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育児休業給付金ってなんだっけ?

こんにちは、ぺろよしです。
今回はみんな大好き(?)お金の話という訳で、育児休業給付金とその他育休関連のお金について綴ります。
また、給付金制度も法改正に大きく関わっており結構ややこしいです。あまりにややこしすぎて私も訳わからなくなってハロワに電話して色々聞いてきました。
保育士試験で参考にされる方が混同しないように2022年(令和4年)4月1日基準で書いております。令和4年度神奈川試験・後期試験・令和5年度前期を受験する方が参考にして下さいね。
ちなみに産前産後にまつわるお話はこちらをご覧下さい。
皆さんがイメージしやすい様にぺろよしのリアル育休給付金を出しております。こんな風にもらえるんだな、金額はこんな感じなんだなと具体的に見たら少しはわかりやすくなる…かもしれません。

◆育児休業給付金って?

育児休業給付金制度とは、育児休業を取った労働者に対して雇用保険から支払われるお金の事です。育児休業を取得した場合、働いていないので原則無給か減給になってしまいます。その間生活に困る事なく育児が出来、スムーズに職場復帰が出来る事を目的として支払われます。
雇用保険から支払われるので根拠法は雇用保険法となります。そして雇用保険なので育休給付金に関する手続きは勤め先の管轄のハローワークにて手続きが行われています。

育児休業給付金まとめ
・根拠法:雇用保険法
・対象者:育児休業取得者
・手続先:勤め先の管轄のハローワーク

◆誰がもらえるの?

育児休業取得者であれば誰でも給付金が支給されるわけではありません。以下の要件を満たす必要があります。

①1歳未満の子を養育している雇用保険被保険者
②育児休業を開始した日からさかのぼって2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヵ月以上(1ヵ月のうち11日以上働いた場合に1ヵ月とみなす)ある
③育児休業前の賃金の8割以上にあたる金額が支払われていない事
④育休期間中に就業している日数が1ヶ月あたり10日以下である事
※さらに有期雇用労働者の場合は
⑤子供が1歳6ヵ月(または2歳)になるまでの間に、労働契約が終了することが決まっていない事

①の要件に関しては男女問いません。つまりパパであっても1歳未満の子を養育していたら給付金の支給対象条件を満たします。また、実子・養子を問いませんので里親や養親も支給対象となります。高年齢被保険者も対象となります。(ここらへん「里親や養親は育休給付金の対象外である」とか保育士試験にひっかけで出そうですよね…と思ってみる)

②に関しては令和3年9月1日に法改正があり、「産前休業等を開始した日」より前2年間のうち、就労した月が12ヶ月以上ある場合も対象となりました。被保険者期間の基準日は育児休業開始日だけでなく、1年程度で産休になった方などのために産前休業開始日も加わったということです。(全員が産前休業開始日ではありません。あくまで社歴が浅い方向けの特例なので、原則は育休開始日となります)これにより給付金の対象者が拡大しています。

出典:厚生労働省「令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更します」

③と④はこれも当然かと。あくまで休業期間中の生活保障なので普通に働いてしまうともらえません。

⑤に関しては「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件があったのですが2022年4月1日より廃止されています。育児休業制度と同じく社歴が1年未満の方でも支給対象となった訳です。


◆いつからもらえるの?

給付金の支給対象期間は育児休業期間中です。産前産後期間は健康保険から出産手当金が支給されていましたね。産後期間が終わった翌日から育児休業開始日となるのでそこを起算日として、子が1歳になる誕生日の前々日までが支給期間となります。(勤務開始1年程度で産休に入られた方は例外があります。詳しくは上記②をご覧下さいね)
ここであれ?と思ってほしいのが「なぜ誕生日の前々日までなのか」という事。法律上、年齢は「誕生日の前日」に加算されます。例えばぺろよしの娘は8月23日生まれですが、法律上では1歳になるのは8月22日となります。育休は子が1歳に達した時に終了=誕生日の前日まで取れますが、給付金は1歳に満たない子を養育するための休業をした場合に支給されるので1歳の誕生日の前々日までが対象期間となります。


◆いくらもらえるの?

