間、無職も経験しています。ハローワークにも行かず、毎週毎週求人誌を眺めていました。
 そろそろ30歳後半にもなっているのだから本気で仕事を見つけなければ…。無職ということは24時間自由と思っていましたが、精神的にはかなりキツイ期間でした。でも「自分のやりたい仕事は何だろう」と求人誌と自分の気持ちを行ったり来たりしているうちに、「楽しかったのは、社労士事務所時代の経験」と腹落ちすることができました。
 自分の気持ちが決まれば、あとは行動です。人事関係の求人だけを探し、今の会社にたどり着くまで3週間。「終の会社」と逆選択し入社させていただきました。

これからは職を変えずに「顔を変える」

 冒頭相談に来た彼女に「もう転職はしないのですか?」と聞かれました。答えは「NO」。30歳当時から考えも変わり、今では「今ある資源で何か新しいことができないか」という思いになっています。
 現在、会社員でありながら社労士、NPO法人などで活動できているのも思考変化の要因だと思います。活動する場が増えれば、それだけ「自分の顔」が増えます。それぞれユルイつながりですが、長く付き合うには丁度よいのかなと感じています。
 私自身「社労士はこうあるべき!」という固定概念を持たず、今後もいろいろな活動にチャレンジしたいと思っています。

前回のおさらい

①定額部分の支給開始年齢の引上げの表を書き出しましょう。
②報酬比例部分の支給開始年齢の引上げの表も書き出しましょう。

 60歳台前半の老齢厚生年金では「和暦の生年月日」が多く設問に登場します。私も当時苦手で、その部分のコピーをしおり代わりとして使っていました。書き出したら過去問と突合せして、どの生年月日が多く登場するのか探してみてください。
 また老齢厚生年金の学習ですが、解く感覚を忘れないよう毎日過去問を解き続けることをおススメします。1日1肢でも構いません。

厚生年金保険法④「障害厚生年金」のカギは3級だ!

【厚生年金保険法】
3/22 被保険者
3/26 通則
3/29 老齢厚生年金
4/2 障害厚生年金 ←今回はココ
4/5 遺族厚生年金
4/9 離婚時分割・3号分割
4/12 保険料

 厚生年金第4回目は「障害厚生年金」です。タイトルにもあるように、障害厚生年金独自給付の「3級」に是非注目してください。点数問題が潜んでいます。
 また障害厚生年金も過去問の数が多いので「何が答えになっているか」を意識して解くようにしましょう。条文番号やキーワードでグルーピングするのも良いと思います。

※過去問と解説(本文含む)に「点数問題」とあるのは、択一式で「正解」となり「点数につながった設問」です。この正解ポイントを理解し、繰り返し解いて、そのポイントを押さえていきましょう。

■障害厚生年金の支給要件(法47条)

 定番の支給要件は点数問題が多いです。テキストで要件を覚えたら同時に過去問を解いて知識を固めていきましょう。

【平成13年厚年-第3問】点数問題
(C)傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、初診日の属する月の前々月まで国民年金の第1号被保険者であった場合、初診日の前日までに全被保険者期間中の3分の1以上の期間について保険料の滞納がなければ保険料納付要件を満たしていることになる。

(C)正解 法47条1項 点数問題
傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金保険の被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上(保険料滞納期間が3分の1以下)あることが必要である。(国民年金の被保険者期間がなければ保険料納付要件は問われない)
なお、被保険者期間には国民年金第2号被保険者としての期間も含まれ、その期間は保険料納付済期間となる。

【令和1年厚年-第3問】点数問題
(A)傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者であって、かつ、当該初診日の属する月の前々月までに、国民年金の被保険者期間を有しない者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、障害認定日後から 65歳に達する日までの間に、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その期間内に、障害厚生年金の支給を請求することができる。

(A)誤り 法47条1項、法47条の2 点数問題
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができることになっている。
よって、「65歳に達する日まで」とした問題文は誤りとなる。
なお、傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であって、かつ、当該初診日の属する月の前々月までに、国民年金の被保険者期間を有しない場合は、保険料納付要件は問われない。

【平成23年厚年-第7問】点数問題
(A)そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すものは、厚生年金保険の障害等級3級にのみ該当する障害の状態である。

(A)正解 厚年令3条の8、厚年令別表第1 点数問題
障害等級の各級の障害の状態は、1級及び2級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める1級及び2級の障害の状態とし、3級については別表第1に定めるとおりとされている。
「そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの」の障害の状態は、障害等級3級に該当する。
よって、正解の肢となる。

【平成26年厚年-第3問】点数問題
(E)厚生年金保険の被保険者であった18歳の時に初診日がある傷病について、その障害認定日に障害等級3級の障害の状態にある場合には、その者は障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得することができる。

(E)正解 法47条 点数問題
障害厚生年金は、傷病につき初めて医師等の診療を受けた日(初診日)において被保険者であった者が、障害認定日において、その傷病により障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて支給されることになっている。(当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合は保険料納付要件を満たす必要がある。)
よって、厚生年金保険の被保険者であれば18歳の者でも他の要件を満たす限り、障害厚生年金が支給される。

