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【葬祭給付金!申請要!】知らないと損をする終活知識

こんにちは、室長です。

申請しなければ、もらえない葬祭費の給付金について
書いていきます。

エンディングノートに書いておいて損なし。
葬儀を終えて申請していない人も対象なので、
一読いただければ幸いです。

✅申請しなければもらえない1~7万円程度
✅1~7万円給付
✅申請期限は2年以内

「葬祭費」の給付金

給付金制度とは、定められた条件を満たしている方を対象に
国や地方自治体がご葬儀費用の一部を負担するという制度です。
故人様が国民健康保険または医療保険に加入している場合
2年以内に申請すると給付金が受け取れます!
申請期限は告別式など葬儀をとり行った日の翌日から2年以内です。

「葬祭費」支給の手続きを忘れずに行いましょう。
支給金額は、自治体によって異なりますが1~7万円程度です

故人様が加入していたのが国民健康保険か
その他の健康保険かで支給内容が変わってきますが
葬祭を行った方(喪主または施主)が給付対象となります。

申請方法は

市区町村役場にある「国民健康保険葬祭費申請書」に記入し申請。
自治体によっては様式をホームページで公開しているところもありますので
あらかじめ確認しておくとスムーズです。

持ち物は

持参物は下記の内容となりますが、
他の手続きと並行して役所で手続きする方が効率が良いため
足を運ぶ前に、あらかじめ役所へ電話して持ち物を確認してから向かいましょう。

・国民健康保険証、もしくは後期高齢者医療保険証、
 介護保険証、高齢受給者証
・死亡診断書のコピーなど死亡を証明するもの
・葬儀の領収書、会葬礼状など、葬儀がとり行われたことが確認できるもの
・葬祭をとり行った方の金融機関の口座番号
・印鑑(シャチハタ不可)

ご葬儀後の申請に関してスムーズに手続きできるよう
死亡診断書のコピーやご葬儀の領収書などはきちんと保管しておくといいですね

記事は、公開日(2024年9月1日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
最新の情報は各市町村のHPなどで確認をお願い致します。

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