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「受験生あるある」が危険!555時間の習慣で社労士合格!

 社労士受験生の皆さん、こんにちは!「555時間の習慣で社労士合格!」の高橋佳子です。食べたもので身体が出来ているように、質の高い勉強を続けて合格を勝ち取りたいですね。
 でもそんな中、実はこの時期「受験生あるある」が足を引っ張ります。次に紹介した「受験生あるある」に心当たりがありますか?あるとすれば「身体中不安が充満してきた」サインです。
 そんな受験生の複雑な気持ちが少しでも和らぐよう、私の体験も含めた話を聞いて頂ければと思います。

情報魔になってしまう

 本試験まで93日となりました。只々焦ります。「知ってる?〇〇って改正して▲▲になったって…」予備校の仲間の会話が漏れ聞こえてきます。と言うより、知ってるんだぞ!って言いたくて仕方がない様子です。
 万一あなたがその情報を知らなくても、焦る必要はありません。なぜなら試験出るか未知数ですから。それより「全ての知識を頭に入れなければ合格しないのでは…」という不安が増幅し、ネット検索を始めたら出ててくる出てくる…何万件という情報の海に浸かり、それだけで勉強をやった気になる…その安心感こそが危険なのです。
 結果時間だけがどんどん経ってしまい、もっともっと焦るようになります。情報は手元にある過去問、テキストの範囲でもう十分。他の情報は一旦「受験に関係ない」とさえぎる勇気を持ちましょう。

誰かに頼りたくなる

 不安な気持ちをひとりで抱えきれず、思わず「聞いて!」と他の受験生に質問する方がいます。また「私全然勉強出来ていないの。あなたは?」と受験生としては意味のない会話をされている方も見かけます。
 その質問は相手の時間を独占してしまうこと、自覚していますか?あなただけでなくその相手も貴重な時間をやりくりしているのですから、相手に十分配慮していただきたいと思います。そして「不安を感じたら過去問を解く」など、ご自身で対処を考え行動してみてはいかがでしょうか。

不安解消する朝の行動

 私は毎朝、歯みがきをする時に鏡を見ながら「本日の行動」をブツブツ唱えて、脳にインプットしています。
 勉強も同様に、朝いちばんに「本日のミッション」を決めて、その日その日をこなすことが、不安の解消には一番です。ここでのポイントは「朝いちばん」に決めること。より具体的な内容がわかりやすいと思います。そして決めたことを毎日実行しているうちに、不安意識は自然に薄らぎます。
 この時期はメンタルにも良い影響となる「朝いちばんの行動」をおススメします。

総復習④雇用保険法(択一式)

 総復習の第4回目は雇用保険法です。過去問より抜粋した5肢択一問題とその解説になります。本試験形式で4問出題致します。目標時間は15分です。慌てず、設問をよく読んで解きましょう。特に「よく読む」習慣はこの時期大事です。

【問1】雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成27年雇用-第1問)

(A)農業協同組合、漁業協同組合の役員は、雇用関係が明らかでない限り雇用保険の被保険者とならない。

(B)当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。

(C)学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。

(D)国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。

(E)生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等からみて雇用関係が明確でないので被保険者となることはない。

【問2】雇用保険事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成21年雇用-第2問)

(A)雇用保険の適用を受ける事業所を新たに設置した事業主は、その設置の日の翌日から起算して10日以内に、所定の事項を記載した届書を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(B)事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならない。

(C)公共職業安定所長は、雇用保険法第9条の規定により被保険者となったことの確認をした場合、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。

(D)事業主は、その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を養育する者に関して所定労働時間の短縮を行っていたときに当該被保険者が離職した場合、その離職理由のいかんにかかわらず、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を、当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(一部改正)

(E)雇用保険被保険者離職証明書に当該被保険者の賃金額を記載するに当たっては、年2回、6月と12月に業績に応じて支給される賞与は除外しなければならない。

【問3】基本手当の給付制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問における「受給資格者」には、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付を受けている者は除かれるものとする。(平成28年雇用-第5問)


(A)自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。

(B)就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を受けることはない。

(C)受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間であっても、他の要件を満たす限り、技能習得手当が支給される。

(D)公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ受給資格者は、当該公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるときであっても、基本手当の給付制限を受ける。

