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「さくら」は人のこころに響くキーワード!555時間の習慣で社労士合格!

 社労士受験生の皆さん、こんにちは!「555時間の習慣で社労士合格!」の高橋佳子です。毎年この時期がやってきますね。そう、さくらの時期です。直接お花見は行かないまでも、近所の公園や電車の景色に広がる満開のさくら。ソワソワする感覚は私だけではないはずです。
 私は本日を「さくらの日」と決めて、さくらを眺めるだけでなく、桜色の洋服を着たり、桜のドリンクを頂いたりと、多くの「さくら」を愉しもうと思っています。皆さんはいかがでしょうか。

みんなが大好きな「さくら」

 何でみんなが大好きなんだろう。咲いているさくらを見上げながらぼんやり思いがよぎります。入学式や卒業式、入社式、お花見など、さくらが咲くと人が集まる、という日本人のDNA由来なのでしょうか。
 今まで何度も引越しをしてきましたが、行く先々に必ずさくら並木がありました。そこで初めてさくらは自然に勝手に咲いているのではなく、「咲いていただく」ために地域の方たちが1年間世話をしていることを知りました。花姿がきれいであればあるほど、お世話をしていた皆さんのお顔が浮かび、思わずウルッときます。

サクラサク!

 今ではインターネットで合否が分かるようになりましたが、ネットがなかった時代は、掲示された受験番号を直接確認するか、遠隔地の受験生は合否通知が郵送されるまで待つしかありませんでした。そこで合否をいち早く伝えようと、1956年より電報サービスが始まりました。その時の合格ワードが「サクラサク」だったのです。今では受験合格を示す慣用句となりました。
 ご自身の努力と周りの協力のおかげで掴むことができる「サクラサク!」。是非今年は満開に咲かせて、多くの方々に喜んでいただきましょう。

前回のおさらい

①併給の調整のパターンを書き出しましょう。

 年金の組合せを頭に入れることは、合格後の実務でも役に立ちます。隣の受験生が覚えることはあたりまえに、覚えていきましょう。先ずは正確に書きだします。そして何も見ないですべて書き出せるまで、1日1回時間を決めて手を動かしましょう。

厚生年金保険法③「老齢厚生年金」は最低限の勉強と割り切ろう!

【厚生年金保険法】
3/22 被保険者
3/26 通則
3/29 老齢厚生年金 ←今回はココ
4/2 障害厚生年金
4/5 遺族厚生年金
4/9 離婚時分割・3号分割
4/12 保険料

 厚生年金第3回目は「老齢厚生年金」です。最低限って⁈とつぶやきが聞こえてきますが、そう、そういう作戦でいきましょう。年金は、構えて、時間をかけて、悩んで苦しくなって、やる気がなくなって…が王道のように思われています。そこを敢えて「戦わない」戦法をとる、と決めてしまいましょう。
 そうは言ってもやらなければ…と思っているあなた。その行動の結果、厚生年金の点数は4点、5点どまりではないでしょうか。
 ここは大胆に老齢(厚生年金/択一)はこの2つだけ集中して学習しましょう。それは①60歳台前半の老齢厚生年金の「支給開始年齢」と②加給年金です。

※過去問と解説(本文含む)に「点数問題」とあるのは、択一式で「正解」となり「点数につながった設問」です。この正解ポイントを理解し、繰り返し解いて、そのポイントを押さえていきましょう。

■60歳台前半の老齢厚生年金(法附則8条ほか)

 今回は大胆にセレクトしました。漠然と過去問を解くのではなく「何が正解なのか」を即答できるまで繰り返し解いていきましょう。即答とは〇✖をつけるという意味ではなく「その回答の理由を書くことができるか」ということです。理由が書けるようになれば、設問の組立がどんなに変化しても(初見であっても)柔軟に対応できるようになります。

【平成24年厚年-第9問】
(B)60歳台前半の女性(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)の老齢厚生年金における定額部分の支給開始年齢は、昭和16年4月2日以降に生まれた者から段階的に引き上げられ、昭和24年4月2日以降に生まれた者については、60歳から65歳に達するまでの間、定額部分が支給されなくなる。(一部改正)

