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[#31]社労士試験・目的条文の攻略法

目的条文は選択式試験のカギ

社労士試験は、労働法令・社会保険法令の各種法律を学びます。

法律には目的(中には、趣旨とよばれる法律もある)が存在し、目的を踏まえた各条文が定められています。

もちろん、法律を学ぶわけですから、目的条文というのはとても大事で、やはり本試験でも問われることが多いです。

社労士試験を受験された方なら分かると思うんですが、選択式試験で目的条文が出題されたときの不安感は計り知れないものがあります。

実際に問題を見てみましょう。

平成29年、社会保険に関する一般常識の問題です。

国民健康保険法第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって A に寄与することを目的とする。」と規定している。​

空欄Aに入る選択肢は、①~④のいずれかです。

①医療の質の向上
②健全な国民生活の維持及び向上
③国民の生活の安定と福祉の向上
④社会保障及び国民保健の向上

うん、どれも入りそうな気がしますね(笑)

でも、社労士受験生はコレを乗り越える必要があるわけです。

社労士試験は全部で10科目ありますが、目的条文が出題される可能性がある法律の数は30を超えるほどあります。

その中でも、主要なものとそうでないものとに分かれはしますが、どれが出題されるか分からない以上、完全に捨てるというのは少しリスクが高いと思います。

つまらないからこそ楽しく覚える

書いて覚える、読んで覚える、聞いて覚える。

どのやり方をしても、目的条文ってつまらないんです。
なので、折角なので楽しく覚えちゃいましょう。

ということでまとめたのが、コチラ↓

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目的条文は、その名の通り法律の目的を定めたものなので、全ての条文は目的条文に関連しているものです。

であれば、それを逆手にとって、目的条文から「あ~そういえば、この言葉は○○を意味してるんだなぁ~」みたいなことを考えれば、必ず最初の選択肢に行き着くはずなんです。

ちなみに私、先に挙げた問題を本試験で解いて正解したのですが、その際にキーワードとなったのは「国民保健」という言葉でした。

国民健康保険は、全国民を対象とした医療保険の位置付けなので、「国民」という言葉がキーワードになっています。他の選択肢も「国民」という言葉がついていますが、医療保険の法律なので、「保健」という言葉の方が適切ですよね。

こういう意味付けができるようになると、目的条文も楽しくなるし、実際の本試験でも正解にたどり着きやすくなるので、ぜひ、受験生には試して貰えればなと思います。


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