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当会防波堤役・滝本太郎弁護士が受けた懲戒請求について 報告とお知らせ

⭕追記 6つ目の懲戒請求について。2024.6.1

 神奈川県弁護士会懲戒委員会に、更に何通もの陳述書を提出しました。女性、様々な立場の性的少数者、性犯罪被害者またその支援者らからのものです。
 趣旨は「滝本弁護士は、殺す趣旨で『トランスヘイト絶対●●マン』とした弁護士に対して、女性らが氏名・住所を明らかにして請求できないところを請求した」「私たちには綱紀委員会の議決書の内容を知る権利がある」「もともと公開のツイッターでのこと」といった内容です。

⭕6つ目の懲戒請求につき、弁護士会の懲戒委員会に、弁明書、証拠書面そして当会の共同代表森谷みのりを関係人として審問されたいという文書を出しました。2024.5.25

 懲戒委員会は私たちの問いにしっかり応えて頂きたいです。そうでなければ、弁護士会の信用が無くなってしまうと思います。PDFはこちらです。


2024年(懲)第1号   弁 明 書

2024年5月24日   神奈川県弁護士会 懲戒委員会 御中

第1 弁明の趣旨
対象弁護士を懲戒しないとの決定を求める。
第2 弁明の理由
1 綱紀委員会の議決内容
本件綱紀委員会の議決書は、対象弁護士が、前件の対象弁護士にかかる綱紀委員会議決書を公表し、裁判の証拠として提出するなどした本件各公開行為について、次のように評価している。
 第1に、綱紀委員会で懲戒委員会の審査相当とされた事実が知られた場合に、対象となった弁護士の信用を失墜させるおそれは、より強く、かつ現実的なものとなることから、神奈川県弁護士会は会規、規則を定め、懲戒委員会の審査相当とされた議決は公表しないことを原則とし、公表できる要件を厳格に定めている。
第2に、公表の要件を定める会規は、会長が公表する場合を定めたものであり、直接、会員である弁護士を規律するものではないが、「会員が…懲戒委員会…の審査を求めることとされた場合」は、原則として公表の対象とはされておらず、公表されるための要件が、極めて厳格に定められている趣旨に鑑みると、会長が公表しない場合に、会員である弁護士が公表することを容認するものではないと解するのが合理的である。
第3に、本件各公表行為は、「他の弁護士…との関係において、相互に名誉と信義を重んじる」と定める弁護士職務基本規程第70条及び「弁護士は、信義に反して他の弁護士を不利益に陥れてはならない」と定める同規程第71条に反し、弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」に該当する。
しかし、綱紀委員会の上記判断は妥当でない。以下、詳述する。
2 憲法31条の趣旨に反すること
(1)新たな守秘義務の設定
ア 議決書は、懲戒処分等の公表に関する神奈川県弁護士会会規、規則(以下「公表に関する会規等」)を、前件の懲戒請求者が対象弁護士であるがゆえに問題としている。
これは実に、たまたま懲戒請求をする立場となった弁護士につき、公表に関する会規等が、会員弁護士に対して、刑法134条の弁護士の秘密漏洩罪の他に、弁護士という身分犯の処罰規定を作ったことに帰着する。
イ 弁護士の秘密漏洩罪は、依頼者や関係人との関係で秘密が守られなければ、弁護士は信頼を得られず、その職務の遂行に大きな支障となることから制定されている。言い換えれば、刑法134条は、国家に対して、弁護士が依頼者らの秘密を守る権利と義務があると宣言する条文でもある。
しかし、公表に関する会規等を、いわば処罰として業務停止等の懲戒処分があり得るとして設定するならば、厳格な要件を定めた公表に関する会規等の趣旨を超え、趣旨の異なった秘密漏洩罪を設定するに等しい。
もとより、懲戒委員会の審査相当とするという議決書の送付書には、懲戒請求者が弁護士の場合は、議決書を公表などすると、公表に関する会規等により懲戒事由となり得る旨の注意書きはない。そこには守秘義務と言ったものはなく、弁護士職務規程等に基づき、それぞれの弁護士が判断すべき事柄だからである。
それは、法律に定めなき処罰は許されないという憲法31条の趣旨からすれば当然のことである。本件綱紀委員会の議決はこの意味で誤っている。
(2)名宛人の拡張
ア 議決書は5頁13行目以降で、公表に関する会規等に関して、下記のとおり判断している。
「公表の要件を定める会規は、会長が公表する場合を定めたものであり、直接、会員である弁護士を規律するものではないが、「会員が…懲戒委員会…の審査を求めることとされた場合」は、原則として公表の対象とはされておらず、公表されるための要件が、極めて厳格に定められていることからすれば、という上記の趣旨に鑑み、会長が公表しない場合に、会員である弁護士が公表することを容認するものではないと解するのが合理的である。」
イ しかし、上記アの判断は実に不可解至極である。
すなわち、「公表の要件を定める会規は、会長が公表する場合を定めたものであり、直接、会員である弁護士を規律するものではない」として、その名宛人が弁護士会自体であり、会長が公表する場合の規定であると認めるも、「極めて厳格に定められていることからすれば、という上記の趣旨に鑑み」として、「会長が公表しない場合に、会員である弁護士が公表することを容認するものではない」と、何ら合理的な説明もなく、名宛人が会員にも及ぶと記載しているからである。
会規や規則にとどまらず、あらゆる法令、規則も、誰に、どの機関に対するものなのか、誰を名宛人とするものなのかは、法令や条文を検討する際に、極めて重要かつ基本中の基本である。そうであるにかかわらず、何ら合理的な説明なくして名宛人を拡張することは、法学の基本を間違えている。
ウ 一例をあげると、日本国憲法第99条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と規定し、憲法の尊重擁護義務者として国民を含めていない。一方で、国民に対しては、第12条で「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」としている。
憲法解釈にあって、この違いこそは、基本的人権が国民のためにこそある、人権を侵害する危険性があるのはまず国自体である、という日本国憲法の姿勢が示されているのである。
