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-告知義務- 人が死んだらどう説明するの?

どうも~。終活日日是好日不動産のスエビバです!
今日は人が住まいで亡くなった場合の告知基準について書いてみます!

長く不動産の仕事に携わってきた人や賃貸の家主(オーナー)さんからすると、ようやく2021年10月に国土交通省が「宅地建物取引業による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。

『ほんまに遅いっちゅうねん』とツッコミたい人は山ほどいると思います。

これまで物件で人が死んだ場合の取り引きについて、どこまでの基準で告知しなければならないのか。どこまで不動産会社が調査をしなくてはならないのか。判断基準がなかったことで私と同様に苦しい経験をされた方も多いと思います。

また、家主さんも判断基準がないことで入居者が物件で亡くなった際に、その理由を全て告知対象として伝えなければならないと思い、特に単身高齢者の入居を敬遠してきた家主さんも多いでしょう。

一番は、その物件を借りる契約当事者にとって安心できる取引が阻害されていたといっても過言ではないと思います。

人が亡くなったというだけで、事故物件と世間では呼ばれます。
人が住まいで亡くなるのって当然じゃないのかなぁ~と思いますが、人の死をどう受け止めるかは個人次第もあるので難しいですよね。

今ではネット上で事故物件を探せる『大島てる』というサイトもあります。
良いか悪いかは別として、如何に人の死に興味というか関心がある人が多いのかがわかります。

このようになるまで、国が何もガイドラインなどを策定してこなかった事体が問題ですよね。

さて、国土交通省はどのようなガイドラインを策定したのはコチラ☟☟☟

自然死・不慮の事故死であれば、告知義務無し
自然死・不慮の事故死による孤独死の場合、
3年経過後は告知義務なし。
自然死・不慮の事故死による孤独死等で特殊清掃などが行われた場合は、
3年以内は告知義務あり。

要は、お部屋の中で亡くなっていた場合、
自然死や不慮の事故死による場合は告知義務なし。

自然死や不慮の事故死による孤独死等で
特殊清掃などが行われた場合は、
3年以内は告知義務あり。
3年経過後は告知義務なし。

今まで私が対応してきたのは、基本的に私が知り得た情報についてはすべて買主様、借主様にはお話をしてきました。気にする人もいれば、全く気にしない人もいました。ただ、自然死でお部屋で亡くなっていた場合でも伝えなければならないのかなぁ~とは、常に疑問に思っていました。
ですので、今回のガイドライン策定はとても意義のあることだと思います。

後、他にもマンション内の共有部分で亡くなっていた場合、隣の部屋で亡くなっていた場合などありますので、また時間をつくって書いてみようと思います。

もちろん、お部屋の中での自死や殺人等は告知義務になりますので、ご安心下さい。

ではでは、久しぶりの投稿で少し重たい話だったかもしれませんが、ここまでお読みいただきありがとうございました。

また、宜しければフォロー、スキをいただければ大変嬉しいです。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします<m(__)m>

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