■事後重症による障害厚生年金の支給要件(法47条の2)

 出題は少ないものの点数問題もあります。過去問で出題傾向に慣れていきましょう。

【平成26年厚年-第6問】
(E)いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる障害の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が障害等級3級に該当するに至った場合には請求することができない。

(E)誤り 法47条の2
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に事後重症の障害厚生年金の支給を請求することができることになっている。
よって、「障害等級3級に該当するに至った場合には請求することができない。」とした問題文は誤りとなる。

【平成29年厚年-第7問】点数問題
(D)いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる。

(D)誤り 法47条の2 点数問題
傷病の初診日において被保険者であった者について、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。
よって、事後重症による障害厚生年金は65歳に達する日の前日までの間に請求しなければならず、「65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる。」とした問題文は誤りとなる。

【平成20年厚年-第1問】
(E)傷病の初診日において被保険者であった者について、障害認定日には障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、同日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になり、かつ、初診日において保険料納付要件を満たしているときは、65歳以後であっても障害等級に該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生年金の支給を請求することができる。

(E)誤り 法47条の2第1項
傷病の初診日において被保険者であった者について、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。
よって、事後重症による障害厚生年金は65歳に達する日の前日までの間に請求しなければならず、「65歳以後であっても障害等級に該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生年金の支給を請求することができる。」とした問題文は誤りとなる。

■基準障害による障害厚生年金(法47条の3)

 出題はほぼ無いのですが、それが点数問題だったりします。問題自体を覚えてしまっても良いと思います。

【平成29年厚年-第3問】点数問題
(エ)厚生年金保険法第47条の3に規定するいわゆる基準障害による障害厚生年金を受給するためには、基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外の全ての傷病)に係る初診日以降でなければならない。

(エ)正解 法47条の3 点数問題
基準傷病以外の傷病(1つに限らない)により障害等級2級以上の障害の状態のない者が、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある別の傷病(基準傷病)の障害認定日以後、65歳に達する日の前日までに、基準傷病に係る障害とその他の障害を併せてはじめて障害等級2級以上に該当した場合は、その障害の程度による障害厚生年金が支給されることになる。なお、基準傷病については、初診日要件及び保険料納付要件を満たす必要があり、初診日が基準傷病以外の傷病の初診日以後である必要がある。
よって、問題文は正解となる。

■併合認定(法48条、49条)

 併合されると受給権、支給額はどうなるか。そこがポイントです。今のところ点数問題はありません。

【平成27年厚年-第4問】
(C)障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)について、更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。

(C)誤り 法48条
障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給することとされている。
そして、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は消滅することとされている。(2以上の障害が生じた場合の併合認定)
しかし、この併合認定の対象となるのは、先発の障害厚生年金が短期間でも障害等級1級又は2級の状態にあった場合に限られており、問題文の事例のように先発の障害厚生年金が「その権利を取得した当時から障害等級3級に該当する程度の障害」である場合は併合認定の対象とならず、従前の障害厚生年金の受給権も消滅しない。
よって、問題文は誤りとなる。

【平成21年厚年-第9問】
(A)その権利を取得した当時から障害等級3級に該当する程度の障害により障害厚生年金を受給している者に対してさらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給するが、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。

(A)誤り 法48条
障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給することとされている。
そして、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は消滅することとされている。(2以上の障害が生じた場合の併合認定)
しかし、この併合認定の対象となるのは、先発の障害厚生年金が短期間でも障害等級1級又は2級の状態にあった場合に限られており、問題文の事例のように先発の障害厚生年金が「その権利を取得した当時から障害等級3級に該当する程度の障害」である場合は併合認定の対象とならない。
よって、問題文は誤りとなる。

【平成20年厚年-第1問】
(D)障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から障害等級の1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)に、65歳に達する日以後に更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給される。

(D)誤り 法48条1項
障害厚生年金の受給権者に対して、更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合には、前後の障害を併合した程度の障害厚生年金を支給することとされているが、併合認定が行われるためには、先発の障害厚生年金が短期間でも障害等級1級又は2級の状態にあったことが必要である。
よって、受給権を取得した当時から障害等級1級又は2級に該当したことのない、障害等級3級の障害厚生年金の受給権者に、更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合であっても、併合認定は行われないため、「前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給される。」とした問題文は誤りとなる。

■障害厚生年金の額(法50条、51条)

 年金額といっても金額ではなく分数が問われます。また事例問題で被保険者期間を聞かれると難問となりますので、要件は正確に押さえていきましょう。

【平成21年厚年-第9問】
(E)障害厚生年金の額は、当該額の計算の基礎となる月数にかかわらず老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額とするが、障害等級1級に該当する者については、当該額に100分の125を乗じて得た額に相当する額とする。

(E)誤り 法50条1項・2項
障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の規定の例によるものとされているが、厚生年金保険の被保険者期間が300月に満たない場合については、300月として計算することとされている。
よって、「当該額の計算の基礎となる月数にかかわらず」とした問題文は誤りとなる。

【平成22年厚年-第5問】
(C)障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月に満たないときは、これを240か月とする。

