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労働保険料は手間なく払おう

「サンカラ」の佐藤です。

すっかり梅雨に入って、雨の日が増えてきましたね。

雨の日は外も暗くて、少しどんよりとしてしまいますが、

だからこそ、梅雨の季節の晴れ間の嬉しさは格別です。

この記事を書いている今の時間の天気は、

「晴れ」なので、

今日も一日、能天気にがんばろうと思います。

さて、そんな梅雨の時期は、「労働保険の申告時期」でもあります。

従業員を雇われている会社さんや個人事業主の方のところには、

緑色などのカラフルな封筒に入った、

「労働局からのお手紙」が届いている頃かと思います。

今日は、

そんな「労働保険」について、少し見ていきましょう。

労働保険とは?

もしかしたら、「労働保険」という言葉は、聞きなれない方もおられるかもしれません。

以前、

「労災保険は聞いたことはあるけど、労働保険と一緒なの?」

といったご質問を受けたこともありますが、

実は、「労災保険」と「労働保険」は、

ほんの少ーーーーし、ちがっています。

「労働保険」とは、、、

・いわゆる「失業手当」などでお馴染みの「雇用保険」

・会社の中で起きた「労災」に備えるための「労災保険」

この2つの保険を足したものを「労働保険」と言います。

ですので、

従業員を雇われている会社さんは、

この時期、「労災保険」と「雇用保険」の両方を申告する必要がありますね。

労働保険料の払い方

健康保険や厚生年金といった「社会保険」は、

会社さんの場合は、毎月、年金事務所に保険料を支払いますが、

「労働保険」は、毎月ではありません。

1年間分を、まとめてどかっとこの時期に支払います。

すでに「労働保険」に入っておられる方は、

1番はじめに労働保険に入った時に、

「向こう1年で支払う予定の給与の合計額」を、労働局に届け出たことがあるはずです。

労働保険の場合は、こうして、

「向こう1年で支払う予定の給与の合計額」と

「去年1年で支払った給与の合計額」をそれぞれ清算しあいながら、

毎年7月ごろに保険料を納めていく形となっています。

「向こう1年で支払う予定の給与の合計額」を多めに書いてしまった場合は、

ちゃんと翌年にその分が戻ってきますので、安心してくださいね。

手間をかけずに払うには

今年の労働保険料を計算したら、あとはその労働保険料を納める必要がありますね。

労働保険にしても税金にしても、

最近は、「銀行の窓口に行って支払う」ということが、特に億劫に感じる方が増えているようにも感じます。

そんな方は、労働保険料を口座振替にしてみましょう。

厚生労働省のホームページに、口座振替の用紙があるので、

それを銀行に提出すれば、毎年、口座振替で労働保険料が引かれるので、

銀行の窓口にはいかなくて済みます。

ただ、、、

7月の申告に間に合わせるためには、2月までに銀行で口座振替の申し込みをする必要があります。

今から今年の分を口座振替にするのは難しいですが、ぜひ、来年に向けて手続きしていただければ、来年のあなたが楽になりますね。

労働保険料もPay-easyで

中には、「うちは口座振替は趣味に合わない」という方もおられるかもしれません。

そういった方は、Pay-easyという、オンラインで入金できるシステムがおすすめです。

e-Govなどの電子申請で労働保険料を申告すると、

Pay-easy振り込みに必要な情報が、労働局から送られてくるので、

その情報を使って、Pay-easyで振り込む形となります。

税金や保険料は、納付作業も手間に感じることもありますね。

そういった方は、ぜひ、国のこういった制度を使ってみてくださいね。

佐藤律子
売上アップに強い社労士
(専門分野:人事・組織、売上向上、協業)

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