憲法第99条で天皇や総理大臣もこの憲法尊重擁護義務もあるから、ましてや国民にもその条文による擁護義務があるとする学説は寡聞にして知らない。すなわち、法令の解釈、読み方としてその名宛人が誰なのかは極めて重要かつ基本中の基本なのである。
しかし、本件綱紀委員会議決書には、公表に関する会規は「会長が公表する場合を定めたもの」と認めつつ、「極めて厳格に定められている」ということをもって、「会長が公表しない場合に、会員である弁護士が公表することを容認するものではない」と記載してあるだけである。結論が書かれているだけで、何ら合理的な理由が説明されず、できないことを示している。
エ 仮に、弁護士会の会員が弁護士会の従属労働関係にある従業員であり、1つ1つの判断につき弁護士会から指揮監督関係を受けるものであるならば、会長が公表しない場合に、会員である弁護士が公表することを容認するものではないと、言えなくもない。
もちろん、弁護士会と会員である弁護士との関係は、そのような関係ではない。すなわち、弁護士会は弁護士法第12条により「その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする」のであって、決して会員である弁護士を従業員の如き使用従属関係にしたものではない。
弁護士は、弁護士法第1条にあるとおり、それぞれが「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命」とし、「誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない」のであって、決して弁護士会の従業員ではない。
(3)制定過程において会員自体の公表は想定されていないこと
ア 法解釈において、法規の制定過程を考察することは、法解釈で極めて有効な手段である。では、公表に関する会規等の制定過程において、会員たる弁護士が公表した場合の帰結がどうなるのか議論されたか否か、重要な事項である。
イ 乙第10号証各証から判明するように、会規33号は、懲戒請求事案につき、懲戒委員会の議決公表の前に、弁護士会が綱紀委員会の議決またはそれ以前でも公開する制度を設けることにより、市民の被害拡大を防止しようとする趣旨のものであって、その名宛人はあくまでも弁護士会、会長である。
実際、2002年10月4日の臨時総会では多数の会員が質疑や意見表明をしているところ(乙10号証の8)、綱紀委員でも懲戒委員でもない弁護士、ましてや懲戒請求をした弁護士が、事案の進行状況について他に知らせる行為が制約されるかという論点が検討された形跡は一切なく、その比較対象を論じる者も一切いなかった。
議事録から容易に判明するように、弁護士の非違行為が増えたこと、そして金銭被害が続いて起きることを防止して、弁護士と弁護士会の信頼を維持するために、会としての対応を定める、重大事において会長が公表する、懲戒処分が出る前でも公表し得るとする場合の要件を定めたのである。言い換えれば、この会規は「弁護士会のみが懲戒請求事案の進行状況を公表するかどうかの専権を持つ」という前提、その可能性もあるという観点にはまったく立っていないのである。
ウ 公表に関する会規等の制定過程において、会員である弁護士が公表した場合のことは、まったく議論されておらず、そもそも想定されていない。そうであるにもかかわらず、今回の議決内容がそのまま維持されたならば、公表に関する会規等の制定過程における前提、すなわち、弁護士会が公表する場合の議論を飛び越えることになる。
例えば、横領や背任事犯で綱紀委員会の懲戒相当とした議決につき、弁護士会で公表しないとした場合には、被害者から相談を受けるなどしてたまたま懲戒請求者となった弁護士は、自ら関係者らに伝えていけない、著名な案件において自らの判断での公表もできないということとなるが、それで良いのか。弁護士会にはそれほどの専権があるとしてよいのか。国民がそれを許すだろうかを考えられたい。適切でないことが明らかである。
 3 憲法21条の趣旨に反すること
(1)表現の自由・知る権利の制約
議決書の判断は、懲戒請求をした者が弁護士である場合に、その表現の自由を明白かつ現在の危険がないのにかかわらず制約するものであり、実質的にみて、法律に定めなき守秘義務を弁護士に対して課するものであるから、憲法21条の表現の自由を侵害する。
対象弁護士も当然に、憲法21条で保障される表現の自由をもつところ、かような議決内容は、その一環である他に情報を提供する自由を侵害している。その反面として、憲法21条で保障される国民の知る権利も侵害されることとなる。
国民の知る権利は、その生来的な自然権であるのみならず、しっかりとした民主主義を維持して、広く基本的人権を確保しかつ福祉国家の理念にのっとった法制度や政策を実現する観点から、極めて重要な基本的人権である。これに尽くすために、国民それぞれを含め多くの機関、団体そして弁護士も表現の自由をもつ。報道機関であれば報道の自由・取材の自由となり、弁護士であれば守秘義務に違反しない範囲での様々な情報、見解を発表する権利という形で具現化される。
(2)衡量なく一律審査相当とされていること
ア 仮に、まさに仮に、会長が公表するための要件が厳格に定められていることをもって、会員である弁護士が公表することを容認するものではないと解しえたとしても、会員が公表することは一律「品位を失うべき非行である」と解することは当然できない。
公開の目的、手段、相当性等を衡量した上で、品位を失うべき非行にあたるか否か、言い換えれば、表現の自由を制約することもやむを得ないか否か、検討されて然るべきである。事実関係は案件によりすべて異なるのであって品位を害したかどうかの判断には必ずや影響する筈ではないのか。
しかし、議決書にはそのような衡量をした形跡が全くなく、会員が公表することにつき、表現の自由を何ら考慮することなく、一律、品位を失うべき非行にあたるような判断がされている。
この点、綱紀委員会における2023年10月20日付け弁明書及び2024年2月20日付け追加弁明書において、対象弁護士は、本件各公開行為の目的、手段、相当性等を主張している。しかし、議決書は表現の自由の制約に関する衡量が何らされておらず、審理不尽である。
イ 重複するため本書での詳述は避けるが、対象弁護士が公表した前件の綱紀委員会議決書(甲1の1)は、
検索すれば、●●が直ちに「殺す」趣旨だと分る中での

