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閑散期にドローンの資格を取ってみた

撮影する被写体にもよると思いますが、3月4月は桜、5月は新緑、10月・11月・12月は秋の紅葉シーズン。人物を撮影する場合に繁忙時期になるのがこの頃でしょうか。

企業や団体、官公庁関連の場合、1月・2月・3月は年度末の駆け込みや年間通して撮影してきたプロジェクトの追い込み、7月・8月は今年度の予算が通った案件の撮影スタート、11月、12月は年末期日の追い込み作業。という具合で日々が埋まります。

そして、およそですが、6月と9月の半月ほどが1年のうちで一番閑散期になることが多くなります。

閑散期と言っても今月は29件ほどの撮影依頼を頂いているので、毎日撮影はあるのですが、繁忙期だと日々1件~3件撮影になり月に50件ほどの撮影となるので、それを思えばの閑散期です。

普段あまり休めないので撮影に少し余裕が出る時期に休暇を取りたいところですが、ここで撮影以外のやりきれていない業務をすることが非常に多いですが、今年はあらかじめ日程を決めてドローンの国家資格を取得しました。


取得の経緯

2010年代半ばからドローンを使っての商業撮影もしており、初期の頃にはそれほど法律も複雑ではなかったものが、世間では色々とドローンによる事故が起こり、それによって規制が強化され、航空法が変わったり、必要だと言わんばかりだけど実のところはなんの意味もないドローン操縦民間資格などが全国数多ではびこっていましたが、実質のところは2021年までは国家資格も無く、各種の申請、許可、登録、認証を各機関で受けていればドローンを飛ばせたので、次から次へと新しくなっていく法律を調べつつ則ってドローンでの撮影をしていました。

2022年の末にいよいよ国家資格制度がはじまりましたが、まだ資格が無くても各種申請手続きを怠らなければドローンを飛ばすことは出来るので、少し様子見をしていたところでした。

ですが国家資格の制度開始から間もなく丸2年になり、そろそろ資格を持っていないとそもそも飛ばすことができるなくなる日も近いのではないかと感じるこの頃でしたので、今回閑散期となると予想して6月の資格取得となりました。

ドローンは買っただけでは飛ばすことができません。買ったドローンを箱から出してたとえ私有地であっても飛ばしてしまうと早速50万円の罰金か1年以下の懲役となります。一番やってしまいがちなところの法律違反と罰金または懲役ですと

機体登録

まず購入後すぐに国交省に機体登録をする必要があります。機体登録とは、自動車で言うところのナンバープレートの交付です。このナンバーを付けていない機体をたとえ自宅の庭で飛ばすだけでも50万円の罰金か1年以下の懲役となります。

一人で飛ばす

ドローンは一人で飛ばせますが一人で飛ばすと罰金か懲役です。必ず補助者が必要となります。

人の上もしくは人の居る上空半径30m以内を飛ばす(罰金)

よくYoutubeなどで人のすぐ近くで飛行させた映像があったりしますが、これも実は法律で禁止されています。写真や映像でそういった映像を出している人は、どれだけ許可や申請をしていても第一種免許を所持していなければ私は違反していますと言う映像を公開していることになってしまいます。

言うなれば制限速度80kmの高速道路を100kmで走っているドライブレコーダーの映像をyoutubeで公開しているのと同じことです。勇気があります。

これは道交法のように万人が知っている法律ではないために、良いだろうという気持ちで観衆の気を引きたいために公開しているものが、実はいつでもその気になってしまえば警察は全て逮捕罰金、懲役にすることができてしまうということです。なんてこと。この制限を解除するには第一種の国家資格が必要になりますが、現在の日本ではまだ1,000人も居ないのではないかと思います。二種の資格所持者もまだ国内には数千人しか居ないのかもしれません。

他にも知らずに破ってしまいそうなものとして
・モニターを見ての飛行の禁止(目視内飛行のみの限定を解除する国家資格を取る)
・日没から夜明けまでの飛行の禁止(昼間飛行のみの限定を解除する国家資格を取る)
・飛行計画書を都度国交省に提出しないといけない
・点検記録を都度付けなければならない
・他人の私有地、公有地等上空は飛行許可を取らないといけない(当たり前ですが)

そんなのもダメなの?みたいなのはたくさんあります。そしてまた、それぞれの違反には刑事罰がついてきます

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

事故が発生した場合に飛行を中止し負傷者を救護するなどの危険を防止するための措置を講じなかったとき

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

登録を受けていない無人航空機を飛行させたとき

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

アルコール又は薬物の影響下で無人航空機を飛行させたとき

50万円以下の罰金

登録記号の表示又はリモート ID の搭載をせずに飛行させたとき
規制対象となる飛行の空域又は方法に違反して飛行させたとき
飛行前の確認をせずに飛行させたとき
航空機又は他の無人航空機との衝突防止をしなかったとき
他人に迷惑を及ぼす飛行を行ったとき
機体認証で指定された使用の条件の範囲を超えて特定飛行をおこなったとき 等

30万円以下の罰金

飛行計画を通報せずに特定飛行を行ったとき
事故が発生した場合に報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき 等

10万円以下の罰金

技能証明を携帯せずに特定飛行を行ったとき
飛行日誌を備えずに特定飛行を行ったとき
飛行日誌に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき

趣味で飛ばすほうがむしろ資格が必要

このような具合に山ほど法律で規制されているドローンですので私の場合、一人で好きなようになどは絶対飛ばす気になれず、業務以外でドローンを飛ばす事は全くしません。飛ばすまでの法律に基づいた準備や申請が非常に大変で面倒くさいです。

私は登山やクライミングが趣味で、山で趣味やyoutube用などでドローンを飛ばしている人を時折見かけますが、朝日の撮影をしたり(夜間飛行)、数百メートルもドローンを移動させたり(目視外飛行・立ち入り管理措置の不徹底・私有地公有地の許可承認)これだけでもいったいどうやって法令を守って飛ばしているのかパイロットの方に教えてほしいです。

それこそ空から撮影する映像や写真は、普通の生活では絶対に見ることができないので、多くの人から共感をしてもらえたり「いいね」が増えるとは思いますが、なるべく法律法令という国のルールは最低限守って趣味を楽しめると良いなと思います。

法令違反にならない飛行方法

趣味で撮影、と言うことはモニターを見て写真や動画を撮るということでしょうから、最低限目視外飛行の資格、飛行させる場所の土地を所有する権利者への申請届け出、加えて例えば山で飛ばす場合はドローンの動作は上げ下げの運動のみで横移動はさせない(立入禁止エリアの範疇)、同行者か近くに居る登山者にドローン見ておいてと頼む(補助者の設置)までしていれば、ギリギリ法律に違反することはない、かもしれません。

まあでも、山でドローンのあのスズメバチが飛んでるような音を聞きたくないのが本音です。うるさいです。

そうです、今月も記事投稿のお知らせ通知がきたので記事を書きました。

梅雨時です、出張スタイルのカメラマンさんは天気に悩まされる季節、みなさん頑張りましょう。

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