見出し画像

司法書士業務としてのM&A決済

どうもしゃちくです。今日も社会の奴隷として働いております。
開業してから1年が経ちました。
色々な人のサポートの元、なんとかもやし生活で食いつないでいます。


幸いなことにM&Aの決済を担当させていただくことが多く、色々な企業様のクロージングの瞬間に立ち会わせていただいております。
不動産決済:M&A決済=3:7
ぐらいの割合です。

1.私とM&A業務の馴れ初め

「え?司法書士がM&Aに関与?そんなことできないでしょ」

って感じでやり始めたのがきっかけです。最初はM&A仲介さんからの依頼が、その後全然関係ない弁護士や、中小企業診断士の先生からも依頼が来るようになりました。

2.M&A決済・不動産決済の類似点・相違点

私が「できらあ!!」って言ったのには理由がありました。
あるときM&Aの専門書を見ていたのですが

専門書に感謝

「これM&A決済と不動産決済、フローチャートがそっくりじゃね?」
となり、さらに調べてみると

・不動産決済=売買契約書締結→資金計画・融資先決定→残代金決済→登記
・M&A決済=基本合意書→資金計画・ケースによって融資→残代金決済(株式譲渡契約書・事業譲渡契約書でクロージング)→登記(役員変更・組織再編等)

とざっくりとした記載ですが、構造が似ていることに気が付き(普通の司法書士ならそんなこと調べなくてもわかるでしょうが、当職ライジング馬鹿なのでご容赦、何卒)
「これならできるんじゃないか」と思い依頼を受けることになりました。

しかし、似ていないこともあります。
不動産登記は誰がその不動産の所有者であるか登記簿に公示されます。それに対して、M&Aでは誰がその会社の所有者(株主)になるかは公示されませんし、不動産は不動産という「モノ」が存在していますが、株式の譲渡は概念的存在の株式を売買することになるため注意が必要になります。

3.ここまでの総括

じゃあどうすれば良いかを書こうと思いましたが、とりあえず初回の記事はここまで書いて飽きてしまったので次回以降書きます。(飽きてなければ)
はい、私は絶望的にコツコツとした細かい作業が苦手です。

とりあえずM&A決済のメリットデメリットを書いておきます。

・メリット
①単価が高い
→多分皆さんが想像している不動産決済の費用よりかは、単価が高くなります。
②その後の仕事につながりやす
→会社の登記はもちろんですが、例えばその会社が不動産業者であればその後にじゃあ決済もお願いします。みたいな話になりやすいです。
③経営者の考えに触れられる
→特に買手の企業・個人は事業が上手くいっている人が多いためそういう人の考え方に触れられることが多いです。

・デメリット
①工程が多い
→不動産売買契約書と違い、M&Aで使用される契約書面は基本、買手・売り手の意向が反映されるオーダーメードになることが多いためです。
②許認可関係にもろに影響するので注意が必要
→M&Aで役員変更をする際、場合によっては許認可に影響するので事前に専門である行政書士の先生にM&A手続きを進めて良いかも含めて確認しましょう。

こんな感じです。M&A仲介さんに営業をしてみるのもありかもしれませんんね。
では次回、ここまで読んでくれて感謝。


今日も元気に社会の奴隷・しゃちーくすでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?