図1

というツイートと、女性スペースを守る会の右下のロゴを改ざんし、侵入阻止マークと「女性スペースを守る会はヘイト団体です」とツイートした事案であり、かつ前者のツイートが残存する中での、判断である。

図2


その綱紀委員会議決書では、前者につき、伏字を使用しながらも検索により直ちに「殺す趣旨」だと分るとし「トランスヘイト絶対殺す」と宣言されれば「トランスヘイター諸君」と称された人々が恐怖を感じる可能性は否定できず」、「弁護士職に対する信頼をなくした、と感じた市民も多数いた事実も認められる」として「品位を失うべき非行」と判断し(甲1の1、4ページ上から1行目以降)、後者については弁護士倫理の観点からは「『女性スペースを守る会』の名誉毀損を構成するもの」として「品位を失うべき非行」と判断し(同ぺージ下から7行目)、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当としたのである。
なお、上記前件事案については、神奈川県弁護士会懲戒委員会において「懲戒しないことを相当と認める」としたので、現在、日本弁護士連合会の懲戒委員会にかかっている。
上記前件事案について、懲戒請求者は本件対象弁護士であるも、実態として、その依頼者は、女性スペース守る会やこれに賛同する3200人を超える人々はもちろん、この殺す趣旨での「トランスヘイト絶対●●マン」ツイートなどに恐怖したすべての人でもある。前件について、本件対象弁護士が懲戒請求者の代理人ではなく、自ら懲戒請求者となったのは、代理人形式となると、懲戒請求者は依頼者本人となり、氏名や住所を明らかにする必要があったからである。前件の懲戒請求者である対象弁護士は、かかる公共の利害に関する事柄につき、公益目的をもって、実質的な依頼者に対して、報告、公表したのである。
4 憲法14条平等原則の趣旨に反すること
(1)弁護士だから公表してはならない理由の不備
ア 公表に関する会規等を、所属弁護士がたまたま懲戒請求者であってこれを公表した場合に、弁護士としての品位を害したか否かの判断と関係させることは、弁護士についてのみ可能である。
では、どうして弁護士に対してのみ、かような規律があるのか。議決書には、弁護士という立場だからと総論的には説明してみても、その実質的な説明はされていない。
議決書はいわば「弁護士会の会長ですら厳しい要件のある場合にのみ公表するのに、懲戒請求者であっても一弁護士がこれを公表してはならない」と、弁護士会の専権であるが如き発想にある。必要なのは「弁護士のみが、どうしていわば法に規定のない守秘義務を負うのか」という実質的理由であるのに、一切説明されていない。
イ 本件は、前件の対象弁護士が、殺す趣旨での「トランスヘイト絶対●●マン」などのツイートという公的に知られた内容につき、女性らの恐怖する、弁護士がこう書けば実際に危ない人が出てくる、このままではいけない、しかし、住所と名前をこのようなツイートをした弁護士には決して知られたくないことから、本件対象弁護士が懲戒を請求したのである。
ウ 一般人が直接に懲戒請求をしたのならば、綱紀委員会の議決書を公開してももちろん懲戒処分はなく、名誉毀損等の不法行為責任などを問われる可能性があるにとどまる。
しかし、対象弁護士が公開したことについて、実質的な理由がないにもかかわらず、「弁護士だから」という発想をもって、対象弁護士を懲戒委員会の審査相当とした議決内容は、憲法14条平等原則の趣旨に反するものである。
(2)代理人が依頼者に結果を伝えられないこと
本件対象弁護士が代理人にとどまって、懲戒請求者が一般人であった場合、依頼者こそが前件の綱紀委員会議決書を公にしたであろう。それが恐怖した女性らの恐怖を和らげ、憲法21条の知る権利に尽くすものであり、同様の行為をしないようにしてもらう緊急の必要性があるからである。
その場合に、議決書の議決内容からすると、代理人である対象弁護士は、情報の出元であるとして、やはり懲戒対象になってしまう。それは、依頼者に対して懲戒請求の結果を伝えてはならないということに帰着してしまい、実に奇妙な結論となる。
そうすると、議決書の議決内容は、弁護士と市民との間でも、憲法14条平等原則の趣旨に反することになる。
5 弁護士職務基本規程第70条について
(1)この条文には、弁護士は「相互に名誉と信義を重んじる」とあり、綱紀委員会議決書はその公表等の対象弁護士の行為について、これに反した「品位に失うべき非行」だという。
しかし本件は、弁護士間での訴訟や交渉案件での中の事柄について暴露などしたといった事案では一切ない。前件の対象弁護士が、対象弁護士が関係する女性ら団体の活動について、公開のツイートで、殺す趣旨での「トランスヘイト絶対●●マン」などと記載した事案である。
(2)本件対象弁護士は弁護士であるがゆえに、このようなことでは、弁護士全体の信用を害してしまうことも危惧して、懲戒を請求した。それは決して、それ以前からの世に知られていない争訟等事件が論点の事案ではない。前件対象弁護士の突然の暴走であった。
それについて懲戒請求をして得た綱紀委員会議決書を公表することが、その弁護士との関係で、対象弁護士はどのような「信義」に反したのであろうか。この案件についての綱紀委員会議決書は、公益目的での公共の利害に関する事柄だから、公表したのであり、信義に反するはずもない。それがどうして、殺す趣旨での「トランスヘイト絶対●●マン」などのツイートした弁護士との間の「信義に反した」とされ、綱紀委員会が「弁護士の品位を害する」と判断しなければならないのか。
