未成年でも会社の役員に?
サンカラ・司法書士の阿部です。
成人年齢が20歳から18歳に引き下げられ、1年以上が経過しました。
明治9年以来、146年ぶりの変更と話題になりました。
18歳からでもクレジットカードやスマートフォンの契約はもちろんのこと、ローンの契約をすることも可能となりました。
もっとも成人が18歳になったとしても
・飲酒や喫煙はすることはできない・・・
・成人式はどうするのか・・・
等々、色んな変化がおきた1年だったのではないでしょうか。
ゲーム
そんな中で、スマートフォンの普及により、未成年を含む若者は多くの情報を仕入れることができるようになりました。
また、同時に多くの情報を発信することも可能となりました。
例えば、
「YouTube等のオンライン動画共有プラットフォームでの
動画配信」
は多く見かけるのではないでしょうか。
ゲームのプレイ実況を動画配信し、収益化している方も多いです。
また、そのゲームがeスポーツとなり、賞金が出たりすることもあるでしょう。
「ゲームばっかりしないで勉強しないさい!」
と言われた時代もありましたが、ゲームのあり方も変わってきているのかもしれませんね。
若者の台頭
上記のように近年、若者が稼げる時代になりました。
それも、スマホやパソコン等で簡単に。
その中にはとてつもなく稼ぐ若者もいます。
そうすると、会社を設立しようと思ったり、取締役等の役員になる方も出てくるでしょう。
最近はインフルエンサーを取締役にして、知名度を上げるという会社も出てきています。
ところで、何歳から会社の役員になれるのでしょうか。
未成年の役員
未成年であっても意思能力がしっかりしていれば、取締役に就任することができます。
もちろん、未成年の場合は、法定代理人つまり親の同意を得る必要があります。
意思能力がしっかりしていれば、10歳でもいいのか等、何歳からなれるのかという議論もありますが、
登記実務的には多くの会社で、
「取締役就任時に新任取締役の印鑑証明書」
を法務局に提出することになります。
この印鑑証明書は市区町村で登録し発行してもらうのですが、登録できる年齢が15歳以上となっております。
つまり、15歳からが1つの目安になるということでしょう。
挑戦
挑戦に年齢は関係ないと言われます。
年をとってからでもチャレンジしてビジネスで、成功されている方はたくさんいらっしゃいます。
逆に若くてもチャレンジは可能ということです。
有名大学に入学したものの途中でやりたい事を見つけ退学する方も増えているように感じます。
その時、その年齢の強みがあると思いますので、ビジネスで色んな方がたくさんの挑戦し、多くのソリューションが生まれれば素敵だなと思っています。
阿部舜
ITに弱い司法書士
(システム選び、法務、登記)
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