noteで画像を使用するときのガイドラインを希望する

noteで画像を利用するとき、自分なりに気をつけている。

例えば、私の場合は、アート系のnoteを書くことが多い。

その際、基本、自分が撮影した写真のみをnoteで使用している。全てのヘッダー画像も自前か「みんなのフォトギャラリー」でお借りする写真のみだ。

特に美術館所蔵の作品は、ネットでダウンロード出来たとしても、絶対にnoteで使用しない。

ウィキペディアの画像も気をつけないと、全てが「フリー画像」というわけではないから、noteにそのまま貼ることもしない。

なぜなら、美術系の画像をwebで利用する時は、著作権以外に所蔵美術館や所有者から画像使用料を請求される場合があるからだ。

著作権の保護期間は、作者の死後70年だが、保護期間を過ぎた作品でも、その作品の所蔵美術館や所有者から画像使用料の請求が発生する場合がある

その他にも国内外美術館ごとに画像使用には、厳しい制約がある。

例えば、国立西洋美術館の作品画像を利用する場合、noteでは、画像使用許諾申請が必要となる。以下を同美術館のサイトより引用する(*1)。

画像使用許諾申請について
当ウェブサイトに掲載されている「作品画像」をダウンロードして使用される場合には、下記1、2の場合に限り当館の許諾なしに使用することができます。それ以外の場合については、画像使用許諾申請の手続きをしてください。
1 教育目的での使用
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)で授業を行う者が、専ら当該授業に使用することを目的として、必要と認められる範囲内で使用すること。
2 私的使用
個人的に、または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること。なお、営利目的ではない個人使用の場合でも、例えば、個人によるホームページ・ブログ・SNSでの情報発信、印刷して年賀状などや会報などに使用、また、私的使用の範囲を超え、ダウンロードして蓄積したり、印刷物を配布、郵送、電子メールなどで送信する場合は私的使用とは言えません。
上記1、2に該当する場合であっても、「作品画像」の提供を希望するときには、画像使用許諾申請の手続きが必要となります。下記にご連絡ください。

noteは、1、2、に該当しない(と私は思うけれども)。となると、上記の「下記にご連絡ください」で手続きが必要となる。その「下記」の公式サイトがこちら。

上記のDNPアートコミュニケーションズのトップページの上部の「料金表」を見ていただければわかるが、一作品の画像でも、その使用料は、安くない。インターネット上で画像を利用する場合は、期限があり、1ヶ月以内、3ヶ月以内、6ヶ月以内、12ヶ月以内で金額が変わる。

しかも、DNPアートコミュニケーションズは、ルーヴル美術館をはじめ海外の有名美術館のエージェンシーもしている。つまり、美術館に所蔵されている作品の画像の利用の際には、一般的に有料の手続きが必要となる。

私は、そこまでして、noteでアート系の記事を書く余裕と時間がない。

だから、アート系のnoteを書く時、私なりの流儀を守っている。

例えば、noteでは、自分が撮影した画像のみ使用、そのnote内で「著者が撮影」と必ず表記する。そして、自分が撮影した画像でも、作品のキャプション(作者、作品名)は、必ず所蔵先の美術館名まで書く。

私が、アート系のnoteを旅noteを通して書いているのも、自分が現地で撮影した画像のみを使用したいからだ。どうしても、情報として、他の画像を紹介したい場合は、記事内に掲載先のリンクをはり、読者に掲載先で見ていただくようにしている。

今のところ、これしかない。それでも正直不安だ。

noteでもこの件は、何度か書いてきたし、noteの勉強会等でnote側へ直接伝えたが、その返答は「法的なことはわからない」「何かあれば、noteへ言ってくるだろう」ということだった。

ただ、何かあった時で、いいのかなあという事が先日起きた。

(2020年)7月21日、著作権のある写真をリツイートした行為が、著作者の権利を侵害したということで、日本の最高裁がツイッター社に対応を促したことが日本経済新聞でトップ記事で紹介された。日本経済新聞、他、朝日新聞、NHKでは、以下の通り。

これらの記事を読んでいて、私は、本当にnoteが心配なんだけれども。

もちろん、この内容をどう考えるかは、自由だ。ちなみに、上記の記事で、ツイッター社を訴えた男性は、写真家だ。

noterは、素人であろうがプロであろうが「クリエイター」達なわけで、その中には、写真家もいる。

そして、noteは、クリエイター達が発表する場だ。

今回、ツイッター社を訴えた著作者(クリエイター)の気持ちになったとき、決して、我々にとって人事なニュースではない。

私は、noteで安心して書きたい。

最後に。。

note運営事務局のご担当者様、

noterのために、noteで画像を利用する時の注意事項とか、ガイドラインとか、作っていただけないでしょうか。

ご検討いただければ幸いです。



*1.国立西洋美術館公式サイト『著作権とポリシー』より「画像使用許諾申請について」(https://www.nmwa.go.jp/jp/visit/faqs.html

なお、ヘッダー画像は、みんなのフォトギャラリーから、よぴ【YOP】氏からお借りしました。ありがとうございます。