(E)管轄公共職業安定所の長は、正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対して、職業紹介及び職業指導を行うことはない。

【問4】雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成25年雇用-第7問)

(A)行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用していた事業主の事務所に立ち入らせることができるが、この権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(B)事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。

(C)行政庁は、雇用保険法施行規則で定めるところにより、被保険者を雇用していた事業主に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、当該命令は、文書によって行うものとする。

(D)雇用安定事業のうち、雇用保険法第62条第1項第1号が規定する、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととされている。

(E)失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。


総復習④雇用保険法(択一式解説)

 5肢択一問題はいかがでしたでしょうか。今回はあえて基本手当のど真ん中ではない「被保険者」「雇用保険事務」「給付制限」「雇用保険制度」をピックアップしてみました。そして現在コロナ渦ということで「雇用調整助成金」や「不正受給に対する措置」なども過去問でチェックしていただくのが良いと思います。

※過去問と解説(本文含む)に「点数問題」とあるのは、択一式で「正解」となり「点数につながった設問」です。この正解ポイントが後の本試験では違う形で出題されています。単なる〇✖ではなく。その解答の「理由」が瞬時に出てくるように、繰り返し過去問を解いて訓練していきましょう。

【問1】解説
(A)正解 法4条、行政手引20351
農業協同組合、漁業協同組合等の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とはならない。
よって、問題文は誤りとなる。
なお、その他の法人(特定非営利活動法人(NPO法人)を含む。)又は法人格のない社団若しくは財団の役員についても雇用関係が明らかでない限り被保険者とはならないこととされている。

(C)正解 法6条5号、則3条の2、行政手引20303
学生であって、通信教育を受けている者、大学の夜間の学部及び高等学校の夜間又は定時制の課程の者以外のもの(昼間学生)は、適用事業に雇用されても、雇用保険法上の労働者とは認められないので、被保険者とはならない。また、昼間学生が夜間等において就労しても被保険者とはならない。ただし、昼間学生であっても次の場合は被保険者となる。
(1)卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの
(2)休学中の者
(3)事業主の命により(雇用関係を存続したまま)、大学院等に在学する者(社会人大学院生など)
(4)その他一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの
よって、問題文は正解となる。

(D)正解 法6条7号、則4条1項
国又は行政執行法人の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であって、同条第2項 の規定により職員とみなされないものを除く。) のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者は雇用保険の被保険者とならない。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り 法4条、行政手引20351 点数問題
生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員、金融会社、商社等の外務員等については、その職務内容、服務の態様、給与の算出方法等の実態により判断して雇用関係が明確である場合は、被保険者となる。
よって、「被保険者となることはない。」とした問題文は誤りとなる。
【問2】解説
(A)正解 法7条、則141条
事業主は、事業所を設置したときは、事業所の名称及び所在地、事業所を設置した年月日等を記載した届書をその設置の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解 法7条、則7条1項・2項
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
また、被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えて提出しなければならない。ただし、事業主は、当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合において、その旨を証明することができる書類を提出したときは、離職証明書を添えないことができる。(離職日において59歳以上の被保険者についてはこの限りではない。)
よって、問題文は正解となる。

