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技能実習生制度の抜本的見直し決定!(今後の大胆な予想付き)

本日、法務省の古川大臣が技能実習生制度と特定技能外国人制度の抜本的な改革に向けての論点を提示しました。

これは以下の流れで起きております。

技能実習、特定技能制度の見直し進める 古川法相が年頭所感
(2022年1月8日)

技能実習制度、「根本的に改め、持続可能な制度に」 古川法相
(2022年7月1日)

上記を受けて本日の論点の提示に至ります。

【発表された論点】

<技能実習生制度>
実習生の日本語能力が不足し、意思疎通が困難
▽不当に高額な借金を負って来日する実習生の存在
▽技能実習生の保護と、受け入れ先企業の監督を行う監理団体の相談・支援体制が不十分
転職の在り方

<特定技能外国人制度>
▽最長5年の「1号」を終えた人材が、家族帯同が認められ何度でも更新できる「2号」に円滑に移行できる環境整備
▽経済情勢などの変化に即した受入れ見込み数の設定が必要

などの問題点が示されました。

そして会見では、
「国際貢献という目的と人手不足を補う労働力としての実態が乖離しているとの指摘があり、もっともだと受け止めている。着実に議論を深め、長年の課題を歴史的決着に導きたい」と述べました。

論点が整理された中で今後の抜本的改正が決まっていきますが、下記に小生の大胆な予想も含めた個人的な観点からの抜本的改正案を提示したいと思います。

【抜本的改正案】

<制度名称の変更>
技能実習生制度⇒「(仮称)産業人材育成制度」
特定技能外国人制度⇒「(仮称)産業人材外国人受入れ制度」

<新たな技能実習生制度の目的変更>
技能実習生制度:人づくりを基本として経済発展途上国への技術移転・国際貢献制度
(仮称)産業人材育成制度:人づくりを基本とした経済発展途上国への産業人材育成制度

<日本語能力の要件追加>
新たな技能実習生制度に入国時の日本語能力要件としてJLPTのN5もしくはJFT-BasicのA2を追加

<技能実習職種・作業見直し>
現行の特定技能制度の分野に整合性を合わせた職種・作業に変更

<特定技能2号へのスムーズな移行>
新たな特定技能制度において、特定技能1号を円滑に修了した特定技能1号外国人においては同一分野であれば無試験で特定技能2号への移行を許可

<米国総務省・技能実習生制度廃止への対抗>
①派遣国で発生する手数料等の全額日本側負担
②現行の技能実習生2年目のところからの転職許可(一定の理由必要)
③現行の技能実習生制度にある「国際貢献・技術移転」の文言削除

<鈴木の大胆な予想>
①新たな技能実習生制度において新たなステークスホルダーの参入を許可(株式会社等)
②現行の特定技能外国人制度の全ての分野に「派遣」を許可(一般労働者派遣等)
③現行の特定技能制度において、新たな技能実習生制度においても人材紹介と管理(支援)を区分し、特定技能外国人制度における「登録支援機関」の介入を許可

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