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外国人労働者も都心部に集中している!?

2019年10月末時点で日本において外国人労働者を雇用している事業所数は242,608か所、外国人労働者数は1,658,804人います。労働者の国籍は中国人・ベトナム人・フィリピン人が上位3か国を占めています。

日本で就労する外国人のカテゴリー

日本で就労する外国人は、出入国管理及び難民認定法上、5つの形態での就労が可能です。

①就労目的で在留が認められるもの
「専門的・技術的分野」に従事する外国人があてはまります。
主な在留資格は、「高度に専門的な職業」「大卒ホワイトカラー、技術者」「外国人特有または特殊な能力等を生かした職業」に大別されています(例:システムエンジニア、企画・営業等の事務職、語学教師、パイロット、大学教授、弁護士、医師、政府関係機関・企業等の研究者など)。

②身分に基づき在留するもの
「定住者(主に日系人)」「永住者」「日本人の配偶者等」
→これらの在留資格は、活動に制限がなく、様々な分野で報酬を受け取る活動が可能です。

③技能実習
技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的としており、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

技能実習生の受け入れの方式は、⑴企業単独型と⑵団体管理型の2つのタイプがあり、日本では、営利を目的としない管理団体が参加の企業等で技能実習を実施する⑵団体管理型の受け入れが主です。

④特定活動
特定活動の在留資格をもつがいこくじんは、個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決まります。
EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、ポイント制による優遇措置を受ける高度外国人材等がこれに当てはまります。

⑤資格外活動
本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(週28時間等以内)で報酬を受ける活動が許可されています。留学生のアルバイト等がこれに当てはまります。

資格別就労者割合

雇用情勢の改善が進み、「永住者」や「日本人配偶者」等の「身分に基づく在留資格」を持つ方たちの就労が増えています。これらの資格は、在留中の活動に制限がなく、様々な分野で報酬を受ける活動が可能です。

一方で、技能実習生制度による技能実習生の割合が大幅に増えてきており、前年度比で24.5%増加しました。この資格では、ある特定の区分に応じて認定を受け、農業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣服、機械・金属、介護、清掃、宿泊などといった特定の分野でのみ働くことができるというものです。

都道府県別外国人雇用事業所数

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外国人雇用事業所は東京をはじめとした関東圏や、愛知、大阪に集中しており、地方における外国人就労割合は都心部に比べるとまだまだ低いといえます。

また、都道府県内ごとに資格割合を見ると、東京・京都・沖縄では教授や高度専門職、医療、研究といった分野に従事する「専門的・技術的分野の在留資格」を持つ人の割合が高くなっています。一方で宮崎・鹿児島・愛媛では、外国人労働者のうち、「技能実習」の資格を持つ人の割合が高くなっています。

スカホが目指すところ


以上のことから、日本人・外国人にかかわらず、労働力は都心に集中する傾向にあることが分かります。この状況を打開するべく、わたしたちは地方の零細企業や、人手不足の企業にアプローチをすると同時に、日本人・外国人求職者とヒアリングをしながら双方を結ぶお手伝いをしたいと考えています。


参考:厚生労働省(2020年)「「外国人雇用状況」届け出状況」
https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000590310.pdf

厚⽣労働省職業安定局 外国⼈雇⽤対策課(2019年)「外国人労働者をめぐる最近の動向と施策について」
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jetro/activities/support/ryugakusei/pdf/report_20190228/5.pdf