(C)正解 法9条、則10条
公共職業安定所長は、被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付することになっている。この交付は、被保険者資格の確認の通知と同時に、事業主を通じて行うことができるとされている。ただし、その確認に係る者が、既に被保険者証の交付を受けているものであるときは、被保険者証は二重に交付されないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り 法7条、則14条の4第1項 点数問題
事業主は①その雇用する被保険者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族を介護するための休業をした場合、②その雇用する被保険者のうちその小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者若しくは対象家族を介護する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行った場合であって、当該被保険者が離職し、特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職をしたことにより被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
よって、「その離職理由のいかんにかかわらず」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解 法17条1項
基本手当の日額等の算定に当たり賃金日額の算定の基礎となるのは、賃金のうち臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いたものである。
臨時に支払われる賃金とは、支給事由の性格が臨時的であるもの及び支給事由の発生が臨時的、すなわち、まれであるかあるいは不確定であるものをいう。名称の如何にかかわらず、これに該当しないものは臨時に支払われる賃金とはみなされない。
3か月を超える期間ごとに支払われる賃金とは、算定事由が3か月を超える期間ごとに発生するものをいい、通常は実際の支払も3か月を超える期間ごとに行われるものである。同一の性格を有する賃金の支給回数が通常年間を通じて3回以内である場合には、当該賃金は3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する。したがって、例えば年2回の賞与等は3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する。
よって、問題文は正解となる。
【問3】解説
(A)誤り 行政手引52205
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、又は正当な理由がなく自己の都合により退職した場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間は、基本手当は支給しないこととされており、この間については、失業の認定を行う必要はないことになっている。
よって、「この間についても失業の認定を行わなければならない。」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解 法32条1項、行政手引52151 点数問題
受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当を支給しないことになっている。
しかしながら、次に該当したときは、職業に就くこと又は公共職業訓練等を受けることを拒んでも、給付制限を受けることはないとされている。
(1)紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。
(2)就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
(3)就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
(4)職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所又は船員職業安定法第21条(第2項ただし書きを除く。)の規定に該当する船舶に紹介されたとき。
(5)その他正当な理由のあるとき。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り 法36条3項
技能習得手当及び寄宿手当は、職業紹介、公共職業訓練等の受講又は職業指導を受けることを拒否したことによる給付制限期間中は支給しないこととされている。
よって、「技能習得手当が支給される。」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り 法32条1項、行政手引52151
受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当を支給しないことになっている。
しかしながら、次に該当したときは、職業に就くこと又は公共職業訓練等を受けることを拒んでも、給付制限を受けることはないとされている。
(1)紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。
(2)就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
(3)就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
(4)職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所又は船員職業安定法第21条(第2項ただし書きを除く。)の規定に該当する船舶に紹介されたとき。
(5)その他正当な理由のあるとき。
よって、「基本手当の給付制限を受ける。」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り 則48条
管轄公共職業安定所の長は、被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職したことによる給付制限期間中の受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとされている。
よって、「職業紹介及び職業指導を行うことはない。」とした問題文は誤りとなる。
【問4】解説
(A)正解 法79条
雇用保険事業の円滑な運営を図るためには、雇用保険の事務に従事する職員が、雇用保険の適用事業所又は労働保険事務組合の事務所に立ち入って関係者に質問し又は帳簿書類の検査をすることができる権限のあることが必要である。そして、立入検査を行う場合、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。また、この立入検査の権限は、雇用保険事業を適正に施行、運営するためのものであって、犯罪捜査のために認められたものではない。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解 則143条
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法 又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解 法76条1項、則142条の2
行政庁は、雇用保険法施行規則で定めるところにより、被保険者、受給資格者等又は教育訓練給付対象者と雇用関係を有し、又は有していた事業主、労働保険事務組合、労働保険事務組合であった団体に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、この命令については文書によって行うものとされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り 法2条、法62条1項、令1条、則102条の3 点数問題
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業(雇用安定事業としての雇用調整助成金の支給)の実施に関する事務は、公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長が行うこととされている。
よって、「都道府県知事が行う」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解 法74条
民法は、一般債権は10年間行使しないときに消滅するとし、会計法は、金銭の給付を目的とする国の権利及び金銭の給付を目的とする国に対する権利は5年間で消滅するとしているが、雇用保険法における金銭の徴収権、保険給付を受ける権利等はその行使が容易であり、またこれらの権利関係をいたずらに長期にわたって不安定な状態の下に置くことは、煩雑な事務をますます複雑化するおそれがあるので、民法及び会計法に対する特別法的規定として、2年間の短期消滅時効にかからせることとしている。
よって、問題文は正解となる。

総復習④雇用保険法のまとめ

 解答お疲れさまでした。4問中何問取れましたか?今回の基準点は3問以上です。問3が難問で、その他は基本問題でした。
 雇用保険法のキモは「基本手当」です。今回は触れませんでしたが、集中して過去問を解いていただくと、感覚が掴めてきます。過去問が大量にあるからといって、後回しにせずに毎日数問ずつ解くようにしていきましょう。

過去問リンクはこちらから

今回の「555時間の習慣で社労士合格!」はいかがでしたでしょうか。
ご感想などお待ちしています。

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