給付は月ごとか、2ヶ月ごとに行われます。労務担当的には2ヶ月の方がありがたいですしそうしている会社が大半なのではと思います。
支給金額は以下の通りです。

●育児休業開始日から6ヶ月間
休業開始時の賃金日額 × 支給日数×67%
(2022年7月末までの支給上限額301,902円)

●育児休業開始日から6ヶ月経過後
休業開始時の賃金日額 × 支給日数×50%
(2022年7月末までの支給上限額225,300円)

休業開始時の賃金日額とは産前休業開始前6ヵ月の賃金を180で割った金額です。こちらの賃金月額にも上限と下限がありますが手持ちのデータが古い為割愛します。上限額や下限額は時期ごとに見直されますので注意ですね。 
中には切迫早産などで自宅安静を医師から指示され産休前から休んでしまった方もいらっしゃるかと思います。産前休業開始前6ヵ月の賃金と言うのは11日以上働いた月が該当します。
つわりが酷く出社出来なかった、切迫早産等で自宅安静指示が出たなどで休みが続き欠勤状態となってしまい勤務日数が10日以下となった月はこの6か月に算入されません。
詳しくは「誰がもらえるの?」の項目の②を見て下さい。1ヵ月の賃金支払基礎日数が11日以上あること、という条件ですがこの1ヶ月とは1月、2月、3月…のような暦月で数えるのではなく、育児休業開始日の前日から1ヶ月ごとにさかのぼり、区切った期間のことです。

ぺろよしの例で言うと
8月23日   出産
10月18日    産後休業終了(育休開始前日)
10月19日      育児休業開始
なので
9/17〜10/18が賃金支払基礎日数の1ヶ月となる訳です。これを完全月と言うのですが暦月で数える10/1〜10/18は完全月とはなりません。
ちなみに健康保険の傷病手当金受給期間中は基本的に給与支払がないので賃金支払基礎日数にカウントできません。(有給はカウントします)
こんな感じでめちゃくちゃややこしいのですが、産休前に長期で休んだ場合は育休給付金は減額される可能性があります。
育休給付金が減ってしまう…確かに人より働けていないので仕方ないと言えば仕方ない事ですが、産前と同じ体力レベルで元気に働ける妊婦さんは多くないと思います。
何かもうちょっと上手い事出来たらいいんですけどね。


◆こんな場合はもらえるの?

休んだ上で無事に職場復帰できる方が多いと思いますが、想定外の事態が起こる場合もあります。以下のような事があった時、どうなるのでしょうか?

①育休を延長した場合
保育所に入園出来なかったなど正当な理由で育児休業を延長した場合、給付金も延長して支給されます。最長2年までです。

②受給中に退職した場合
原則として離職日の属する支給単位期間は支給されません。その直前の支給単位期間で終了となります。

③受給中に転職した場合
1日の空白もなく転職し引き続き転職先で育休取得する場合支給対象となる事もあります。当然失業手当は出ません。

④受給中に職場復帰した場合
育休を切り上げて復帰した場合でぺろよしがこれに当たります。原則として職場復帰の前日までが支給対象となります。

⑤受給満了と同時に退職する場合
給付金を満額もらっての退職に返還義務はありません。ただし、育休給付金は職場復帰を前提とした大事なお金です。最初から退職の意思があるなら支給対象外となります。
余談ですが退職してしまうと保活激戦区であれば内定取消となる場合もあります。

⑥受給中に妊娠した場合
職場復帰前に妊娠した場合であっても給付金はもらえます。ただし、二人目の産前休業を取得すると一人目の育児休業期間は終了となり、給付金も同時に終了となります。代わりに出産手当金が給付されます。育児休業給付金と出産手当金の同時受給は制度上出来ないからです。逆に言うと産前休業を申請しなければ二人目の出産日まで給付金は継続してもらえます。



◆手続きはこうやってるよ

ここからはこんな風に給付金の手続きをしているんだよ、というのをお見せします。給付金の手続き先はハローワークというのは書きました。じゃあどんな書類をぺろよし達労務担当は準備しているのでしょうか??

