経営のお悩み相談37|隠し子の発覚を避けたい
サンカラ・司法書士の阿部です。
少し肌寒くなり、味噌ラーメンがより美味しく感じるシーズンとなりました。
さて、今週は、メルマガ読者のみなさんからいただいたご質問に専門家が答える、Q&Aの時間です。
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さっそく匿名希望の方からいただいたご質問を見ていきましょう。
質問内容
【ご質問】
隠し子がいます。
どうにか親族に知られずに私の死後の相続を終わらせることはできないでしょうか。
隠し子が発覚して妻や子供に嫌な思いをさせることは避けたいのです。
お知恵をお貸しください。
隠し子の権利
結論から申し上げますと、情報が不足しており、はっきりとしたお答えをすることがかなわない状況です。
もっとも、主に2パターンによる隠し子の権利を説明させていただきます。
まず、隠し子が匿名希望の方の子供であると認められれば、相続をする権利が発生します。
言い換えれば、隠し子が匿名希望の方の子供であると認められるかどうかは、
匿名希望の方の戸籍に記載されているかどうかで判断されていきます。
戸籍に記載されるかどうかは、一般的には「認知」をしたかどうかになります。
もし、読んでみて、「使えそうだ」「役に立った」と思ったら、ご支援いただけると嬉しいです。より質の高い情報提供のために活用させていただきます。