(B)誤り 法附則20条1項(平成6年11月9日法律第95号)
60歳台前半の老齢厚生年金における定額部分の支給開始年齢引上げのスケジュールが女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)については男子より5年遅いものとされているため、昭和21年4月2日に生まれた者から段階的に引き上げられ昭和29年4月2日以降に生まれた者については、定額部分が支給されない。
よって、「昭和16年4月2日以降に生まれた者から段階的に引き上げられ、昭和24年4月2日以降に生まれた者」とした問題文は誤りとなる。
なお、女子のうち、第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者については男子と同様の支給開始年齢とされている。

【平成24年厚年-第7問】点数問題
(A)男子であって、昭和27年4月2日に生まれた者については、厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)の支給開始年齢は、61歳以上に該当するに至ったときである。(一部改正)

(A)誤り 法附則8条の2 点数問題
男子であって、昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者は60歳以上に該当するに至ったときに報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給される。
よって、昭和27年4月2日に生まれた者の支給開始年齢を「61歳以上」とした問題文は誤りとなる。

【平成24年厚年-第4問】点数問題
(B)老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和23年4月2日生まれ)と国民年金の加入期間しか有さない妻(昭和21年4月2日生まれ)の例において、夫が定額部分が支給される64歳に達したとき、配偶者加給年金額の対象となる要件を満たしている場合には、66歳の妻の老齢基礎年金に振替加算が行われる。

(B)正解 法附則14条2項(昭和60年5月1日法律第34号)、法附則19条5項(平成6年11月9日法律第95号) 点数問題
妻の年齢が夫の年齢よりも高い場合のように、妻が65歳に達したとき以後に夫の老齢厚生年金等の受給権が発生する場合であっても、当該老齢厚生年金等の受給権が発生した時点において、加給年金額の対象となる要件を満たしている場合には、そのときから振替加算が行われる。
よって、問題文は正解となる。
なお、平成6年改正により平成13年度以降段階的に導入されることとされた報酬比例部分相当額の厚生年金保険法附則第8条の老齢厚生年金については、加入年金額が加算されないため、妻が65歳に達した場合でも夫が当該報酬比例部分相当額の老齢厚生年金を受給しているときは、妻に対する振替加算についても行われない。

【平成26年厚年-第9問】
(C)特別支給の老齢厚生年金について、厚生年金保険の被保険者期間が30年ある、昭和39年4月2日生まれの女性(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者であり、障害等級に該当しない。)には定額部分は支給されず、63歳から報酬比例部分のみが支給される。(一部改正)

(C)誤り 法附則8条、法附則8条の2
厚生年金保険の被保険者期間(第3種被保険者期間はない。)が30年ある、昭和39年4月2日生まれの女性(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者であり、障害等級に該当しない。)に対する特別支給の老齢厚生年金は、定額部分は支給されず、64歳から報酬比例部分のみが支給されることになっている。
よって、「63歳から」とした問題文は誤りとなる。

【平成26年厚年-第9問】
(A)特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分で構成されるが、厚生年金保険の被保険者期間(第3種被保険者期間はない。以下同じ。)が30年ある、昭和28年4月2日生まれの男性(障害等級に該当しない。)には定額部分は支給されず、60歳から報酬比例部分のみが支給される。

(A)誤り 法附則8条、法附則8条の2
厚生年金保険の被保険者期間(第3種被保険者期間はない。)が30年ある、昭和28年4月2日生まれの男性(障害等級に該当しない。)に対する特別支給の老齢厚生年金は、定額部分は支給されず、61歳から報酬比例部分のみが支給されることになっている。
よって、「60歳から」とした問題文は誤りとなる。

【平成24年厚年-第7問】
(D)女子であって、昭和36年4月2日に生まれた者は、厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)の支給開始年齢は、62歳以上に該当するに至ったときである。(一部改正)