前件の対象弁護士が本件の対象弁護士に対して、同様の言葉を通知書等で伝えてきたものでさえない(その場合もこのような内容であれば多大な問題であるが)。前件の対象弁護士がした行為は、直接的に公開ツイートされ「弁護士の品位」に関わるものとしてツイート上で多くの指摘があり、公開で議論されていたものである。
それにかかる懲戒請求の経緯は、弁護士会としてこれをどう捉えるのだろうかという社会的関心事であり、綱紀委員会の議決書が広く知られて良いはずのものである。それが、なぜ弁護士が懲戒請求者である場合にのみ、弁護士の非違問題という形で問題にされなければならないのか。
(3)対象弁護士がした懲戒請求は、その背景には多くの女性らを中心とする市民からの要請がある。そこには直接連絡をくれた市民と、関心をもつ極めて多数の市民がある。これら市民は、こともあろうに弁護士が「トランスヘイト絶対●●マン」などとツイートしたことに驚き、恐怖しそして批判の声をあげた。対象弁護士は、その知る権利に尽くすべく綱紀委員会の議決書を示したのである。
前件につき、綱紀委員会が厳しい議決をしたことは当然と思料するが、これを公表した対象弁護士の行為は、広く知られていた事柄につき、弁護士会が厳しい姿勢であると示すことにより、弁護士会の名誉を維持するものでさえあった。
(4)それが、懲戒請求者がたまたま弁護士であることから、弁護士間の「相互に名誉と信義を重んじる」という職務基本規程と関係するとして、対象弁護士が「品位を失うべき非行」にあたるというは、いかがなものか。
言い換えれば、本件を、弁護士間の「相互に名誉と信義を重んじる」ことに関係する事柄だと位置づけて処分対象とすることは、たまたま弁護士が懲戒請求者となった本件についてさえも、弁護士間、弁護士会の中において、ナアナアで進められるべきである、決して外に知られてはいけないというのと同等である。
このようなことでは、弁護士間の「相互に名誉と信義を重んじる」ことが、弁護士間、弁護士会の中の不正常な事態を招くこと、またはそれを疑わせるための根拠となってしまうのであり、弁護士会への信用が地に堕ちる。
(5)よって、対象弁護士は弁護士職務基本規程第70条「相互に名誉と信義を重んじる」に反したものではなく「品位を失うべき非行」もしていない。
6 弁護士職務基本規程第71条について
(1)この条文には、「弁護士は、信義に反して他の弁護士を不利益に陥れてはならない」とあり、議決書は、これに反した対象弁護士の本件各公表行為を「品位に失うべき非行」だという。
「信義に反して」とは、多くもともとの争訟の代理人同士などの場合に問われる事態であろうし、最低限であっても信義ある姿勢を取ってきた弁護士に対して信義をもって対応しなければならないという本質を持つと思料するところ、本件はそのような事案では全くない。
前件の対象弁護士こそが、これらツイートにより対象弁護士のみならず、多くの市民に対しての信義に反したのではないのか。言い換えれば、本件対象弁護士は、この件につき前件の対象弁護士から信義を切られた関係にあるから、この綱紀委員会議決書の公表が「信義に反する」ものでありようもない。
弁護士間の一般的な信義関係を論点とするものだとしても、上記の幾つかのツイート以外の前件対象弁護士についての事柄を記載したものでもないから、該当しようもない。
(2)そして、前件の綱紀委員会議決書は、前件の対象弁護士が、公開のツイートで、殺す趣旨での「トランスヘイト絶対●●マン」などと記載した事案につきその判断を示したものである。その事実関係はもともと広く知られ、「品位を失うべき非行」だと多くの人から指弾されていた事案である。本件対象弁護士は、自ら懲戒請求をした者として、弁護士会の手続きの一環である綱紀委員会の議決書を公表して、その進行状況を報告した。それがどう「弁護士は、信義に反して他の弁護士を不利益に陥れてはならない。」という弁護士職務規程に反して「品位に失うべき非行」になるというのであろうか。
かかる場合にまで「秘密だから守れ」と弁護士会が命ずることのできる法的根拠はどこにもないし、仮に明記する会規・規則などを作ろうとしたならば、国民から激しい指弾を受けるであろう。
(3)それにもかかわらず、綱紀委員会は、弁護士職務基本規程第71条「弁護士は、信義に反して他の弁護士を不利益に陥れてはならない。」という規範をもって、「弁護士は、綱紀委員会で懲戒委員会での審査を相当とすると議決されたこと、その内容につき、たとえ自らが請求者であっても、かつ、公知の事実関係の事柄の判断であっても、すべて公表してはならない」という規範を定立してしまっている。
まったく理解しがたく、的を外れているという外ない。そのようなことでは、弁護士会の懲戒権限、即ち自治権についての国民からの信頼は大きく損なわれ、間もなく失われていってしまうであろう。
(4)そもそも、およそ非違行為があった弁護士、それが綱紀委員会で厳しく議決されるほどの非違行為があった弁護士につき、これが知られて何らかの不利益が生じたとしてもそれは本来、本人の責任である。同一事務所の他の弁護士に仮に不利益があったとしても、それも本人の責任である。
本件は、その前件の対象弁護士がこのような行為を「正義」だとして、未だ問題の「トランスヘイト絶対●●マン」というツイートを削除していない事案でさえあるのだから、同一事務所の他の弁護士に不利益があるとは思えない。
よって、対象弁護士は弁護士職務基本規程第71条「弁護士は、信義に反して他の弁護士を不利益に陥れてはならない。」に反したものではなく「品位を失うべき非行」もしていない。
第3 結論
以上から、対象弁護士につき懲戒しないとの決定を求める。  以 上

