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Vol.11 SNS詐欺と法律

▼目次
・自分は何で雇われたの?
・法律においての労働
・違法労働から逃れる

 こんばんは✨
体調復活したので、バシバシ書いて行こう……と思いつつ、
弊社が何か信頼度も疑念度も半々って感じなので、一回法律をおさらいしようと思いました。

自分は何で雇われたの?

 まずはここを大事にして欲しいと思います!というか基準です
例えば…… ……転職3回しかしてないので例が浮かばないな。。。
介護施設にある調理担当として採用されたとしましょう。
けれども、調理も援助も人手が足りないのが実情。
出来れば援助もしてもらえない?と言われて、構いませんよと言ってしまって、一回も調理に就けず……。
採用される前に「援助も」というなら異動なのかもしれませんが、しかしあなたが志望したのは調理です。調理の合間とか、調理のシフトが入っていない日に入るくらいならという気持ちで言ったかもしれませんね。
 そもそも転職サイトにも「調理募集」しかなかったとします。多分単価的には援助の方が高いですからね最近は。援助は1件か2件しか入ってこなくて、月の収入12,000円しか入らないめっちゃ困る、というのに、同じ転職サイトが同じ会社の名前で「調理募集」を出し続けてるとしますね。キレません?
援助件数が10件あって人手が足りないの!だったら、まあ月12万とかもありえるだろうに、1件か2件のために動かされ、安定してる調理に志願した自分そっちのけで新しい募集出してる。いや自分そっちが良いって最初に言ったじゃんってなりません?私はなる。

 企業だしなあとか、何かだからなあとか、なんとなく正当性を感じてしまうようなものに付け込んでくるのが詐欺です。
うちの県でも注意喚起をされました。(なので合わせて書いています(^^))
私もそれの幇助などしたくはありませんので、弊社を吊るしあげている最中です。身綺麗ならサビなど落ちまい。

法律においての労働

 まず、契約書に書いてないことをすることはできません。
以前書いた「旧式詐欺」の話にもちょいと載せましたが、契約書に穴があると、被雇用者に有利になります。
 『契約書』の送付の仕方は法律上決まっており、それに従っていないものはおかしい。

なんか最後の方は自社製品をバシバシ推してきますが、まあ無視しましょう。書いてあることは適切です。

 『契約書の内容』を必ず手元に置く。これも以前書きましたね。
吊るす時の証文になるからです。
弊社は誰がお書きになったのか、拙作感が満載でツッコミどころが多すぎますけれども。
同時に、『何に応募したのか』も手元に控えておきましょう。
私の場合はインディードさんなので、「先に応募した方の日付」と「後から募集をかけている方の日付」どちらもスクショで保存できます。
たまに企業の記録が残ってないことがありますが……(なんだろうこの「不明」って書かれてる企業……態度が悪かったところか……)

 次は『特別商取引法』への理解です!
まずここを抑えておけば、ブレーキを早く踏めます。

抜粋

(1) 行政規制

特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分の対象となるほか、一部は罰則の対象にもなります。
・氏名等の明示の義務付け
特定商取引法は、事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務付けています。
・不当な勧誘行為の禁止
特定商取引法は、価格・支払条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
・広告規制
特定商取引法は、事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
・書面交付義務
特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。

(2) 民事ルール

特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。
・クーリング・オフ
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、契約の申込み又は締結の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間内(※)に、無条件で解約することです。

(※) 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日以内、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日以内。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。
・意思表示の取消し
特定商取引法は、事業者が不実告知や故意の不告知等を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときには、消費者が、その意思表示を取り消すことができる旨を規定しています。
・損害賠償等の額の制限
特定商取引法は、消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。

 詐欺は特に、特商法に引っ掛かりやすいものです。
誇大広告(必ず儲かるとか、一件当たりの単価が高いとか)、勧誘行為にあたることを告知せずさせるとか(上記)、詐欺であることを伏せていますので、不実告知があれば一度「同意します」と言っていても取り下げることが出来ます。消費者庁とか警察に連絡するんでしたかね。
そのあたりを避けて喋ると、今度は契約の不履行に該当する場面もあります。要するには契約したことを守っていないことを主張することができるというものです。
詐欺が詐欺ではないと言い逃れをする際に引っ掛かるのはこちらですね。

