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もう納付書は届きません!!

今回は、5月に国税庁から発表されました
納付書の事前送付に関するお知らせに
ついて、内容を紹介します。

例年、納付書が送られていた場合、
突然届かなくなることもありますので、
事前に確認をしましょう。

届かなくなる人

さて、国税庁が発表した
納付書が届かなくなる人は、
以下のサイトで公表されております。

こちらを見ると、届かない人は
以下の通りです。

《事前送付を行わないこととなる方》
○ e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
○ e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
○ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
○ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
 ・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
 ・振替納税
 ・インターネットバンキング等による納付
 ・クレジットカード納付
 ・スマホアプリ納付
 ・コンビニ納付(QRコード)

国税庁ホームページより

法人の場合

まずは、法人の場合ですが、次の3パターンです。

① 電子申告している
② 電子申告が義務化されている
③ キャッシュレス納付を行っている

1つ目と2つ目は、
電子申告を行っている場合です。

現在、法人では電子申告が
任意の法人と義務化の法人があり、
それぞれ電子申告を行った場合は、
今回の要件に該当します。

こちら、ただ電子申告をしている
だけの要件のようで
納付の方法は問わないと解釈されます。


3つ目は、キャッシュレス納付です。

ダイレクト納付や
クレジットカード等での納付を行った場合、
納付書を利用しないことから
納付書が送付されない
ということとなります。


法人において、注意が必要なのは
電子申告をして納付書で納付している法人です。

上記の法人は、
何らかの方法で納付書を準備するか
キャッシュレス納付に移行する
必要があります。

使いやすい方法を
選択するようにしましょう。


個人の場合

次に個人の場合は、次の2パターンです。

① e-Taxで予定納税額の通知書を希望している
② キャッシュレス納付を行っている

まず、1つ目ですが、
6月中旬に送付される
「予定納税額の通知書」を
e-Taxで通知を受けるようにしている人です。

前年の税金が15万円以上で
6月中旬に通知書が届かなければ、
e-Taxでの通知を希望しており、
e-Taxで確認することになります。


2つ目のキャッシュレス納付は、
法人の場合と同様の内容です。


個人で注意が必要なのは、
法人のようにe-Taxで申告しただけでは
今回の要件には該当しませんが、
予定納税の通知書をe-Taxで通知を受けた人
いずれかのキャッシュレス納税
利用することを考える必要があります。

すでにキャッシュレス納付をしている人が
納付書が届かなくても
ほぼ問題はないかと思いますので、
ここでは説明は省略します。


以下で、関連記事も参照下さい。

地方税の取り扱いは

次に法人の場合、法人県民税や
法人市民税の申告・納付も必要となります。

ここで、当事務所の
最寄りの広島県の例を見てみます。

ご覧のように、
電子申告及び電子納税を利用した場合、
すでに納付書は送られていません。


広島市を確認した場合、
電子申告をした場合は申告書の送付は
されないようですが、
納付書は送付されているようです。

地方税の取り扱いについては、
各自治体によって様々な対応をしていると
考えられます。

気になる場合は、
管轄の自治体に確認することをお勧めします。


この機会にキャッシュレス納付に移行する手も

では、そもそも納付書に変えて
キャッシュレス納付が徐々に普及してきております。

実際、日々税務の仕事をしていると
電子申告はかなり普及した印象ですが、
電子納税はほとんど普及していない印象です。


電子納税が、電子申告に比べると
難しいかというと
私自身は実体験から
そんなに難しいとは思っておりません。


現在では、ダイレクト納付
振替納税などに加え
スマホアプリでの納付もあります。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021010-048.pdf

それぞれ、使い勝手が違うので
日常的に使っている支払いで
利用できるものから
検討するとよいと考えます。

なお、振替納税は
個人のみとなりますので、注意が必要です。


まとめ

今回は、納付書の事前送付の
見直しについて、紹介しました。

紙の納付書にて
納付手続きをしている場合、
今後送付されない場合があります。

このタイミングで
キャッシュレス納付を活用し、
効率的な事務処理ができるよう
見直すこともいい機会であると考えます。


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