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(資料)共生社会の実現を推進するための認知症基本法概要のさらなるまとめ

原文はこちらから見ることができます。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=505AC1000000065_20240615_000000000000000

概要はこちらから

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001119099.pdf

施行は1年以内となっていますが、R6.1.1から?
概要でも若干長文ですので、さらに短くしてみました。皆さんに広く認識していただけたらと思います。

  1. 目的:

    • 認知症の人が尊厳を保ち、希望を持って暮らせるよう認知症施策を推進。

    • 個性と能力を発揮し、相互に人格と個性を尊重しながら支え合い、共生する社会(共生社会)の実現を目指す。

  2. 基本理念:

    • 以下の7つの原則に基づいて行われる:

      1. 認知症の人が基本的人権を享有し、日常生活及び社会生活を営むこと。

      2. 国民が認知症に関する正しい知識と理解を深めること。

      3. 認知症の人が社会の対等な構成員として生活できるよう障壁を除去すること。

      4. 認知症の人の意向を尊重し、良質な保健医療サービスと福祉サービスを提供すること。

      5. 認知症の人と家族に対する支援を提供すること。

      6. 認知症の研究を推進し、成果を広く国民が享受できる環境を整備すること。

      7. 教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉等の分野で総合的な取り組みを行うこと。

  3. 国・地方公共団体等の責務等:

    • 国・地方公共団体が認知症施策を策定・実施する責務を有する。

    • 国民は認知症に関する正しい知識と理解を深め、共生社会の実現に寄与するよう努める。

  4. 認知症施策推進基本計画等:

    • 政府は認知症施策推進基本計画を策定。

    • 都道府県・市町村はそれぞれ計画を策定。

  5. 基本的施策:

    • 認知症に関する国民の理解増進、認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進、認知症の人の社会参加の機会の確保、認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護、保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備、相談体制の整備、研究の推進、認知症の予防等。

  6. 認知症施策推進本部:

    • 内閣に内閣総理大臣を本部長とする認知症施策推進本部を設置。

この文書は、認知症の人々が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らせる社会を実現するための法的枠組みや施策を概説しています。それぞれの条文は、認知症に対する国と地方の取り組み、基本的な理念、実施されるべき施策、そしてそのための組織的な構造を定めています。

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