見出し画像

実家の相続による空き家管理のデメリットを知っていますか?終活セミナー当日の模様をご紹介

今回お伝えするのは、以前、以下にて告知しておりました終活セミナーの当日の模様をご紹介します。

住む予定のない空き家を所有している方や将来引き継ぐ予定のある方は、最後までお読み下さい。


空き家をテーマにしたセミナー

今回、お届けしたのは「空き家」を所有し続けた場合のデメリットを中心に開催しました。

主に、空き家を持ち続けるデメリットについては、以下の3つです。

・維持管理コスト
・解体費用
・移動時間とコスト

今回は、この3つをテーマにセミナーを開催した訳ですが、これは制度改正が行われたことが関係しており、次の章では、制度改正の内容を少しだけ紹介します。


「管理不全空き家」制度の創設

令和5年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法により、「管理不全空き家」という区分が新設されました。

これにより、管理が行き届いていない空き家については、ペナルティが課されることになりました。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732466.pdf

空き家が増え続けている事が要因

以前にもお伝えしましたが、2023年には空き家の戸数が900万戸を超え、7戸に1戸は空き家という状況となっております。

この件数は、きっと現在の社会状況からは、増える事が予想され、とにかく空き家を増やしたくないという意思表示が政府から示された事になります。

その一環として、相続土地の登記義務化も行われました。


増え続ける空き家を今後どうすべきか?

空き家を持ち続け、管理が行き届かなくなれば、ペナルティを課されるのであれば、「売却・賃貸」が選択肢となります。

ただし、ここには相手先が必要であるので、一筋縄ではいかない事がほとんど。

なので、時間をかけて準備しておくことが重要となります。


手放したくても、手放せない場合は?

当日のセミナーでも質問されましたが、「不動産を売りたくても田舎過ぎて売れない!!」という声を頂きました。

これは、広島に限った話ではなく、地方都市では、よくある話です。

正直、これは今すぐの解決策はありません

ただし、一つ言えるのは、管理不全空き家に該当するのは「建物」が建っているからです。
建物が建ち、外壁や屋根及び内装が傷まないよう、通風換気や簡易修繕を行うのですが、この維持管理が行き届かなくなれば、ペナルティが課されます。

であれば、例え今、解体費用が掛かってでも建物を解体しておけば、管理不全空き家に該当する事もなければ、遠方から頻繁に帰省する必要もなくなります。
何より、台風時期などに心配する必要もなくなるので、心配の種が減る事も非常に大きいです。


ただし、その場合は、固定資産税が大幅にアップしますので、費用対効果を考える必要があります。


早めに方針を定めておくことが重要

この空き家問題ですが、持ち続けるにしても売却や賃貸するにしても、早めに家族間で話し合い、両親が元気なうちに方針を決めておくことが重要です。

そうしないと、相続により引き継いだ人が、多くの労力とコスト負担をすることになります。

場合によっては、家族間でのもめ事にもなります。

出来る限り、家族が帰省するお盆や年末年始のタイミングにて、方針を話し合ってみましょう。


広島市で無料相談会も開催

8月の24日(土曜日)と25日(日曜日)に相続無料相談会を開催致します。
広島市での開催となりますが、相続にお悩みの方は、ぜひご予約下さい。


まとめ

今回は、8月3日に開催した空き家に関するセミナーの内容を紹介しました。

空き家は、何もせずに放っておくことで「負動産」となりかねません。
何事も、早めに行動する事が、家族間でのもめ事の解決に有効です。




スエナガ会計事務所では、相続に関する相談も承っておりますので、以下よりご連絡下さい。

・相続の相談料:1万円/時間
・相続税のシミュレーション:5万円~


スエナガ会計事務所では、公式LINEアカウントを開設しています。

定期的に、相続の情報やお金の情報などを配信しております。


その他にも、色々な税務の情報もアップしていますので、ホームページを覗いて頂けると、励みになります。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?