⭕6つ目の懲戒請求につき、弁護士会綱紀委員会で懲戒相当とされました。懲戒委員会の審査となります。2024.5.3

 綱紀委員会の2024.4.3付け議決書は、弁護士会の会規33号につき下記の通り記載しています。

公表の要件を定める会規は、会長が公表する場合を定めたものであり、直接、会員である弁護士を規律するものではないが、「会員が‥‥懲戒委員会‥‥の審査を求めることとされた場合」は、原則として公表の対象とはされておらず、公表されるための要件が、極めて厳格に定められていることからすれば、という上記の趣旨に鑑み、会長が公表しない場合に、会員である弁護士が公表することを容認するものではないと解するのが合理的である

その上で、綱紀委員会の議決書の公表行為を「品位を失うべく非行に該当する」としています。
 皆さんは、いかが考えるでしょうか。一般には、懲戒請求をしたことはもちろん、綱紀委員会での可決も、名誉毀損などにならない限り公表して良いと思いますが(告訴していて被疑者が起訴されたのと類似しているのではないか)、請求者が弁護士の場合に限り、突如、綱紀委員会で可決とされた時に何も報告できないこととなってしまって良いのか、です。社会的関心事で公益性、公共目的でも、請求者がたまたま弁護士である限りはなんら情報提供できなくなってしまうが、それで良いのか、です。
 懲戒委員会でよりしっかりと主張することとします。

 なおこの綱紀委員会議決書は、対象弁護士滝本太郎自身が希望しているので公表も何ら問題がないはずで、請求者名などは匿名化したPDFをここにアップしました。

⭕6つ目の懲戒請求につき追加弁明書、追加証拠の提出をしました。2024.2.20

 添付のPDFのとおりです。懲戒請求者において要請して答弁書を入手できたようで、その反論書が出たことに対応したものです。
 反論書は、弁護士会の会規33号では、懲戒処分が懲戒処分として弁護士会が公告する前に、会として、綱紀委員会の議決やその前でも公表できる事案を規定しています。これは、所属弁護士も他に公表をできない趣旨である、といった主張をまたしていました。
 弁明として、当該会規の制定議事録などを提出しつつ、これは弁護士の横領事案などが続いたので、被害者を増やさないという目的などのために、会が公表することを規定したものです。会としてそれ以外の場合には公表できないという反対解釈ができても、所属弁護士の自由の制約についてはなんら対象ではなく反対解釈はできません。事案によって綱紀委員会の議決の段階で公表することは、国民の知る権利に尽くすものであり、表現の自由の行使である。本件は、公開されている「トランスヘイト絶対●●マン」などについての懲戒請求事案についての綱紀委員会議決書です。懲戒を請求したことの公開が問題がないのと同様に、綱紀委員会の議決があったこと、その内容を示すことも何ら問題はないとしたものです。
 なお、証拠として連絡会の冊子第2版を出しました。差別団体だ、トランスヘイトだなどとして、「議論する」ことを妨害してはならない事案なのだと示すためです。

