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公的要素が強く、会社の負担額も多い「厚生年金基金」

「厚生年金」と「厚生年金基金」は違うものなんだよってことはなんとなく分かったけど、具体的に何が違うのかがいまいち分からなかった。
けどまず運営元が全然違うことが分かった。

国が管理運用してる厚生年金


厚生年金は、厚生労働省が年金積立金管理運用独立行政法人(GRIF)ってとこに年金積立金を預けて、運用させてる。
要は、完全に国が管理運用してるのがポイント。

厚生年金保険料の
一部を使って運用する、
少しややこしい制度


一方で厚生年金基金は、厚生大臣の許可を受けた厚生年金基金という特別法人が作られる。
(企業と従業員から組織された法人)
この特殊法人が厚生年金保険料の一部を集め、このお金を国に代わって管理運用して給付してる。
→この部分を代行部分というみたい。
(ここがすごく複雑で分かりにくかった)

なんで代行するかっていうと、この代行部分の上に企業が独自にお金を上積みして運用し、国の厚生年金より多くのお金を従業員に給付することを目的にしてたから。
なので、最大の特徴は3階部分の企業年金でありながら、2階部分の「公的要素が強い」ってこと。
ただ実際は、お金の運用は生命保険会社か信託銀行に委託されてきた。

強制加入か任意加入の違い


加入条件も全然違うことが分かった。
厚生年金の場合、会社員や公務員は全員が加入しないといけない。
厚生年金基金の場合は、会社が厚生年金基金に加入していたら、加入することができる。
要は、会社次第。

企業が負担するお金が多いのが、
厚生年金基金


支払う保険料も基本的には一緒なんだけど、企業側が負担するお金が多いことが分かった。
厚生年金の支払う保険料は、個人の所得と加入期間によって決まる。
保険料の支払いは、従業員と会社で折半になる。
第3号被保険者(例えば、会社員の旦那さんの扶養に入ってる奥さん)は保険料払わなくていい。

厚生年金基金の場合も、支払う厚生年金保険料は変わらない。
ただ事業主は基金にお金を納めなくてはいけない。
その内訳は、従業員と会社で折半した保険料の
一部と、事業主だけが負担する掛金。
この時当然ながら、基金に納めた保険料の一部は、国に本来納めるべき保険料(従業員と半分ずつに分け合ったお金)からは控除される。
→じゃないと二重で保険料を納めることになってしまう。

ちゃんと運用されれば、
従業員は得をする厚生年金基金


厚生年金基金に加入していると、厚生年金に企業が独自の上積みをしてくれるので、従業員はより多くの年金を受け取ることができる。
なので基本的には、会社側の負担は大きくなるけど、従業員は得をする制度なんだなってことが分かった。

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