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【終活】自身の死後の為にできること

こんにちは☀
NPO法人大樹の輪の恵藤です!

本日は終活のうちの1つ
【死後事務委任契約】について簡単にご紹介いたします。

◎死後事務委任契約

「死後事務委任契約」とは、自身が亡くなった後の事務手続きを、第三者に委任する契約です。例えば、生前に何らかのサービスを契約していた場合、死後は自身で解約ができません。このような自身の死後に行うべき事務手続きを、生前において第三者に依頼する契約です。

三菱UFJ信託銀行~死後事務委任契約とは?利用すべき人や依頼先、依頼内容、費用を解説~


近年では生涯独身を選択する人、地方の親族から離れて生活する人が増えています。
2026年には6組に1組が1人世帯になっていると考えられるそうです。
そんな中でニュースやワイドショーで【孤独死】というワードを時折耳にすることがあります。

独り身の方が亡くなった後、各種手続きや手配をしてくれる人が必要ですよね。
そこで活用できるのが【死後事務委任契約】です
この契約にて依頼できる主な手続き・手配というと、

①葬儀や埋葬の手続き
②親族・知人への連絡
③入院などしていた場合は医療費の精算
④遺体の引取
⑤家賃の解約や家財の処理
⑥生前の未払金
⑦サブスクリプションなどの解約

主に上記の手続きを依頼することができます。

ただ、これらは独り身の方に限らず死後のこともご自身の納得する形で行ってほしいと考える方も活用するとよいのではないでしょうか。


ではこれらの手続きを依頼する相手は誰なのか?という部分です。
特に制限はなく知人や友人でも可能です。
ですが自身の死後に必ず施行されるか不安な方は
行政書士や司法書士へ依頼することをおすすめします。
費用は書類の作成に約30万、報酬として50万~100万ほどと幅がありますがやはりプロへ依頼するのが確実です。


近年、樹木葬を選ぶ方々が口をそろえておっしゃるのが
【残された家族へ迷惑をかけたくない】
【生きているうちに自身で納得のいくものを決めておきたい】
まさにそういった方々にぴったりな準備、終活ではないでしょうか。


当園では生前でご契約いただいた方へ、永代使用許可証という証明書の他に
【永代使用許可表示カード】という意思表示カードをお渡ししております。

貴重品と一緒に保管しておくことで万が一のことがあった際に、
この人はお墓を持っている人である、ということがわかるよう
お客様へ携帯いただくことをおすすめしております。

こういった小さな準備をしっかりしておくことで、
少しでもご自身の望んだ形に繋がるのではないでしょうか😊


サニープレイス福壽園(ふくじゅえん)
大切なペットと一緒に眠れる樹木葬
都営三田線「新板橋駅」徒歩6分・JR埼京線「板橋駅」徒歩11分

■ホームページはこちら
https://www.taijyunowa.org/kitaku/





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