見出し画像

「絶対●●マン」神原元弁護士からの当会弁護士への名誉毀損訴訟は、当会側が高裁でも全面勝訴―2022.6.28地裁2022.11.1高裁

🟢追記 2022.11.21

 この裁判は、敗訴した神原氏から11月18日限りの最高裁判所への上告・上告受理申立はなく同日、確定しました。当会防波堤役・事務局滝本弁護士の全面勝訴です。
 滝本弁護士はおって「訴訟費用額確定処分の申立」をするそうです。「訴訟費用」といってもこちらの弁護士費用が支給されるものではなく、書類枚数などにより定まってくるものであって知れた金額であり、裁判所が嫌がるので通例はしないものですが、今回はするとのことです。以上、ご報告までに。
 当会として、どうか、どなた様も無用な裁判はしないことを望みます。

🟣追記(2022.11.4)

 11月1日13:55から東京高裁の判決でした。
神原元弁護士がなぜか「市井の女性の勤務先まで暴いたり」を自分あてと読み、無理筋の訴訟を起こした案件でした。
 当会側の滝本太郎弁護士が全面勝訴、本文は4頁でバッサリでした。以下のPDFの通りです。

 この間、ツイッターの読み方が直ちには分からない裁判所に理解してもらうために、どのように読んだのかを寄せて下さった匿名の多くの方々、当会を支援して下さった方々に対し、ここに深く御礼申し上げます。

 判決には、地裁と同様、神原弁護士は出席しませんでした(自ら訴えたのにもかかわらず)。同弁護士は、在日韓国朝鮮人のヘイトスピーチなどと闘ってきた「正義の人」として名高く、滝本氏はオウム真理教や旧統一教会と闘ってきた弁護士として知られます。
 滝本氏は「いかにもしょもな訴訟であり、裁判所は迷惑だろう。まさか最高裁にはいかず確定すると思います。
 誰しも『我こそ正義』として暴走しないこと、この問題は、色々な人の権利法益を具体的に検討・議論して定めていくことが大切だと思う」と述べています。

🟢追記(2022.9.29)

 9月29日午後2時から、高裁の第1回目弁論でした。神原氏の控訴理由書、滝本の控訴答弁書の「陳述」のほか、滝本が提出した追加証拠―女性スペースを守る会の小冊子と神原弁護士の「絶対●●マン」外についての神奈川県弁護士会綱紀委員会の議決書を調べ、直ちに結審となりました。傍聴も何人か来られていました。
 高裁の判決は11月1日火曜日の午後1時55分、817号法廷です。

🟣追記


 原告神原元弁護士は、判決期日には来ませんでした。期限の7月14日に上訴がありました。
 2022年9月29日木曜の午後2時から、東京高裁817号法廷で、高裁の第1回目弁論となります。

🟢2022年6月28日の東京地裁判決

 原告を神原元弁護士、被告を当会の防波堤役弁護士滝本太郎とする、性自認の法令導入に関連するツイートについての、名誉毀損訴訟は、6月28日、判決が下されました。

 「原告の請求を棄却する。」「訴訟費用は原告の負担とする」であり、滝本氏側の全面勝訴です。

―原告の神原弁護士は、滝本がツイートした中の「市井の女性らの勤務先まで暴いたり」という記載を、自分に向けられたものと捉えて名誉毀損だと主張しましたが、裁判所は「一般の閲覧者が普通の注意と読み方を基準とする場合」原告のことだと読むことはできないとしたものです。―

 神原弁護士は(判決時は出なくても良いものではあるが)出頭もしてきませんでした。滝本弁護士は、神原弁護士に対し「自らの『正義』を常に検証することを望みます」としています。

 判決文は、下記でダウンロードできます。神原氏の住所のほか、裁判官と書記官のお名前は間違っても攻撃があってはいけないので白地にしてあります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?