弁護士の方に持って行くと「自己破産の話ですか?」ってなりそう(偏見です)なので、自己破産ででも逃れたいという方はするとよろしいでしょう。

抜粋

借金の支払い義務が免除されます
一定の財産は手元に残すことができます

財産を処分する必要があります
クレジットカードやローンを5年以上利用できなくなります
官報で公告されます
職業・資格に制限がかかります
免責されない借金もあります(非免責債権)

 デメリットは大きいですが、詐欺の要求に応える必要はありません。詐欺はあなたを食い物にしているだけなので、1円も差し出す価値はありません。
警察や消費者庁、労働基準監督署を掻い潜る詐欺にあったら、ここで「払えるものなんてありませーん」と言ってもいいかな。最後の手段ですけどね、デメリットが大きいですから……。
 まあ大概は三か所のどこかで引っ掛かるのですが。
何故かというと、狡猾な詐欺は副業や投資を装っていることが多いからです。副業や投資の正規の会社は、返品・返金・保証などのルールの記載が義務付けられています

 あと知っておいて損がないのは、『企業の義務』です。
こちら三つ挙げて、「義務」「努力義務」「配慮義務」があります。

 この定めに違反している場合、詐欺、ブラック企業等に該当します。
あなたが従う義務を放棄するためにも、管轄の部署……労働基準監督署かな……あたりに行ってみましょう。

特商法お問い合わせ窓口

 再掲になりますが、まずは追跡郵便物。

何が違うの?と言う感じの方が多いかと思います。
元局員(ちょうどこれを扱う部署)に居た人間としては、「いつこの郵便が通過したのか」を紙に記録します。紙にです。続いて電子媒体にも記録します。本屋さんが「この本はうちに来ました、うちの商品です」ってやる感じの、ピッとやるやつです。最後に記入者が印を押します
何か不具合があったり、問い合わせがあった場合、その郵便物を取り扱った人間に調査が入ります。局員として歴が浅くても、あーこれ何が入ってますねーとか開けなくても分かるもので、契約書の束でしたなのか、高額の金の束でしたなのか、証言はできます。何なら「検査キットの時期めんどくせー」とか言いながらやってましたね。(3㎝を超えるので、扱いが特殊になります)
また、「特定記録」を送ってくるところは、「特定記録を送りました」とそれとなく言ってくれるように誘導して、証拠を確保しましょう。
自分の手元にもあるとは思いますが、あっちが言った事は取り消せません。確実なものになります。スクショ撮ってしまいましょう。

 特定記録の難点は、「ポスト投函可」というところです。
いわゆる、詐欺を装うところは、念のためクーリングオフを記載していたりしますが、クーリングオフは期間が短いです。20日以内のものもありますが、そちらはあまり見かけないものですね。
締結しました、では契約書を送ります、「契約書が到着してから7日以内」という感じの記載になるかと思います。
簡易書留は、確実に対面で渡します。対面以外は不可とされています。
つまり到着したら誰かが必ずその手に受け取ったことになります。
実家暮らしなら家族かもしれないし、一人暮らしなら貴方しか居ませんね。
さすがに「特定記録」「簡易書留」など重要信書であるとされる配達物が送られてきて、本人に渡すのを怠る家人は破綻した家族以外なら無いでしょう。
対して、特定記録はポストに入れればいいので、ポストを見るのが2日に1回くらいの習慣しかないよというご家庭にあれば、最悪「7日以内」は「5日以内」になります。到着自体はしているからです。到着証明をあちらが証明できるので、確認を怠ったのはこちらと言われることがあるかもしれません。

 また、言質を取るのもしっかりやりましょう。
詳しいことは前の記事にも書いていますが、かいつまんでここだけ

事業所から一方的に変更が出来るのは『約款』です。
そして『契約』は交渉ができるものとされています。
ここが大事ポイントです。

 往々にして、詐欺は一方的です。しかし、詐欺である以上、約款は作成できません。
となると、架空に近い契約書を作ってくるわけですが、契約書は交渉が可能とされています。ここで言質が必要になります

 SNS詐欺でよくあるのは、儲け話ですね。
「今は私も○○千万円稼いでます!」とか言ってますね。
「稼げるようになるまでに何か月かかりましたか?」は大切な質問です。
これは詐欺だろうが、詐欺でなかろうが、大切な質問です。

 よくある「ノウハウ伝授のために受講料を」みたいな流れがありますよね。払うまでの残日数と、実際に稼げるようになった日数を照らし合わせると、自分が稼げるようになったとしてそれが何日間マイナス状態を飛行しないといけないのかが出てきます。算数ですね。計算したら、例えば「ノウハウは学んだけど稼げなかった」を考えましょう。
雇用主も、被雇用者も、消費者も、全員がwin-winであるのが、金銭流動における基礎です。
先行投資は確かにマイナスから始めるものですが、増える見込みが「ある」からこそ始めるものです。そして、その増えるお金は綺麗なものでなければいけません