隠してるとこはありますが…

これは実際にぺろよしが第一子の時の育児休業給付金申請で使った用紙です。月給丸見えですね。気にしてません!
この「休業開始時賃金月額証明書」で休業前の大体半年分くらいの月額賃金の平均を出します。先程の計算式の基になる大切なものです。ちなみに手取り額ではなく、交通費も含めた額面となります。
これに必要書類(賃金台帳・出勤簿などのちゃんと休んで給料もらってないよという証明や初回のみ母子手帳コピー)などを添えて提出し、給付金申請が受理がされると皆さんのお手元に給付金が振り込まれるという流れです。
下の通帳写真はぺろよしのリアル育休給付金ですね。6/26から金額が下がっているのは上で説明したように、給付から半年経過し50%になったからです。

当社の場合間違いがあるとまずいので事前に賃金証明のみ窓口に出向いて行い、後は全て電子申請しております。電子になってからは受理された時点で給付金が振込されているらしいので昔に比べると手続き自体非常にスピーディーになったかなと思います。


◆育休中の税金はどうなるの?

「妊娠出産にまつわる保障制度について」でも書きましたが産前産後期間は住民税以外の各種税金(所得税・社会保険料)は非課税となります。
それでは育児休業中の税金はどうなるかというと、こちらも同じで育児休業中も住民税以外の各種税金は非課税となります。
休業中は原則無給ですし、育児休業給付金も非課税対象だからです。

よく受ける質問が「今までの自分の会社の社保に加入していたけど育休中年収130万以下になったから夫の扶養に入るべき?」という質問ですが、これはNOです。上記の通り産前産後・育休期間中はぺろよし達労務担当が陰でこっそりと社会保険料を「免除期間」にしているのでわざわざ資格喪失してまで夫の扶養に入る必要がありません。
ただし、年末調整時の配偶者控除(所得金額48万以下)や特別配偶者控除(所得金額133万以下)なら受ける事が可能なので、休業前の収入がそれに該当する方は年末調整で申告しましょう。ぺろよしも休業前の所得が107万だった為、その年の夫側の年末調整で特別配偶者控除を申告しました。

余談ですが復帰した後は当然社会保険料も復活し、賃金収入が発生するので税金も納付する必要があります。特にぺろよしの様にフルタイム→時短復帰された方などは復帰して3ヶ月くらいは休業前のフルタイムでの月額報酬で保険料が決定するので「めっちゃ税金引かれとるー!!」となりがちです。
3ヶ月経てばいつぞやでお話した「月変(標準報酬月額変更)」処理が出来るのでしばらくは耐え忍んで下さい(;´∀`)


以上、育児休業給付金について綴りました。
ここから先はぺろよしの独り言です。
個人的に育休システム、色々と穴だらけだと思います。何度も書きますが職場復帰を前提とした大事なお金(税金)です。制度としては利用して当たり前ですが中にはずるい人もいる訳で…。保活激戦区で延長なんてもってのほかだった私としてはモヤモヤを感じる事もあります。
あとは休業している期間中に業務の負担をしてくれる方々にも賃金の上乗せや手当などちゃんとしたフォローを企業側が努力してくれればいいのにと考えてしまいます。給料が変わらないのに人員補充がないまま業務負担だけが増えて…となるとそりゃあ育休取得者へ複雑な感情を持っても仕方ないかもしれません。(勿論育休取得者は悪くなくてフォローしない会社側が悪いんですけどね)
気持ちよく休みに入って周りはそのフォローをする、そして次に繋げていくというポジティブな流れが社会全体で出来ればいいですよね。

ちなみにですが、給付金を不正な手段で受給・または受給しようとした場合には申請者には3倍の金額の返還義務が発生しますのであしからず。

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