⭕6つ目の懲戒請求につき弁明書、証拠提出をしました。2023.10.20

論点は、(懲戒委員会の議決書ではなく)
①綱紀委員会の議決書を公表などした場合に、弁護士は当然に品位を害したこととなるのか、先例である新潟県弁護士会の2018.3.30戒告処分の趣旨と射程距離
②どんな懲戒請求事案でも、また弁護士自身が懲戒請求本人であり、公開の合理性がある場合も、綱紀委員会の議決書の公表をしてはならないのか、
③弁護士会としての懲戒処分前の公表をする会規との異同(緊急性などある事案では弁護士会も綱紀委員会の議決書や懲戒の会立件をしたことを公表している)、
というところか。
なお、懲戒請求書は私は公表されて良いのだけれど、請求者らから了解との連絡が届かず、公表できない所です。

⭕️滝本弁護士に6つ目の懲戒請求がありました。2023.10.7

 2023年10月5日、神原弁護士ではない3人の弁護士から、滝本につき、9月21日付で懲戒請求があった旨の文書が届きました。
 内容は、滝本が、神原弁護士の殺す趣旨での「トランスヘイト絶対●●マン」というツイート等につき、弁護士会綱紀委員会で「懲戒相当相当」とした議決が出ると(滝本が知ったのは2022年9月14日)、①綱紀委員会の2022年8月3日付議決書をインターネット上に公開し、②議決の存在を雑誌に公開し、③新聞にも公開し、④訴訟で証拠提出し、⑤弁護士が多数参加するメーリングリストで紹介したが、これが同弁護士の名誉を毀損し、同一事務所に所属する弁護士の業務を妨害したのであり、弁護士の品位を失うべき非行にあたる、というものです。
 おって、答弁書を作成しアップします。懲戒請求書は滝本としては公開しても良いのですが、作成者らが著作権を言うのでしょうから、公開できないところです。

⭕️滝本弁護士への5つ目の懲戒請求は綱紀委員会で棄却されました。2023.8.9


 神奈川県弁護士会の2022年(綱)第79号は、2023年7月4日の議決で棄却されたとの連絡が、8月4日届きました。議決内容の部分を添付します。

 「対象弁護士の上記各投稿は、A弁護士の投稿に対するコメント又は自己の意見を示したものであるが、A弁護士の弁護士として判断に問題があると誤認させるものではないし、性別等による差別に繋がるものとも、A弁護士に対する不信感をあおるものとも認められない。」として、綱紀委員会での棄却です。
 4つ目の懲戒請求をした人と同じ方からのものでした。懲戒請求も濫用は不法行為になります。滝本は、「識者などではない人相手にことを荒立てることは弁護士としたくない。」とのことです。「いかにA弁護士のためだとしてもいい加減にされたい、中身について議論して下さい。」ということです。

⭕️4つ目の懲戒請求は終結しました。 2023年5月31日


 滝本弁護士への4つ目の懲戒請求に対する異議申出(日弁連2023年綱第107号)は、日弁連綱紀委員会第2部会が5月22日棄却し、これが会長からの5月29日付文書で通知されました。
 嫌がらせであり、法的手続きの乱用と言う外ないものです。

⭕️4つ目の懲戒請求について報告 2023年3月1日


 滝本弁護士への4つ目の懲戒請求につき、日弁連に異議申し立てが出ました。日弁連の綱紀委員会第2部会での審査となります。
滝本弁護士いわく、法的手続きの乱用と言う外なく、しかし対応しなければならないので厄介な話です、日弁連の費用と手間暇の負担も馬鹿にならないとのことです。
 日弁連2023年綱第107号です。

⭕️滝本弁護士への4つ目の懲戒請求は綱紀委員会で棄却されました。

 神奈川県県弁護士会の2022年(綱)第27号は、2023年1月11日の議決で棄却されたことの連絡が2月16日届きました。

 請求者が依頼しているトランス女性弁護士についてのツイートにつき、同弁護士の名誉を毀損しているなどという請求でしたが、「特に性別による差別を助長するような内容とは認められず」、品位を失うべき非行があったとはいえない、という判断です。

