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【相談実例】この場合…失業給付はもらえますか?派遣社員Aさんのケース①

シリーズでお届けする【実例相談】第一弾として、派遣社員Aさんより実際に頂いたご相談への回答をご紹介していきます。

失業保険の給付に関するご相談で、Aさんから3つの質問を頂きました。
今回はそのうち1つ目のご質問に対しての回答をご紹介します。

失業給付(基本手当)は受給できるのか?


ご相談者
Aさん 37歳 女性
派遣社員として事務の仕事に従事。
副業として週2~3日ほど飲食店でアルバイト。

Aさん「今回、契約更新せずに契約満了で3/18に退職しました。まだ契約書は交わしていませんが、新しい就職先が見つかり、4/20からの勤務となりましたが、退職から再就職まで期間があいてしまったため、約1か月分の生活費が無い状態です。」

Aさんからのご質問1

今回の私のケースの場合、失業給付(基本手当)の受給は可能でしょうか?

代表社労士渡邉の回答1

リベルテ社会保険労務士事務所の渡邉です。
今回の状況を聞いている限りは、受給できないでしょう。
再就職先の勤務開始日がどのような理由で決定されたのかは分かりませんが、既に就職先の勤務が決定しているため、失業中とみなされないためです。

契約満了ということでお辞めになっておりますが、会社から言われてお辞めになっているのか、ご自身で辞められたかで状況は変わります。

自己都合であれば【待機期間7日+2ヶ月の給付制限】がございますので、この期間を経ても失業中であれば、失業給付の受給が可能です。

一方、会社都合の場合は【待機期間7日後】、失業給付の受給が可能です。

いずれにしても今回のケースは既に、既に再就職先が決まっているため、受給は難しいでしょう。

補足ですが、2023年4月11日に労働移動の円滑化という目的で自己都合退職でも待機期間7日を経れば、失業給付がもらえるような制度を政府が検討しているそうです。今後はこの動向も注目したいところです。


今回と似たようなケースでも、状況によっては受給可能な場合もありますので、まずはお気軽にご相談下さい!


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