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【社会資源】短期入所(ショートステイ)

こんにちは、すまです。

世の中は3連休の中日。お盆で帰省する方もいらっしゃいますかね。
すまは完全シフト制なので、お休みは今日だけ。連休感は全くないですが笑

さて、こうした年末年始やGW、お盆などの時期に活用の機会があるサービスとして今日は障害福祉サービスの一つにある「短期入所」事業のご紹介です。

短期入所よりはショートステイという呼び名の方が馴染みがあるかもしれません。

介護保険のサービスにもショートステイはありますが、今日のお話は障害福祉サービスのショートステイです。

1.短期入所(ショートステイ)とは

ショートステイは在宅で生活をしている障害を抱えた方を対象に利用できる制度です。

施設やグループホームに併設されていることが多く、居室が用意されて短期間の宿泊をすることができます。

本格的に入所をするわけではないので、職員の関わりは最小限(受け入れ対象の障害によっても違うかもしれませんが、精神障害の場合はそうです)です。

あんまり関わって欲しいわけではないけれど、何となく職員を含めて人がいる空間で過ごせると安心かも、という場合には検討してもらえたらと思います。

初めて利用しようと見学などに繋がる利用者さん側の目的の例としては

  • 一緒に住んでいる家族と時々離れて自分時間を持てるようにしたい。

  • いつも一緒にいると喧嘩してしまう。あるいは喧嘩した時に離れられる場所を持っておけるとお互いのためにも良い。

  • 日常生活で少し疲れてきたので、休息期間を設ける場所として使いたい。

  • 同居されているご家族が冠婚葬祭などで数泊自宅を離れる。自分は行かないけれど自宅で数日一人で過ごすのは何となく心許ない。

  • ずっと家族と生活してきたが、これから自立した生活に一歩踏み出していきたい。そのための一歩としてまずは家族から離れた場所で身を置いてみる練習から始めたい。

上のような例が、すまが良く体験する利用動機です。

すまの勤務する施設でもショートステイの方向けの居室を用意しています。


冒頭でも話した通り、今の季節や年末年始、GWなどは長めの利用で予約が埋まりやすいです。
こうした季節は、普段利用している通所先や地域資源もお休みモードになることが多いことも埋まりやすい一つの理由かもしれません。

2.施設、アメニティ

水回りは共有ですが、居室にはエアコン、テレビ、冷蔵庫などはあります。ホテルほどのアメニティはありませんが、最小限の荷物があれば宿泊可能です。
希望があれば給食やお弁当などの食事手配も受けることができます。

3.利用可能な日数

1ヶ月に利用できる日数については障害福祉サービス受給者証に記載されている支給決定日数が上限となっています。
障害福祉サービスは基本的に一人一人の利用者さんに必要なサービス内容と量を利用できるように行政が決定を出すものなので、この支給決定日数は1人1人異なります。

5.0日や10.0日、15.0日等利用者によって異なります。
1ヶ月に何日利用しているかは台帳の支給が受給者証と共にあるため、それを利用時にショートステイ先に提出して利用日数を記入してもらい管理します。
(自立支援医療をご利用の方は、上限管理標のイメージを持ってもらえると理解しやすいと思います。)

また、日数は宿泊数の計算ではありません。
1泊2日の場合は、利用は2.0日のカウントになります。
このあたりは利用する上で理解しておくことが大切になります。

4.費用について

利用費については多くの場合は施設備品などを利用する実費分(水光熱費やリネン費、食事代等)で利用ができます。
福祉サービス自体の利用にあたり自己負担の対象になっている(受給者証に明記されています)場合は、実費分に加え、サービス費用がかかります。

5.注意点

ショートステイは通所系のサービスと異なり必要な時に利用する感じでOKです。

ただ、障害福祉サービス全般に言えることですが、開始するまでにはステップがあり、特に福祉サービス自体の利用を今までしたことがない方の場合はまず福祉サービス全般を利用できるようにするための手続きを市区町村にする必要があります。

これが最も時間がかかります。(2ヶ月前後はかかると考えてください。)

そのため、急に使いたいと思った時には利用が難しいところが難点です。
少しでも検討される場合は、実際定期的に使うかは別として、利用できる体制を予めつくっておくと良いのではないかと思うサービスです。


以上、本日の社会資源紹介でした。
もう少し早く紹介するべきだったなと、書きながら反省です。
今日もお読みいただきありがとうございました。

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