(D)正解 法附則8条の2
女子であって、昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者は62歳以上に該当するに至ったときに報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給される。
よって問題文は正解となる。

【平成20年厚年-第5問】
(A)昭和41年4月2日以後生まれの女子の第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則として65歳である。(一部改正)

(A)正解 法42条、法附則8条、法附則8条の2第2項
昭和41年4月2日以後生まれの一般女子の老齢厚生年金の支給開始年齢は、65歳からとされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、一般男子の老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳からとなるのは、昭和36年4月2日以後生まれの者とされている。

■加給年金(法44条ほか)

 国民年金の「振替加算」と一対とも言える厚生年金の「加給年金」。加給年金は、老齢厚生年金の扶養手当として位置づけられています。「受給権を取得した当時」の生計維持関係、その金額、支給の可否などが出題されます。年金の苦手意識が強い方は、この加給年金と(国民年金の)振替加算の「老齢セット」を解くことをおススメします。(というか、老齢セットだけでも良いと思っています)

【平成27年厚年-第7問】点数問題
(C)老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)の加給年金額に係る生計維持関係の認定要件について、受給権者がその権利を取得した当時、その前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては前々年の収入)が厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外の者でなければならず、この要件に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入がこの金額を下回ると認められる場合であっても、生計維持関係が認定されることはない。

(C)誤り 令3条の5、平成23年3月23日年発第323001号 点数問題
生計維持認定対象者(障害厚生年金及び障害基礎年金並びに障害年金の生計維持認定対象者は除く。)に係る収入に関する認定に当たっては、次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当するものとする。
(1)前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。
(2)前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。
(3)一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記(1)又は(2)に該当すること。
(4)前記の(1)、(2)又は(3)に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。
よって、「生計維持関係が認定されることはない。」とした問題文は誤りとなる。

【平成26年厚年-第5問】点数問題
(E)昭和24年4月2日生まれの在職老齢年金を受給している妻が65歳に達した時点で、厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者期間(第4種被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間でない。)が35歳に達した日の属する月以後のみで18年となった場合、加給年金額の対象となる夫がいれば、加給年金額が加算されることとなる。(一部改正)

(E)正解 法41条1項、法附則61条(昭和60年5月1日法律第34号)、附則別表第3(昭和60年5月1日法律第34号) 点数問題
加給年金額の対象となる老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上である者に限られているが、この場合、中高年齢者についての老齢厚生年金の支給要件の特例(男子40歳以後15年など)に該当する者については、20年に満たない場合であっても加入年金額の対象とすることとされている。
昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた女子については、35歳に達した日の属する月以後のみで18年の被保険者期間(第4種被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間でない。)がある場合は中高年齢者についての老齢厚生年金の支給要件の特例に該当することになっている。
よって、問題文は正解となる。

【平成15年厚年-第3問】点数問題
(D)老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であったために加給年金額が加算されていなかった受給権者について、その後退職した時点で改定が行われ240月以上となった場合には、老齢厚生年金の受給権を取得した当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される。

(D)誤り 法44条1項 点数問題
老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であったために加給年金額が加算されていなかった受給権者について、その後、退職した時点で改定が行われ240月以上となった場合には、退職時改定の規定により当該月数が240以上となるに至った当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算されることになる。
よって、「老齢厚生年金の受給権を取得した当時」とした問題文は誤りである。

【平成18年厚年-第7問】点数問題
(B)老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者に対する加給年金額、老齢厚生年金の受給権者の子に対する加給年金額については、受給権者本人が68歳以降になっても、基礎年金の新規裁定者の改定率と同様の改定率によって改定する。

(B)正解 法44条2項 点数問題
加給年金額の改定に係る改定率は、年齢にかかわらず、基礎年金の新規裁定者に対する改定率(名目手取り賃金変動率)によって改定されることになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、加給年金額に上乗せして支給される特別加算額についても同様に名目手取り賃金変動率を基準として改定されることになっている。

