経営のお悩み相談21| 代表取締役に日当を払っても大丈夫?
「サンカラ」の税理士、柿本です。
今週は東京でも最高気温が5℃前後、最低気温は氷点下の予報。
真冬の様相ですね。
さて、今週は、メルマガ読者のみなさんからいただいたご質問に専門家が答える、Q&Aの時間です。
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ペンネーム 「匿名希望(経営者・役員)」さんからご質問をいただいております。
さっそくご質問を見ていきましょう。
質問内容
【ご質問】
代表取締役の給与は1年以内には変えられないと聞いたのですが、出張時の日当などを代表取締役に払ってもいいのでしょうか?
役員報酬の変更は適切な時期に行わないと損金算入できなくなる危険があります。
なので、いつでも自由に変更するというわけにはいきません。
ですが、出張をした役員に日当を払ってしまうと役員が受け取るお金が増えてしまう。
それって「役員報酬」が増えてしまうのでは?という不安がでてきますね。
役員報酬には税務上の制限がたくさんありますので、戸惑いやすいところです。
まずは結論!
さっそく結論から申し上げますと、日当は払ってOKです!
日当は「報酬」にはあたらない
出張をすると、ふつうに会社に出勤するのと比べていろんな出費がかさみます。
宿泊費や交通費はもとより、普段は自炊してても現地では外食になるでしょうし、連絡に電話を使用する機会も増えるでしょう。
そういった「出張によって生じた余計な出費」を埋め合わせるために会社が支給するのが「日当」です。
つまり「労働の対価」ではなく、経費の「実費弁償」という位置づけなのです。
労働の対価ではないため、役員報酬や給与には当たりません。
したがって、日当を払っても役員報酬の変更にはならないというわけです。
日当は大きな節税手段
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