 1つ1つのツイートを掲示して検討しており、興味深い内容でもあります。

 なお、この請求者からは、5つ目の懲戒請求も出されています。


 また、下記記載のように神原元弁護士の懲戒問題(●●=殺すという趣旨での「トランスヘイト絶対●●マン」ツイート、「女性スペースを守る会はヘイト団体です」とツイートしたこと等)は、綱紀委員会で懲戒委員会の審査に付するを相当とされ、懲戒委員会に回り2022年9月3日から審査が開始されていますが。現在のところ何らかの議決があったとの連絡はありません。神原弁護士は代理人団を募集し対応した模様です。

https://note.com/sws_jp/n/nfaaaa9041a38

⭕️5つ目の懲戒請求 ご報告

 当会の防波堤役・滝本弁護士につき、2023年2月9日着で、懲戒請求があったとのことです。神奈川県弁護士会の1月31日受付、2022年(綱)第79号
 その答弁書を掲げることにより、お知らせします。

 本申立は、2022年(綱)第27号と同一人物による同事件と類似の内容での懲戒請求であり、同事件での弁明書を援用する。**弁護士のツイートに関連しての対象弁護士のまさに平穏な記載である。背景事情などは判然としないが、不当至極な請求であり、対象弁護士に品位を害する点など一切ないことが明白である。
 およそ懲戒請求のうち、明らかに理のないものも少なくないところ、これらに対しては、もとより調査期日など設けることなく、直ちに処理すべきものと考える。対象弁護士にあっては不快この上ないものであることを知られたい。
 よって、2つの事件とも、直ちに答弁の趣旨記載のとおりの議決を下されたい。

以 上


なお、滝本弁護士いわく、
「4つ目と類似の懲戒請求が来た。理解しがたい内容。目立つといろいろあって大変なのはどちら側も。
 だが、時には、結果的には感謝す。2021年に一市民から請求あった私の『性自認の法令化」批判に関係するツイートにつき、『差別扇動だ』としてされた請求は、もちろん早期に棄却そして確定した。
 これが先例となり、私はもちろん、他の同様の記載をする人についても言論の自由として問題ないと主張する根拠とできる。むしろ『悪質トランス差別』などと言う人への名誉毀損訴訟の一つの証拠とすることができる。だから感謝す。
 どうぞ、どなた様もnoteにアップしてもらっている様々な議決、判決及び文献を有効に利用してください。言葉の『応酬』だけしても人の考えはまあ変わりません。裏付けを添えて説得力をもちましょう。」
とのことです。

⭕️下記の③番目すなわち神原氏請求・滝本対象の著作権法違反とする懲戒請求

こちらは2022年6月2日棄却された後、9月14日確認したところ、3か月を過ぎたが異議申立はなく確定しました(特別事情あれば伸びるとのことですが、神原さんは元気でおられる)

⭕️4つ目の懲戒請求問題 ご報告

 滝本弁護士につき、更に一市民から懲戒請求があったとのことです。神奈川県県弁護士会の7月19日受付、2022年(綱)第27号。
 その答弁書を掲げることにより、お知らせします。

 本申立は、対象弁護士の他の権利法益を侵害しているものでもない言論の応酬について、第三者が申立ててきたものである。対象弁護士に差別的な発言、プライバシーを配慮しない発言、人柄を誤解、誤認させるようなものはない。
 請求者は、同弁護士には申し分のない対応をしてもらっているが、不安になり巻き込まれたくもなく、依頼に不安を持ち面談する回数を減らした、同弁護士の営業妨害ではないかとするが、その真偽はおくとも、それは同弁護士と依頼者との信頼関係の問題であり、趣旨不明の懲戒請求だという他ない。
 対象弁護士にあってこそ、関連する課題について「差別扇動だ」などと書かれ、一市民からのその趣旨の懲戒請求は棄却されて確定したが(2021年綱43号)、それでも未だ書く人がいる有様だが、それらで事件依頼者との信頼関係がそれで揺らぐはずもない。
 よって、対象弁護士につき、わざわざ調査期日など設けることなく、まさに直ちに処理して頂きたく強く求める。
 参考までに、●●弁護士とのツイートの中で議論となっている課題についての小冊子ができたので、乙第1号証として同封します。

以 上

⭕️ 2022年6月2日、この事に関する防波堤弁護士滝本太郎への懲戒請求につき、神原元弁護士が請求した下記の3番目の懲戒請求も棄却という通知が届きました。

 「女性スペースを守る会」関係では、現在のところ、懲戒請求が3つ、訴訟が1つあります。

❶女性らの依頼で滝本弁護士が請求者として2021年9月30日に出した、神原弁護士を対象として出した「絶対●●マン」の懲戒請求―神奈川県弁護士会2021年綱41号
―これは結論がまだ出ていないのか、知らされてません。


❷ 一市民が請求者、対象を滝本弁護士として2021年10月13日出した「滝本の表現は差別扇動だ」との懲戒請求―2021年綱43号
―これは綱紀委員会が2022年1月12日、「懲戒しない決定」をし、2月1日付で連絡がありました。日弁連あて3か月以内に可能な異議申立はありませんでした。
「その内容、表現方法のいずれにおいても、問題提起の一つと捉えられ、トランス女性への差別や偏見を助長する差別言説であると認めることはできない。」との判断が確定したことになります。
この結果、今後、滝本弁護士のこれらの表現や、他の人の類似の表現に対して「偏見助長」「差別扇動」「差別だ」などと公開で指摘することは、名誉毀損にもなり得ることになります。どなた様にレッテル付けなどして議論を封殺するのではなく、中身の議論をしましょう。