 転売で生きてる人の記事を見たことがありますが、なかなか俺様主義でいらっしゃいますね。あれは綺麗なお金とは言いません。商人としての商いと全く違っており、商品に価値があるだけで商人に価値がないのです。
ジブリなら宮崎監督等、関係者が名を連ねることでブランドになっていきます。スタジオだから細かいことは分からないけど。
高級ブランドバッグ、高級ブランド店、いろんなものがありますが、それは高級ブランドそのものが売っているから価値があるのです。古物商にもたまにありますが、お古ですね。
 例えば筆者はリンツ(チョコレート会社)が好きですが、リンツのチョコレートには価値がありますよね。リンツ売ってくれる支店も有難うですよね。リンツ売ってる店員は?どうでしょうか。
被雇用者というだけですね。彼ら彼女らは店の顔ではあっても、ブランドではありません。強いて言うならブランド価値を下げない振る舞いを身に着けたサポーターです。ブランド自体ではないわけです。
 公式では分かりにくい……とかあるとアレなので、非公式もいっておきましょう。同人界隈はあまり大手に詳しくないのですが……。
まあ、ご自分が好きな作品の二次創作をしている方が居るとしますよね。あなたはその人の作風が好きです。その人の描き方が好きです。つまり『その人だからいい』のです。
その人以外の人が転売していたら、良い気になりますか?なりませんよね。まあメルカリとかは同人誌販売禁止なんですけど。
昔は私もそれなりに持っていましたので、「この作者さんはファンが多いから、ファンの手に渡って欲しいな」と思ったので、メルカリがNOだったのを残念に思ったことはありましたが、コロナ禍で転売ヤーが増えてから「なるほど、禁止されてしかるべきだよな。」と思いました

 綺麗なお金で、きちんと稼ぐ。
それを支援してくれるSNSの人も居ますが、詐欺の隠れ蓑として丁度いいのも、残念なことにSNSです。需要が高いからです
詐欺は「高単価」「需要が多い(=売れる)」ところに出没します。
そんなところで不当な労働をしていても、あちらは簡単に首切りして消滅しますから、いきなり消えられて給料が入らなくなるとかあるかもしれません。
労働はそんなものではありません。いくら赤字が続いて倒産しかけても、従業員に通告するとか、他の会社に吸収合併して生きるとかします。しないのが詐欺です。自分がよければいいのだから。

違法労働から逃れる

 さて、法律がいかに詐欺を許していないか分かって頂けたでしょうか。脱線しまくっててすみません。
労働は働く人の権利や

労働基準法や

違反する企業を取り締まる労働基準監督署

詐欺を逮捕、各職へ通達して可能なら返金措置をする警察

 契約内容への交渉をする(相談ですが、詐欺はすぐに相談を告発と言い張るので注意しましょう)、消費者生活センター
ここが基本的に重点的管轄所になるので、以降はお金が掛かる(のと、弁護士に話を進めると頓挫される)ので、弁護士は最終手段としましょう。

その他の機関

たくさんの機関が、詐欺に対応するための情報を発信しています。
もし詐欺にあったとしても、頼れる場所をしっかり確認して、適切に行動しましょう。言質を取るとかスクショ撮るとか含んでですよ
言質があれば警察は動きやすくなります。ただでさえ忙しいので、現状問題なしであるなら動かないとか言いかねません。言います(体験談)。なので、すぐに動けるようにするためにはどうするのかを、しっかりリサーチしましょう。

 こちらは単に自分用です💦

短時間労働
20時間以上30時間未満/週

特定短時間労働(障害者)
10時間以上20時間未満/週

 世知辛いですね。慢性疲労症候群に慈悲が無い。
今のところよく見るのは1日4時間、週4日とかでしょうか。
町内とかならまだ希望があるんですが、通勤が入るとこれでも難しいんですよねえ……。もう少しこの障害を理解して欲しいですが、まあWikipedia先生に書いてある文章だけでも不十分感しかありませんし、まだ難しいのでしょうね。むしろコロナ後遺症の方が早く認知されそうでちょっと複雑ですよ。(慢性疲労症候群が障害認定されたのは1990年です)

 以下、いつものやつです(*^-^*)

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 月8万しんどい……😞💦笑

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