【平成19年厚年-第4問】点数問題
(A)加給年金額が加算されている老齢厚生年金について、その対象となる妻が繰上げ支給の老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けることができるときは、いずれの場合も、その間、妻について加算される額に相当する部分の支給は停止となる。

(A)誤り 法46条7項 点数問題
老齢厚生年金の配偶者加給については、配偶者が老齢厚生年金(240月以上の被保険者期間を有するもの)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金、共済組合が支給する年金給付等のうち老齢、退職又は障害を支給事由とする政令で定める年金給付を受けることができるときは、その加給年金額を支給停止することとされている。
よって、配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している場合であってもその配偶者を対象とした加給年金額は支給停止にならず、「いずれの場合も」とした問題文は誤りとなる。

【平成28年厚年-第5問】点数問題
(C)第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。

(C)正解 法44条1項、法78条の27、令3条の13第2項 点数問題
加給年金額は、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となった被保険者期間の月数が240月(中高齢期間短縮特例者はその期間)以上ある場合に加算されることになっているが、二以上の種別の被保険者であった期間を有する者については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして要件を判断することとされている。
この場合の加給年金額は、最初に受給権を取得した老齢厚生年金に加算することになっているが、同時に受給権を取得した場合は被保険者期間の長い方に加算される。
問題文の事例の場合は、第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間あわせて300月あるため加給年金額が加算されることになり、加給年金額は被保険者期間の長い第1号厚生年金被保険者期間に係る老齢厚生年金に加算されることになる。
よって、問題文は正解となる。

【平成25年厚年-第10問】点数問題
(B)昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。

(B)正解 法附則60条2項(昭和60年5月1日法律第34号) 点数問題
特別加算の額は、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者の場合は、配偶者加給年金額に加え、さらに特別加算が行われる。
なお、特別加算の額は、生年月日に応じて決められているが、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日以後に生まれた受給権者の特別加算の額の方が多い。
よって、問題文は正解となる。

【平成26年厚年-第5問】
(C)加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合であっても、加給年金額は支給停止されない。

(C)誤り 法46条6項、令3条の7
老齢厚生年金の配偶者加給については、配偶者が老齢厚生年金(原則として240月以上の被保険者期間を有するもの)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金、共済組合が支給する年金給付等のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする政令で定める年金給付を受けることができるときは、その加給年金額の支給を停止することとされている。
よって、「加給年金額は支給停止されない。」とした問題文は誤りとなる。

【平成27年厚年-第9問】
(C)子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加給年金額の対象者である子が養子縁組によって当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者の養子になったときは、その翌月から当該子に係る加給年金額は加算されないこととなる。

(C)誤り 法44条4項
子の加給年金額は、子が養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったときは、該当月の翌月から加給年金額が加算されなくなる。
問題文の場合は、受給権者の配偶者の養子になった事例なので該当月以後も加給年金額は加算される。
よって、誤りの肢となる。

老齢厚生年金のまとめ

 今回は60歳台前半の老齢厚生年金と加給年金に絞って解説致しました。年金問題を見ると眠くなるあなたも、この決め打ちなら「答えを探し出そう」と集中できるのではないでしょうか。
 年金科目は、細く長く途切れず問題を解き続けられる人が結果を出すことができます。択一式10点満点中7点も取れれば御の字です。その7点をどの単元で得点するのかを決めてしまってから、その単元を勉強すれば良い、ということになります。また、その7点は他の受験生と同じとは限りません。なので、ご自身で過去問を解き続けて1点、また1点と積み重ねていくことが重要になってくるのです。

★本日の課題★

①定額部分の支給開始年齢の引上げの表を書き出しましょう。
②報酬比例部分の支給開始年齢の引上げの表も書き出しましょう。

 60歳台前半の老齢厚生年金、といえばこの表ですね。テキストに載っているこの表の内容は、本試験で必ず出題されますので、今から書いて覚えていきましょう。

過去問リンクはこちらから

今回の「555時間の習慣で社労士合格!」はいかがでしたでしょうか。
ご感想、ご要望などお待ちしています。

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