 滝本のツイートとは、下記3つの写真にある以下に挙げたもの等多数です。

・女性トイレ「公認」等は女性の権利法益を縮小させる保守反動ですよ。
・「女性スぺースを守る会」が本日発足しましました。女性・男性の誰でも、どうぞ賛同人になって下さい。
・女性自認者の女性トイレ利用が「公認」され、実質どの男性も女装すれば女性トイレに入れたりする前に、止めないと。
・「トランス女性は女性だ」はスローガンというか「イデオロギー」でしょう?生物学的、法的に男性で争いなし。
・その尊重とは何かが問われている。

★ 具体的な事柄での、裏付けある資料に基づく論理的な議論こそが必要です。


❸神原弁護士が滝本弁護士を対象として2021年10月26日に出した、②の懲戒請求書を滝本氏のブログに(市民の氏名は削除した上で)出したことが著作権侵害だなどとして出した―2021年綱50号


―これにつき、綱紀委員会が2022年5月11日「懲戒しない決定」をし、6月1日付で連絡がありました。


❹また、神原弁護士が滝本弁護士に対して、滝本氏のツイッター記載が名誉を毀損しているとして損害賠償請求訴訟があり(東京地裁令和3年ワ第27906号)、それは2022年6月28日午後1時10分、東京地裁634号法廷で判決言い渡しとなります。こちらは「原告の請求を棄却する。」「訴訟費用は原告の負担とする」となり、滝本氏側の全面勝訴です。これに対して原告は、期限の7月14日に上訴しました。東京高裁での審理になります。
(※詳細は以下のnote記事をご覧ください。)

⭕️追記 2022年2月12日


 2つ目の懲戒請求、2021年10月18日付 当会防波堤役弁護士・滝本太郎氏が受けた懲戒請求についての続報です。
 神奈川県弁護士会の綱紀委員会で、2022年1月12日懲戒委員会への懲戒請求をしないとの議決が出たことの知らせが、2月2日に届きました。
 議決書はこちらのPDFのとおりです。

 この度の懲戒請求が綱紀委員会で認められなかったこと、当会としてもとても安堵いたしました。今後はこのような懲戒請求をなさることなく、異論があるならば正々堂々として頂きたく願っております。

⭕️報告 2つ目の懲戒請求がありました。2021年11月10日


 10月25日、弁護士会から、10月18日付の懲戒請求が当会防波堤役弁護士・滝本太郎氏へ文書で届いたと、報告を受けました。
 懲戒請求の理由は、女性自認者による女性スペースの利用を法で実質「公認」することの是非に関する滝本氏のツイッター他での批判言論を、「偏見助長、差別扇動を繰り返している」と請求者が主張して、とのことです。
 懲戒請求書(匿名化)はこちらのPDFのとおりです。

政党議員候補者アンケートの回答結果ひとつをとっても分るように、この性自認の問題は、しっかりと国民の間で議論しなければならない事柄です。しかしこれまでも、性自認や性自認に関する法律に疑問を呈した者に対し「ツイッター上で個人を特定し脅迫を行うなどの嫌がらせがあった」と賛同者の方々からの報告を受け取っているのみならず、弁護士や学者の方々からも「反対意見の弁護士や活動家から内容証明郵便が届いたり訴訟をされたりなどの、示威的行動を受けた」との報告が上がっております。

 防波堤役の滝本弁護士はこのような事態を知って、この問題を「性自認至上主義を異様な形で進めるカルト心理の問題だろうとも感じたので、防波堤役の立場に就いた」と説明しています。
 それは、統一協会が1980年代新聞社などにした行為、幸福の科学が1991年頃マスメディアにした行為、またオウム真理教が1989年サンデー毎日やラジオ局に対してした行為と「どれほど違うのか、組織立っていないところが違うだけで、誹謗中傷、理由を論理的に説明しないままに『差別だ』『黙れ』といった行為をする心理状態は同じではないか」と認識しているとのことです。

 当会は、当会の活動への正当な批判を超えた、

・「絶対●●マン」(=「殺すマン」の趣旨)との脅迫
・女性スペースを守る会のマークを悪利用する著作権法違反
・「女性スペースを守る会はヘイト団体です」と書く中傷


その他の具体的な事柄について、随時、滝本弁護士に適正な対応をして頂いております。

 自由な議論は民主主義の根幹です。
 当会は、各種メディアや議員、そして「おかしいのでは」と気が付いた学者や弁護士の方々に、萎縮することなくしっかりと報道や反論を実践して頂きたいと願っております。
 意見の異なる学者、弁護士、活動家の方々においては、当会やこれに賛同する学者・弁護士らとどうぞ建設的な議論を公にして下さい。

 そして、どなた様も、ツイッター上その他でも、資料をしっかりと引用し、相手方の発言を歪曲して反応をすることなく、実りある堅実的な対話をして下さいますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

・当会より


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