(C)誤り 法50条1項
障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の規定の例によるものとされているが、厚生年金保険の被保険者期間が300月に満たない場合については、300月として計算することとしている。また、障害等級の1級に該当するものについてはこれを100分の125倍した額とすることとしている。
よって、「240か月に満たないときは、これを240か月とする」とした問題文は誤りとなる。

【平成29年厚年-第7問】
(E)傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。

(E)正解 法47条1項、法51条
障害厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間は、昭和60年改正前は、年金受給権が発生した月の前月までの期間とされていたが、現在では、障害認定日の属する月までの被保険者期間を基礎とすることとしている。
よって、問題文は正解となる。

【平成25年厚年-第10問】
(C)障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額を支給する。

(C)誤り 法50条3項
年金の受給権を有する者は国民年金法の第2号被保険者とされないため、65歳以降被用者年金に加入中に障害になった場合は障害厚生年金のみの支給となる。
その場合、厚生年金保険の独自給付である3級の障害厚生年金には最低保障額(障害基礎年金2級の4分の3相当額)が保障されているが、1級、2級の障害厚生年金については最低保障がないため、障害の程度が重いにもかかわらず、年金額が3級の障害厚生年金より低くなる場合が生じる。このため、1級、2級と3級の障害厚生年金額の逆転が生じないよう、障害基礎年金が支給されない障害厚生年金について、3級の障害厚生年金の最低保障額と同額を保障することとされている。
よって、「障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額」とした問題文は誤りとなる。

■加給年金額(法50条の2)

 加給年金プラス障害厚生年金3級という出題が多く見られます。配偶者がある場合に支給される加給年金ということを忘れず、ひっかけ問題にはご注意ください。

【平成22年厚年-第5問】点数問題
(B)障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とする。(一部改正)

(B)正解 法50条の2第1項 点数問題
障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とされている。
よって、問題文は正解となる。

【平成24年厚年-第10問】点数問題
(B)障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し2級に改定された場合、その受給権を取得した日以後に、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときであっても、配偶者加給年金額は加算されない。

(B)誤り 法50条の2 点数問題
障害等級の1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者がいるときには、配偶者加給年金額が加算されることになっている。
そして、障害厚生年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有することになり配偶者加給年金額が加算されるようになったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額が改定されることになる。
よって、「配偶者加給年金額は加算されない。」とした問題文は誤りとなる。

【平成29年厚年-第8問】
(D)障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。

(D)誤り 法50条の2
障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とされているが、障害厚生年金に子に係る加給年金額が加算される規定はない。
よって、問題文は誤りとなる。

【平成20年厚年-第1問】
(B)障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。

(B)誤り 法50条の2、法60条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
障害等級1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額には配偶者加給年金額が加算さるが、その加算対象となる配偶者は65歳未満の者に限られている。
しかしながら、障害厚生年金の加給年金額の対象者となる配偶者が昭和61年4月1日において60歳以上である場合(大正15年4月1日以前に生まれた者である場合)には、その者には、老齢基礎年金が支給されないことから、その代わりに配偶者が65歳に到達した後も加給年金額は引き続き支給されることとされている。
よって、「配偶者の生年月日にかかわらず」とした問題文は誤りとなる。

■障害手当金(法55条~57条)

 厚生年金独自給付の「障害手当金」なぜか点数問題がほとんどありません。また平成26年には選択式出題があります。

【平成20年厚年-第4問】
(E)障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して3年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の状態にある場合に、当該傷病の初診日において保険料納付要件を満たしている者に支給すると規定されている。

(E)誤り 法55条1項
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に支給されることになっている。
よって、「初診日から起算して3年を経過する日まで」とした問題文は誤りとなる。

【平成23年厚年-第1問】
(D)障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者(その前日において保険料納付要件を満たしている者に限る。)であった者が、障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した者に支給する。

(D)誤り 法55条
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に支給されることになっている。(保険料納付要件は障害厚生年金と同様の要件とされている。)
よって、「障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した者に支給する。」とした問題文は誤りとなる。

【平成25年厚年-第10問】
(A)障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、当該障害の原因となった傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給されないが、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には支給される。

(A)誤り 法56条
障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者には支給されないことになっている。
よって、「労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には支給される。」とした問題文は誤りとなる。

障害厚生年金のまとめ

 過去10年分の問題は52肢。平均5肢出題されています。近年障害単独で構成されるというより、バラバラな単元の中に障害も混じっている傾向です。
 障害は(国民年金でもお伝えしましたが)点数問題になりやすい単元です。テキストの基礎知識を同時に過去問を解くことで、しっかり固めていきましょう。

★本日の課題★

①障害厚生年金の額の計算式を書き出しましょう。

 障害厚生年金の額(法50条)を算出する計算式には分数が入っています。数字は確実に押さえましょう。また「5.481」「7.125」はどの期間を計算する際に使うのか、書き出して覚えてしまいましょう。暗記は直前期から行うのではなく、既にはじめていきましょう。

過去問リンクはこちらから

今回の「555時間の習慣で社労士合格!」はいかがでしたでしょうか。
ご感想、ご要望などお待ちしています。

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